失業保険について教えて下さい!
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
雇用保険が受給できるのは、離職した日の次の日から1年間です。
・妊娠・出産・3歳未満の子育て
・病気やけが
・肉親の介護や看護
・配偶者の海外勤務へ同行の為
・青年海外協力隊、や公的機関の技術指導などで派遣されるため
などの理由の時は、延長もあるそうです。
ハロワに離職の手続きをして、相談して見られたらどうでしょう
交通事故の治療のため2ヶ月間仕事を休みました。8月から仕事に戻るつもりでしたが会社が8月15日付けで閉鎖になることが決まりました。失業保険は会社理由でだしてくれるそうなのですが、やめる前に10日位しか働けないと失業保険はどうなるのでしょうか?パートで5年8ヶ月働いていました。
雇用保険をずっと掛けていたのであれば失業保険は受給できます。辞める前の10日分ぐらいは含まれず2ヶ月前の5月以前の給与で失業給付の日額は算定されます。心配いりません。
20年前の失業保険をまだ持っていて、使っていないのですが、これはまだ有効なのでしょうか?

病気で長い間離職していて、ようやくハローワークで就職活動をはじめたのですが…。
もう無効ですね~

貯金ではないので
職を失って、次の仕事がきまるまでの当面の資金援助的なものなので
普通は退職後1年間、病気などで延長手続きをしていたら4年間は有効ですが、それがすぎるともらえません
出産一時金と扶養についておしえてください。
出産一時金と扶養についておしえてください。

今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。

4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?

夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。

実際に失業保険をもらうときは、夫の扶養ではだめだということはわかっていますが、延長する場合でも扶養に入っているとだめなのでしょうか?
一連の手続きの流れの順番に、ちょっと間違いがあります。

ご主人の扶養に入るためには、先に「受給延長」の手続きをして
「現状で働く気がない(働けない)」ということをはっきりさせる必要があります。
なので、退職の後、離職票が発行されたらすぐにハローワークに受給延長の手続きを行い
(会社は退職の翌日にならないとハローワークに離職票の発行手続きができないため
退職すると即離職票が自身の手元に来るわけではなく、1週間ぐらいかかります)
それからご主人の会社に扶養に入る申請をすることになります。

なので、退職の翌日から即扶養に入れて保険証が手元に来るわけではなく
「需給延長の手続きをモタモタして1日延ばしにしていると、いつまでも扶養に入れず
なかなか手元に自身の健康保険証が来ない」ことになりますから注意が必要です。

私が出産を理由に退職して扶養に入り、失業保険の延長手続きをしたときには
「ハローワークでの延長手続き後、会社に扶養に入る申請をするときには
添付書類として離職票原本と受給延長した書類を預けないと扶養に入れない(健康保険証が発行されない)」でした。
扶養に入る手続きをするときには
「現状で働く気がなく、積極的に扶養される意思がある」ことを示す必要があり
就職活動(失業給付金の支給)に必要な離職票等の書類は奥さんの手元に必要ないはず、という論理らしいので
もしかすると質問者さんも離職票や需給延長にかかわる書類を扶養申請の書類とともに提出しろ、といわれるかも。

これは出産後に落ち着いて「そろそろ失業給付を受けて就職活動をしよう」というときに
扶養から抜ける申請をし、健康保険証を返納すれば
引き換えで全ての書類が返ってきますので、心配はありませんが。
妊娠7ケ月で退職し、産後に仕事がみつかればすぐ働きたいと思ってます。
失業保険の手続きですが、出産後までしない方がいいのでしょうか?

それと、健康保険を自己負担するのが厳しく、働けない間は主人の扶養にはいれるのでしょうか?
失業手当をもらう期間は退職後1年間です。自己都合退職の場合は3ヶ月間の支払い停止期間がありますので、なるべく早く手続きをした方がいいと思います。なお、妊娠や病気の場合は、1年間の期間を申請により延長できます。

健康保険は失業手当をもらうまでは、ご主人の扶養に入れます。国民年金の第3号被保険者にもなれます。
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