育児休暇復帰後に退職する場合って失業保険の受給資格はあるんでしょうか?
育児休暇をもらって仕事復帰しました。
復帰後2ヶ月くらいです。

仕事は好きだしこのまま続けたいのですが、育児休暇中に引越しをして職場も遠くなり、覚悟はして復帰したもののなかなか子供の時間にあわすことができなくてかなり我慢させていると思い辛いです。

できたら近くで仕事を探そうかなとも思うのですが、この場合育児休暇後にすぐに退職してしまった場合って失業保険はもらえないんでしょうか?
半年ほど働いたらもらえますか?

小さな子供がいるので退職後すぐに仕事が見つかるとも思えないので、できればもらいたいんですが。
・産休・育休の期間は、その間に賃金を受けなかったのなら、「2年」の期間にプラスされます(通算4年が限度)。
つまり、「産休・育休期間を除いた2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上」ということになります。

「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入している期間」ではなく、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えますので。


・「正当な理由のある自己都合」による特定理由離職者について、所定給付日数が延びるのは、「離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件により受給資格がある人だけです。
「2年間に12ヶ月以上」という条件を満たす人には適用されません。


・「育児休業給付金」(「育児休暇給付金」ではない)は賃金ではないので、手当の日額の計算に入りません。
前述のように、賃金が出なかった産休・育休の期間は除外ですので、手当の計算には、産休前と育休後を通算して6ヶ月間の賃金により計算されることになります。


ところで、短時間勤務は利用できないのでしょうか?
有給休暇が消化できないと言われてしまいました。
有給休暇でなくても、その分のお金は生活的にも欲しいのですが
小額訴訟などの方法でしか解決できないのでしょうか?
また小額訴訟で解決できるのでしょうか?
状況としては、
退職は約1ヵ月後、
有給休暇が約20日残っています。


先日工場内で作業中に死亡事故が発生しました。
死亡事故の原因として、間接的なもので操作を行っていた作業員が仕事のことで悩みを抱えていた。
現場監督はいたが初めて行った作業にも関わらず早朝4時から21時時ごろまで作業をしていた。
などあるのですが、直接的な事故原因は操作ミスによるものだと、おおまかな結果がでたようです。
今後、より注意して作業しようという方向性にも関わらず、主任クラスの上司が部門長不在のとき、
やりたい放題のため、(上司が)すぐ傍にいるのに見ているだけで、私が機械の操作中でも呼び出しては、
「あれもこれもしろ」と急かし「ちょっと(1分ぐらい)待って欲しい」と機械を止めようとしてものすごく怒鳴られてしまうことがあります。
事故があって間もないからというのも変ですが「危ないから」と急がなかった理由を話すと「もう辞めろ、帰れ」と言われました。
日ごろ、主任クラスの上司が「自分には気に入らないやつをクビにする権限がある」ようなことを部下の私たちに話していたこともあり、さらに気に入らないと言われた作業員は実際に自主的にですが追い込まれて辞めていきました。
そういう理由で解雇だと思い、帰りましたが、部門長が戻る頃、工場に向かい、解雇の権限があるのは社長だけであることを聞き、会社に残っても良いような話はされましたが、部門長が不在のとき、急かされて危険回避できない自体が訪れてしまうような気がして、用意した退職願と当日までの有給休暇、約20日分を申請をしましたが、申請書には2週間より前に申請すること。となっているため、6日間しか消化できないことを告げられました。退職後の買取もまた不可能だと言われました。また普段から有給休暇申請を1ヶ月前にだした作業員がいましたが、時季変更権の及ぶ、特殊作業員でないにも関わらず認められないと付き返されたこともあり、今まで取得できずにいたので、消化することもできずにいました。
失業保険を利用しようにも規定の日までは所属することになっているので、まだ利用できませんし、
上記のような職場のため、精神的にもう作業場へ戻りたくないので、通勤していません。
どうか回答よろしくお願いします。
有給を全部否定されたわけでは無いということなので、要は6日間は取れる・
逆に考えると、20-6=14日
つまり、退職日を14日延ばしたら全部取得できることになる。

この方法は駄目なのですか?
というか退職日14日先にしたら、全然問題ない。

少額訴訟を起こしたとしても、会社は就業規則をたてに2週間前と言っているのであれば、それも理屈にあいますね。
だとするとまずそこから和解しないと、少額訴訟だけではちょっと微妙かも
 有給の買取も退職の時に限り、違法ではないとなっていますが
必ずかいたらなければならないとも言えるので

まずは、労働基準監督署に相談をお勧めします。
失業保険についてお伺いします。

現在短期アルバイトで働いていますが、次回契約更新をしてもらえないことになりました。
雇用保険には加入しています。
6ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
3ヶ月で任期満了
と、合計1年9ヶ月 間を開けずに同じ会社で働いています。

短期間の契約でも連続して同じ会社で働いていれば失業保険はもらえるのでしょうか?
同じ会社かどうかは全く関係ありません。

2年間のうちに、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」の数が12ヶ月以上かどうかが問題です。
この場合の「月」は、離職の日からさかのぼります。
解雇と失業保険と退職金について・・・
今月7ヶ月努めた会社を解雇されました。

書類の作成にはもう2週間ほどかかるとのことで
正式な書類はまだ手元にないのですが、
電話にて「解雇」であることは確認しました。

辞める発端となったのはセクハラを受けたことなのですが、
解雇予告はありませんでした。
「とりあえず数日休みなさい」と言われ
数日後の電話で突然解雇を言い渡されました。

働いていたのは6ヶ月以上なので失業保険が降りることはわかっていますが、
電話の際、退職金については一切触れることはありませんでした。
ネットで調べた程度の知識ですが、退職金は誰でももらえるとのこと・・・
退職金の請求は、後日くるという解雇通知をもって
労働基準監督署に相談に行けば良いのでしょうか?それで間に合うのでしょうか?

また、あるべきの解雇通知がなかった場合の手当などはないのでしょうか??

突然のことで、できることなら精神的ショックを落ち着けてからまた就活したいと思っているのですが、
家賃や奨学金の支払いは常に迫ってきているので、お金のことは死活問題です。。
やらしい話、もらえるものはもらいたいと思っています。

どなたか詳しい方、お返事をもらえると嬉しいです。
少しまだショックが癒えていないので、厳しいコメントは控えてください。よろしくお願いします。
まず、不当解雇の可能性が非常に高いということ。
不当解雇の場合、解雇自体を拒むことができます。
不当解雇でも、居づらいので辞めるという決断もあるでしょう。
その場合は不当解雇を請求しつつ、退職金などの何らかの手当てで解雇を受け入れると言うのも手段の一つでしょう。

次に解雇予告手当が全く支払われていませんので、請求できます。
まるまる1カ月分の給与です。

退職金の請求については、会社に退職金制度があるかどうか、あった場合勤続年数などの条件はついていないかどうかが重要です。必ずもらえるとは限りません。

他にも有給があれば、それを使うとか、有給の買い取りを請求するとかもありえます。
数日の休みは会社からの指示ですから、6割以上の手当てをもらう権利があります。
セクハラをされたということでしたら、その事実に基づいて訴えることもできます。

たくさんありますから、お一人だと無理だと思います。ユニオンに相談して代理で動いてもらうことをお勧めします。

一応、あなたに非がないという前提で書きましたが、あなたに何らかの非がある場合は請求できる内容が変わってきます。
ここに書く必要はないですが、相談する相手には包み隠さず話さないと、交渉が失敗に終わる可能性が増えます。
失業保険の支給対象かどうか教えてください。
11月15日~4月27日まで勤務しておりました。
雇用保険の加入期間も上記と同じです。
ハローワークに行ったところ、両端計算が0.5月となり、
5ヶ月となってしまい、対象外であるといわれました。
1ヶ月あたり10日以上の加入期間があると1ヶ月加入となると考えておりました。
ご教授お願いします。
1ヶ月に11日以上の賃金計算基礎になる出勤日が必要です。
詳しくは退職した日から1ヶ月ごとに区切って遡って見て行きます。(4月27~3月28日という風にです)
失業保険について、詳しい方よろしくお願いしますm(__)m

8月31日付で、会社都合により退職します。その間、会社から有給休暇を使っていいと言われました。

会社都合であり、主人は外国人
なので次を探すのも容易ではない(現在の職場を探すのも大変でしたので…)事も踏まえ、失業保険を需給しながらの就活を考えております。

そこで質問ですが、この有給休暇中に日雇いのアルバイトをする事により、失業保険の受給に影響はありますか?また、日数や金額によって影響があるならその詳細が分かれば教えて下さい。

ちなみに、今、友達から紹介してもらえそうなアルバイトが週1、2回の日雇いで、一日8時間~10時間(日によって違うようです。)かあるのですが、このアルバイトをする事によって、失業保険の受給に影響が出るなら、見合わせようかと…

でも、もし可能なら少しでも収入を得たいと言うのが正直なところです。

よろしくお願い致します。
有給休暇中なら、関係ないんじゃないですか。
在職中のバイトですから、失業中ではありません。

9月以降は失業手当が減額されるかもしれませんね。
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