給付制限と自己都合により正当な理由とは。

長文ですが宜しくお願いします。
夜勤がある所で働いているのですが。
夜勤が21時半~7時半まで。
夜勤や日勤、早出と繰り返す内に
体内リズムが狂い 早出の時は前日に3時間未満しか寝れず、少ない日は1時間半とかになり
就職してから半年経つのですが、ずっと早出の時はその短い睡眠時間で出勤し働いていました。

寝れないというのがストレスとなり、体力的にもとてもシンドイ。
で、なおかつ、そんな習慣で夜勤をするもんだから、夜勤帯に軽い頭痛もするようになり、
頭痛薬を飲んでするということも起こりました。

こんな頭痛薬を飲んでまで働く意味がないし、そこまでするなら、他にお金を稼ぐ手段(就職先)はたくさんあるはずだし
就職して8か月後に退社しようと思ってます。


ただ、事前に調べてみると、失業保険は1年以上払っていないと(会社を務めていないと)もらえないとありましたが
6か月以上12か月以下だと
自己都合だが正当な理由になれば
失業保険があたるとも書いてありました。

体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者。
ってのは
私の場合、睡眠不足になり体調不良にて頭痛して、その状態で働いて体力的に続かないから辞めるとすると
当てはまりますか?
もし当てはまった場合なんですが
睡眠不足による体調不良を起こして頭痛なんで
自分では明らかに原因がわかっているので
病院には行ってません。
いったとしても薬をもらうだけだし、
毎回薬を飲み続けたくないので(心臓が痛いとかなら行くのですが)
と、いうことも付け加えておきます。
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」

に該当するには医師の証明は必要ですし、この理由に該当すれば、
すぐに働けない状態ですから受給期間を延長する必要があります

安定所に受給手続きにいって、私はこれに該当すると言っても
受給期間を延長してくださいといわれますよ
傷病手当と雇用保険(失業保険)についての質問です。
叔父さんの話で申し訳ありません。叔父さんは現在63歳で会社休職中です。休職理由は骨髄性のヘルニアの手術を受け、医師から労働不可(手術後5ヶ月)の診断を受け、現在は傷病手当が支給されています。会社からは定年60歳、再雇用63歳の就業規則があるため、定年退職を言われています。(入院等もあったので定年を言われたのは63になった直後でなく最近。)そこで、色々教えて貰いたいことがあります。
①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
(現会社に35年以上勤めて定年による退職。)
②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
(傷病手当は最大来年の6月まで)
③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
またそれは、最大何日なのか?
(年金が入る65までを何とかつなぎたい。)
④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
(現時点では定年を言われており、体が動かせるのなら再雇用も考えてくれる。叔父さんの言い分では定年の事は言われなかったので知らなかった。60からの再雇用制度も知らなく、給料は変わらずそのまま働いていた。63になったときも定年は言われなかった。その後、ヘルニア発覚。)
⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
>①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?

雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力がないと受給出来ませんん。叔父さんは現在労働不可との診断を受けているので、退職後すぐに受け取ることは出来ません。

>②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?

健康保険からの傷病手当金は私傷病により労務不能状態にある場合に支給されます。一方、雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力があることが必要です。従って、傷病手当金と雇用保険を同じ時期に受給することは出来ません。

>③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?

失業保険を受給するためには、上に述べたように労働する意思と能力が必要です。傷病手当金の受給が終了しただけでは、失業保険は支給されません。医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他をハローワークに提出し、求職活動を行うことで失業保険は支給されます。所定給付日数は自己都合退職なら勤続20年以上で150日、解雇なら240日です。

>④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?

他の従業員で63歳以上でも勤務している人がいる等で63歳の再雇用定年が実質上機能していないなら、会社に残れる可能性はあります。また、63歳時に本人に申し渡していない点も問題があります。

>⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)

障害厚生年金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。

①初診日に厚生年金保険の被保険者であること。これを初診日要件と言います。
②障害認定日(注1)に障害等級(1級~3級)に該当すること。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。

(注1)障害認定日
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。

(注2)保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)

(注3)障害の程度
障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。
傷病手当と失業保険について質問です。
友人の父親が年末に脳出血で倒れ、右半身麻痺でリハビリである程度は回復するものの
今までのようには働けないとの事で会社を退職されたようです。

今月から年金生活らしいのですが、金銭的に大変なので友人が仕送りし、母親も仕事を始めるようなんですが、
傷病手当や失業保険等受け取れるような事をサイトで見ましたが、右半身麻痺の状態とか関係なく
上記のような手当てを受け取ることが出来るのでしょうか?

それ以外にも手続きをすれば受け取れる手当てはありますか?
また、その障害だから受け取れるものがありますか?

それと、知らないが為に受け取り損ねるものがあれば教えて下さい。

宜しくお願いします。
健康保険に加入していて「労務不能」という診断であるのなら、健康保険から「傷病手当金」が出ます。
退職後の継続支給については、
・在職中に支給されていた(請求すれば支給される状態だった)
・1年以上健康保険に加入していた
・退職日も欠勤していて支給対象の日だった
というのが条件です。

雇用保険の基本手当が受けられるかどうかは、再就職できる状態かどうかによります。

初診から1年6ヶ月経った時点での障害の状態によっては障害厚生年金・障害基礎年金が出ます。

〉それ以外にも手続きをすれば受け取れる手当てはありますか?
〉また、その障害だから受け取れるものがありますか?
これ以上はカテゴリ違いだし、市町村の障害福祉担当課へ。
失業保険、自己都合の為三ヶ月の給付制限中に派遣に登録して初めて仕事を一日いただき4時間の仕事をしました。
後に書類が送られてきて25年分給与所得者の扶養控除等『異動』申告書も同封されていました。私退社して主人の扶養に入り、何故今頃提出しないといけないのかな?と今は職安の時間外で問い合わせが出来ました明日も土日を挟む為…どなたかご存知の方宜しくお願いします。私は給付制限が終わったら失業保険をいただいき後に再就職をしたいと思っています。現在探していますがなかなか就職に辿り着けない状態です。提出したら失業保険がいただけないのか?ハローワークには一日でも働いたら申告はするつもりでいますが…今後派遣の仕事は受けない方が良いのでしょうか
25年分給与所得者の扶養控除等『異動』申告書はあなたの税金の計算のためでご主人の扶養になっていることとは関係有りません。提出しなくてもいいですが、その場合高い税率で計算されて税金の控除されます。来年確定申告すれば戻ってきますが。
別に働いてもかまいませんが、規定以上に働きすぎると再就職とみなされたりしますので注意が必要です。詳しくはハロワでご相談ください。
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