失業保険の個別延長について
再度の質問で申し訳ありません。

来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。

ということです。

延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。

また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。

給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。

出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
個別延長給付はその名の通り、個別であって正式に決めるのは安定所所長です。

一般論として回答しますが、個別延長と通常の基本日当の違いは、基本日当の失業給付の申請の場合は内定があっても、求職活動を、まだしたい旨がある場合は、受付けて貰い、かつ、内定ではなく、就職日の1日前まで、基本日当が受給できます。

個別延長給付は内定を重んじ、最後の内定日に内定がある者は、個別延長されません、これが基本。
②の方は基本が間違っています、これを許してしまいますと、全ての内定がある方々が、まだ求職活動をしたいと言い、60日間分全てを受給してしまうと思います。

②の回答は一般受給者を対象とした回答に感じます、また、記載しない場合においても、問われますし(安定所紹介の内定なら資格証に〇〇会社内定と書くのが一般的ですが)、まず、延長されないと思います。

都道府県の労働局により個別延長は特に差異があるので、絶対とは言えませんが、個別延長給付は内定を報告した時点で打ち切りになる性格上、最終認定日に内定がある者が、個別延長されるとは考えにくいです。
「補足拝見」
安定所の判断は、22日間の個別延長として捉える事は出来ないと思います、個別延長給付の決定=最大60日の延長です、他に内定が無い場合、22日間になるとの見解はしないと思います。

私は教示するほどの知識は無いと思います、②の回答が正しいのなら、やはり個別延長、都道府県により大きな差異があると感じます。

個別延長給付はH21.3.31からH24.3.31までの、特定受給資格者(特定理由の23も該当)を対象に暫定的に始まった制度で、長引く不況のなか、H26.3.31までに延長された背景があります。
来年度からの会社都合退職者には、無い制度かもしれないことは知っていた方が良いかと思います。

当初は、年齢45才未満、就職困難地の両方を満たす方を対象にスタートする筈でした、今でも厚労省の内部通達文書はそのままのようです。
ところが、始まる直前、45才以上、就職困難地を取り下げ、全ての会社都合退職者を対象としたのは全国統一の様で、24年3月31日まで退職者に関しては、所定給付日数に対する、就職応募回数のみで個別が決定されていたのも、ほぼ統一されていました。

H24.4.1から個別延長はどう変わったか、私の県の安定所で聞いた事があるのですが、45才以上の方には安定所職員と共にキャリアプランを作成する、今までのキャリアに合わせ、現実味のある求職活動をした方を個別延長とする方針を出したと聞きました。

つまり、質問者様は定年近い年齢とのこと、私の県とは相当、個別延長決定の方法が違い、これ以上の回答は出来ません。
個別延長の回答では以前にも誤った事がありました。

青森の方が、一度、認定日に行くことができなかった、これが汚点となり、個別延長されないかの問いに、私の県では、問題なく延長されるため、問題なく延長される回答をしたことがあります。

結果は延長されなかったそうです、私は青森の安定所に確認しましたが、やはり本当で、全国統一されたことだと思いますと、青森の安定所職員から聞きました。

この位、差異があるため、①②の回答を踏まえ、安定所給付課に足を運び、再度確認された方が良いと思います、かつ、出来ることなら、回答した職員の名前も確認した方が良いかと思います。

最初に戻りますが、個別はあくまで個別なのです、明確に回答できなく申し訳ありません。
離職証明書を貰えるでしょうか?
娘の大学の奨学金の申請をするのに月収が減額になったことを証明したいのですが
パート扱いでは、ありましたが雇用保険等に加入していませんでした。10年以上の勤務がありましたが会社都合で(会社の仕事が減ったため)パートからリストラが始まり「辞めて頂きたい」と言われ退職しました。
パート扱いとは、勤務時間や時給はパート規定ですが雇用保険や社会保険等の加入がなく契約書も交わしていませんでした。
亡き社長の後継者が方針を打ち出されパートの首切りに応じました。失業保険が欲しいわけでは、ありません。
奨学金の申請理由に経済的に困難であることを証明するのに「会社都合で退職」と証明書があれば、分かりやすいと考えたのですが、雇用保険に加入していなければ、離職証明書は、貰えないのでしょうか?また、会社に要求することはできないのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
雇用保険に加入していなければ離職証明書はもらえませんが、退職時等の証明で事業所から証明書を発行してもらう事が出来ます。その内容は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金および退職の事由(解雇の場合は解雇事由)の5つで、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないとされ、その中で労働者が希望(請求)しない事項については記載してはならないことになっています。(労働基準法第22条)
会社に記載してほしい事項を希望して依頼してみてください。
再就職の際の社会保険/国民健康保険について

以前6年間務めた会社を結婚と住居移転のため退職しました。
現在は失業保険支給中で妊娠4か月です。
臨月までは働らきたいので、今仕事を探しているのですが、保険料の事で悩んでいます。
今回退職理由が結婚を機に住居移転が伴い働けなくなったためとゆう理由があったので、失業保険もすぐ支給され、国保も減額で加入できました。
再就職の際
①以前と同じ職種で働きたい(時給がいいため)が、派遣社員のため社会保険加入が必須になる。その為、出産時退職の際再度国保に加入すると値上がりしてしまう。
②国保のままで時給の安いバイトの仕事を探す。

トータルで考えれば②の方がいいんでしょうか・・・?
何かいい方法があれば教えていただきたいです(T T)
>国保も減額で加入できました。

いわゆる非自発的失業(離職)による保険料の減額だと翌年度末まで国民健康保険の保険料の減額は有効です。
例えば平成25年11月(平成25年度)からだとすれば平成26年度末(平成27年3月)まで有効だということです。

>何かいい方法があれば教えていただきたいです(T T)

つまり例えば平成25年11月(平成25年度)からだとすれば平成26年3月から社会保険に加入して国民健康保険を抜けます、そして平成26年7月に社会保険を抜けて国民健康保険に戻った場合にやはり以前の減額された保険料になるということです、ただし期限は平成26年度末(平成27年3月)まで。
要するに期限の平成26年度末(平成27年3月)までなら何度国民健康保険に再加入しても減額された保険料だということです。
正確な日付が質問文に記載されてないので一応仮定の日付ですが、正確な日付に置き換えれば分ると思いますが。
入社して8日目セクハラをうけ、会社に相談。会社側が謝罪することになりました。私は辞める事にしましたが、失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?(以前の会社は4年以上勤め離職票も本日頂きました。)会社都合で退職させて頂いた方が得になりますか?
入社8日目って試用期間ですね。その会社の失業保険はもらえませんね。以前働いた会社の失業保険は貰えるんじゃないですか?
職安に聞いてみると間違いないですけど。
ただ、自己都合退職だともらえるのは申請して3ヵ月後。
会社都合の退職だとすぐに貰えます。
でも、会社都合の退職の場合、その人に落ち度がなくて辞めさせる場合は
ある程度の補償金を与えなくてはいけないのでなかなか辞めさせませんよ。
自己退職にもっていこうとします。
以前常勤講師で雇用保険に加入し、現在は、雇用保険に未加入で一年ごとの契約社員(非常勤講師)です。離職した場合、失業保険支払いの対象になるでしょうか。また、私の場合、雇用保険に加入することはできますか。
雇用保険の有効期限は離職後1年です。なので非常勤になり雇用保険を抜けてから1年以上経過してたら、受給対象外となります。前回の雇用保険加入期間は無効となります。
雇用保険の適用は週20時間以上勤務かつ31日以上の継続雇用です。
非常勤であっても1年契約で週平均20時間以上であれば加入可能です。平均なので全部の週が20時間以上である必要はありませんが、少なくとも4週間で80時間以上程度は必要かと思われます。
まあ、可能というか、上記条件を満たしていれば、事業者は加入義務があるんですが、、、
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