失業保険の給付金について
9月17日付けで会社を離職しました。

9月は 土日だけのプラカードのアルバイトをしたんですが この場合 失業保険の給付額に影響してくるの
でしょうか?

離職票はまだ届いてないので 10月に出す予定です。
誰か詳しい方いましたら教えてください。
離職票と一緒に書類がはいっていたり、手続きに行けば説明してくれるとおもいますが・・・


退職→離職票もらう→ハロワに提出→7日間経過→8日目から失業状態と認定→(説明会)→初回認定日・・・・
という流れになりますが、質問者さんの場合は、「退職」のところで止まっている状態なのでまだ「失業者」じゃないのです。
なので手続き以前にどれだけ働いても給付額に変更ありません。

ハロワに通っているなら、ハロワできちんと聞いてみてください
雇用保険の制度は法律により微妙に変更されますので、回答が必ずしも正しいとは限らないです。
実際に処理をおこなうところに聞くのが一番早いとおもいますよ
失業保険の受給について教えてください。
今月末で半年の契約期間終了により町役場の臨時職員を退職します。
契約書には更新しないと記載されております。
この職につく前1年間前職で雇用保険がかけられており
離職票を持っています。

・失業保険受給資格はありますか?
・あるとすれば退職後何日で支給されますか?

よろしくお願いいたします。
受給資格ありますよ。
契約満了であり、自己都合と同じ扱いになると思うので、ハローワークで失業の認定を得たあと、待機7日プラス3カ月後くらいに初回支給となると思います。具体的な日程や支給日は、ハローワークで手続きした時に明確になります。
失業保険の件で質問があります。留学する事は言わず、失業保険をもらってから留学をしようと思っているのですが、最後の認定日の直後に日本を発った場合、失業保険の返金を要求されるでしょうか?
ちゃんと求職活動はするつもりですが、留学の手続きなどでばれることはありますか?
認定日以降、求職活動の実態がなければ失業給付金の支給は受けられません。
それをチェックするため月に1回、ハローワークに行かなければなりません。
留学することをハローワークに伝えないと給付金はもらえないまま給付期間が過ぎてしまいます。
きちんと手続きをしましょう。

求職活動もせず嘘の報告で給付金を受ければ不正受給で違法行為となります。
派遣で働いていましたが4月末で契約終了となりました。
GWに他の派遣会社で単発の仕事を3日間しました。
その後派遣元から離職票が届き手続きに行きましたが、
この単発の仕事の件を報告しなければいけませんか?
派遣の場合、会社都合による失業となるには
契約終了から1ヶ月間は仕事の依頼を待つという待機期間が必要で
その後失業保険の手続きができると勘違いしてました。

だから単発の仕事をしてしまったのですが
離職票が早く届きびっくりしました。

ハローワークで、申請してから7日間はアルバイトしてはいけない
その後求職活動中にした場合は報告する義務があると知りました。

もし私がこの3日間の仕事を報告した場合
失業手当からその金額が引かれるのでしょうか?
それとも日数で待機期間が3日間伸びるということでしょうか?

現在は待機中で、来週中に初回の説明会があります。
それまでに上記の件が知りたいのです。

分かりにくい文章で申し訳ありませんが
どなたかご解答お願いします。
>4月末で契約終了
>GWに他の派遣会社で単発の仕事を3日間した
>この単発の仕事の件を報告しなければいけませんか?

しなくていいです。


>派遣の場合、会社都合による失業となるには
>契約終了から1ヶ月間は仕事の依頼を待つという待機期間が必要で
>その後失業保険の手続きができると勘違いしてました。

法が変わったんですよ。


>ハローワークで、申請してから7日間はアルバイトしてはいけない
>その後求職活動中にした場合は報告する義務があると知りました。

そうです。


>もし私がこの3日間の仕事を報告した場合
>失業手当からその金額が引かれるのでしょうか?
>それとも日数で待機期間が3日間伸びるということでしょうか?

全く気にしないでいいです。

>現在は待機中で、来週中に初回の説明会があります。
>それまでに上記の件が知りたいのです。

申請してから働いていないのなら問題はありません。
失業保険についての質問です。
初めての認定日が2月18日なんですが求人雑誌に載っていた企業に応募したところ面接を受けにいくことができました。
もし2月18日までに内定がでた場合手当てはもらえないんでしょうか?
内定がでたとしても入社日の前日までは失業状態ですので支給は受けられます。

また、再就職手当てというのがありますので該当なされるかわかりませんがご参考までに・・・

(1) 再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給され、ハローワークで要件を調査・確認のうえ支給処理されます。

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
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