傷病手当金を受給していますが、打ち切られた場合に失業保険への切り替えは?
昨年07年の3月、すい臓を患い死に掛けました。それ以降傷病手当金をいただき生活しています。最近やっと調子もよくなって来たのですが、あと一月分の手当金を残し、しっかと体を直してから、復帰しようと思っていました。実は、二年前の06年6月にも心臓を患い傷病手当金を受給させていただきましたが、中小企業に勤めていたのでなかなか休んでもいられず、8月には復職したのですが、無理がたたったのか1年たたずに、すい臓をやられたので、今回は慎重にとの思いでした。(心臓もすい臓も特定疾患でした)
そんな矢先でした。
そろそろ7月分の支給が来るころだな。と、思っていた8月の終わりでした。社会保険事務所から電話があり、「申請書の照会を病院に送っていたのですが、返事が来ないので電話したとこと『診察をしてから書きます』と言われたので、診察を受けに行ってください」とのこと。
もちろん診察を受けに行きましたが、先生が最初に言われたのは「これは公文書だから、うそは書けません」。それから「はっきりと言って、職務不能とは書けません。デスクワークとか簡単なアルバイトもありますから」 「あとは社会保険事務所と話してみてください」とのこと。もちろん、こちらの話も聞いてくれ、「心臓を患ってすぐだったので、体力の回復を待っている」などとは記入して返送してくださいましたが、どうも打ち切られそうな予感がします。
もし、打ち切られるとなると一大事では済まされません。そうなればすぐにでも働きにいかなくては食べていけませんし。
そこで失業保険なのですが、
★もし7月分からの傷病手当金を支給されないとなると、受給資格決定日は7月にまでさかのぼる事が出来るのでしょうか。
もちろん傷病手当金は働けない人、失業保険は働ける人ということはわかっていますが、この場合、働けると決める人はお役人さんなので。
20年勤めた前の会社はしばらくは待っていてくれたのですが、07年の12月、解雇という形で退職しています。国民健康保険に切り替え、受給期間の延長もすませています。
くどい文章を長々とすみませんでした。どなたか、教えてください。
受給資格決定日とか決めるのはお役人とかわけのわからいところがありますが、
それはさておいて、ご指摘の通り働けない人には失業給付は支給されません
従って、受給期間延長を解除する必要があります、受給期間は延長が解除されてから1年間です
延長解除には医師の就労許可証明書が必要です、
これはあくまで、雇用保険のことです
失業保険・扶養・再就職手当て について

現在、失業と認定され、3ヶ月の給付制限期間なのですが、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合は、扶養家族に入れないことを知らずに
夫の扶養家族に入ってしまいました。

私の支給日額は3612円以上なのですが、所定給付日数が90日なので、支給日額×90日では130万円以内におさまるのですが、それでも扶養から外れないといけないのでしょうか。

また、給付制限期間は扶養から外れる必要はないとお聞きしたのですが、この期間に就職が決定した場合、扶養に入っていても再就職手当てをいただくことはできるのでしょうか。
いただける場合、この手当ては一時的なので130万円には含めなくてもいいのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。
「扶養家族」という名前の制度はありません。
健康保険の「被扶養者」として回答します。

給付制限中は無収入ですから、関係ありません。資格がないのは給付の対象になる期間中です。
※ただし、ご主人の健保が組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)の場合、その組合のルールでは給付制限中も資格がない場合がある。その場合は要確認。

〉支給日額×90日では130万円以内におさまるのですが、それでも扶養から外れないといけないのでしょうか。
「今日現在の継続的な収入が今後12ヶ月続くと仮定した金額」によると思ってください。
基本手当は、考え方としては毎日支給されるものです。本人にとっても役所にとっても面倒だから28日ごとにまとめて支給するだけです。

〉この期間に就職が決定した場合、扶養に入っていても再就職手当てをいただくことはできるのでしょうか。
「収入があるから被扶養者になれない」のです。逆ではありません。
それを理解していたらこういう質問は出ないはずですが?

〉この手当ては一時的なので130万円には含めなくてもいいのでしょうか。
含みません。
雇用保険、失業保険についてのご質問です。

今月の初めに、自己都合という形で会社をクビになりました。

勤続年数は2013年の2月から2014年の2月までで、雇用保険を支払っていたのは2013年
の2月から2014年の1月までで、12回です。

現在、保険証を返却途中で向こうに届き次第、離職票を送付してくれるそうなので3月に入ってからハローワークに行こうと思っております。

年収は200万、月収は手取りが平均17万くらいでした。

ここで質問なのですが

例えば3月5日にハローワークにいって失業保険をもらうための手続きをした場合最初に失業手当が給付されるのは何月何日になるのでしょうか?

それと、どれくらいの期間に何回、いくら給付されるのでしょうか?

詳しい方教えてください!
自己都合の場合は何月何日から支給されるかははっきりわかりません。
申請から3ヶ月半から4ヶ月という所しょうか。
計算基礎になる金額は手取りではありません賞与を除く支給総額です。
仮に19万円が総額平均なら雇用保険の日額は4603円になります。
それに90日(支給日数)を掛ければ414270円が支給総額です。
それを4回に分けて受給になります。
ただし、最初と最後は日数が半端になりますから少ない金額になります。
注意する点はあなたは12ヶ月ぴったり雇用保険があるとしての回答ですが、12ヶ月に1日でも足りないと資格がありませんので。
それから12ヶ月の間に11日以上勤務していない月(有給は含む)があればその月は含まれませんので受給資格は得られません。

余談ですが。
あなたは福岡県民ですか?私も北九州市の生まれです今は遠くにいますが。
労災 雇用保険について
27才美容師です。
この度、5年間勤めていた職場を会社都合・今月いっぱいで解雇になります。
(※経費削減のためです)

しかし、職場が雇用保険(労災)に未加入だった為、失業保険が受け取れません。
ですが、ハローワークやネットなどで調べた結果、2年分を遡って支払える・加入できる
と、いう所までたどり着きました。

しかし、この場合
他の勤務中のスタッフ(6人程います)も
当然、雇用保険に加入しなければならないと思うのですが、
会社が労災に加入した場合
他のスタッフも2年分遡って支払わなければならないのでしょうか?

労災は強制加入ですから、支払いは義務とはいえ
他のスタッフにでえきるだけ迷惑を掛けたくはありません。

また、ハローワークの職員の話だと、2年分の保険料は、
事業者負担が1人辺り15万円
個人負担額が3~5万円になるそうです。

個人の負担額は問題ありませんが
問題は事業者負担額です。
私を含めて15万×7人=105万
単純計算で100万円以上です。


ただでさえ資金繰りに苦しい会社です。
とてもではありませんが、会社が加入(応じてくれる)とは思えません。

訴えれば勝てそうな気もしますが、長年お世話になってきた会社を
訴えるようなことはできるだけ避けたいです。

話の要点は…
①失業保険は受け取りたい
②できるだけ、会社や、他のスタッフには迷惑を掛けたくない
③今回を期に会社には労災に加入してもらい、自分の分だけ2年分遡って支払い、失業保険の受給を受ける。

ムシの良い話でしょうか?

すぐ、働いて下さい。
諦めてください。などの答えはやめて下さい。必死なんです。。。
皆様の知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
まず始めに、質問者さんは労災保険と、雇用保険は一緒のものだと誤解していますね。労災保険は業務上の怪我や疾病による休業補償のことで、雇用保険は失業して職を探している期間の生活費の補填をするもので両者は全くべつのものです。
ちなみに、労災保険は会社側で掛けるもので社員には負担はありません。

ご質問の内容からして美容院の経営者は雇用保険について無知か知っていてわざと加入していないかのどちらだかと思います。
あなたが、ハローワークで聞いて得た知識を経営者に話してみることがまず先決でしょう。
相手がどう出るか分からないうちに色々と詮索しても始まりません。経営者は週20時間以上労働させる場合は雇用保険に加入する義務があり、違反した場合は雇用保険法で罰則が規程されています。

折衝の方法として、あなたが解雇になるなら会社都合退職になりますから雇用保険受給には最低6ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、その6ヶ月だけでも遡って支払ってもらうかです。それだと1年未満で90日の受給日数が可能です。
(自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要になります)
本来は5年以上10年未満では30歳までで120日、30歳~45歳までで180日受給できるのですがそこはこちらも折れていると言うところを見せて折衝の材料にすればいいと思います。他の方6名も6ヶ月遡るのであれば双方負担も少ないので会社の了承をもらえるかもしれません。
勿論12ヶ月遡って加入してもらえば自己都合退職でも雇用保険が支給されますからそれがいいとは思いますがそれが無理なら6ヶ月と言う話を持っていくことのほうがいいかもしれません。

参考になさってください。

補足
労災保険も雇用保険も加入義務があるので監督署としても雇用保険の遡及だけでいいとはいえなかったのでしょう。
経営者には両方の遡及加入ということになると思いますが、労災保険まで従業員が経営者に対して言えることではないと思います。
それは監督署から指導してもらったほうがいいと思います。
失業保険について
友人が契約満期時 自己都合で更新せず3月31日で退職しました。
普通自己都合での退職とあらば失業保険がおりるのは3カ月後くらいと思っていましたが
その友人は手続き後すぐに貰えたそうです。
契約満期時の自己都合による退職でも 失業保険はすぐ貰えるのですか。
雇用者の都合による契約更新無の場合、会社が倒産した場合など 働きたくても働けない場合のみ すぐおりるものだと思っていました。
この件について どなたか詳しい方ご教示お願いします。
労働者自らが契約更新を希望せず契約満了で退職した場合でも3ヶ月の給付制限がつかないケースがある。

1)3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職 <離職区分:2D> *勤続3年未満に限り、3年以上だと給付制限あり
2)正当な理由のある自己都合退職(家族への介護等を必要とする場合等のやむを得ない退職) <離職区分:3C>

どちらも給付制限はつかないが 受給資格は一般受給資格者扱いなので 離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要。また、特定受給資格者や特定理由離職者(離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格が得られる)ではないので、個別延長給付の対象にはならないし 国民健康保険の減免対象にもならない。

お友達は1)2)のいずれかに該当したんじゃないかな。
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