質問です。
本来、失業保険を受給する時、旦那の扶養に入っているならば、一旦国保に切り替える手続きをしないといけないと思うのですが、
全く気が付かずに受給開始になった場合、何かしらの罰則などあるのでしょうか??
失業保険の給付に関しては、現状で全く問題ありません。

問題なのは、健康保険のことです。
このまま国保へ加入しないまま、今の保険証を使って病院へ受診した場合、後で医療費の7割を健保組合から返金するように請求されます。

健康保険組合では、現在扶養者の年収を年1回調査することがありますので、このまま放置しておくと、1年後くらいにバレてしまいますよ。

すぐに、扶養脱退と国保加入の手続きをなさってください。
国民年金のことについて
こんにちは。年金のことでどなたか詳しい方に教えていただきたいのですが…

私は去年の夏に結婚退職で会社を辞めました。

健康保健は旦那の扶養にはなれなかった(自分で130万以上稼いでたため?)ため、働いてた会社で任意継続被保険者として加入しました(その方が市役所に電話して聞いた額より安かったからです)。
今もその状態です。

年金は、旦那の会社(私たちは同じ会社勤務でした)で、旦那の第三号被保険者として入ろうと思い、年金手帳等は旦那の会社の本社に結構前に送ってあります。

私は今、ハローワークから失業保険をもらっていますが、2月の頭にに支給されるのが最後の支給となります。支給日額は5000円以上です。

あるとき日本年金機構から郵便が来て、国民年金の加入手続きがされてないとのことでお金を払うように との案内と、国民年金保険料免除申請の案内も入っていて、失業特例免除として失業した人の所得は審査の対象から除かれるともあります。
旦那の会社からは、健康保健も旦那の扶養にならないと年金の第三号被保険者にはなれない(?)と言われました。

それは任意継続被保険者の健康保健を脱退して旦那の扶養に入りなさいという意味なのはわかるのですが、前年度の自分の稼いだ額とかで引っかからないのでしょうか?

日本年金機構に聞いても微妙な回答しかもらえず、結局は今住んでる地域の市役所に行って聞いてくださいと言われました。

まとまりのない説明で申し訳ないのですが、結局何をどうすることが正しいのか分からなくて困っています。

詳しい方、結局どうすればいいのか教えていただけないでしょうか。

宜しくお願いします。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.通常は、社会保険(厚生年金&健康保険)は、セットで加入手続きを行います。被扶養者の収入の認定条件も同一です。つまり、被保険者(=ご主人)の年収の1/2未満、対象者の年収が130万円未満であることです。ここで、収入は、控除前の総支給額です。
3.現在は、従って、社会保険(厚生年金&健康保険)の被扶養者には、認定されていない状態です。
4.まず、国民年金ですが、昨年夏に退職したことを証明できる書類<離職票、資格喪失証明書など>を持って、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民年金の種別変更届を提出します。これが受理されますと、国民年金の第2号被保険者扱いから第1号被保険者扱いになります。後日、日本年金機構から国民年金保険料の納付書が届きますので、期限迄に納付されることをお勧めいたします。後日、厚生年金の被扶養者になったとしても、この期間の納付は免除されませんので、ご注意下さい。失業による国民年金保険料の減免措置についても、その時に、市町村(役所)の担当窓口で相談して下さい。
5.さて、雇用保険の基本手当の受給が終わりますと、いよいよ、社会保険(厚生年金&健康保険)の被扶養者の申請をすることになりますが、質問者の収入を証明する書類の提出を求められることになりますので、ご主人を通じて、何を準備すれば良いのか会社へご確認下さい。一般的な例では、昨年の課税証明書もしくは不課税証明書、直近の収入を証明できる書類等です。
以上
来月入籍、来年7月出産、母との同居を控えています。

下記のことでお聞きします。

1.彼女の扶養の場合

今年は仕事していて103万円以上の年収なので、扶養は来年からとなる。来年2月に離職するが、103万円以下なので、扶養可能。
失業保険は、妊娠のための離職となるので、受給の延長をして、出産後、受給待機期間プラス3ヶ月間を経て、受給される。働く意思あり。

ここで質問ですが、来年は扶養に入れますが、失業保険の受給を受けると、その受給額が、103万円以下でも、扶養から外れるのでしょうか?
また、失業保険の受給額はどこの役所にいけば教えていただけますか?

素朴な質問ですが、失業保険の受給中に就職が決まった場合は、失業保険の受給は打ち切られるのでしょうか?


2.母親の扶養の場合
母親とは現在離れて暮らしています。母親は65歳で働いていますが、給料と年金含め年収が180万円以下であれば、離れて暮らしていても、扶養はできますか?
また、一緒に住んだら扶養できますか?


3.今年12月に扶養申請した場合は来年1月からの適用になりますか?


扶養できるかできないかはどこに聞けばいいのでしょうか?会社に聞いたら自分で調べてと言われました。
ネットで調べて、混乱してきました。
頭痛くて、どなたかお力をおかし下さい。
・「入籍」とは「婚姻」「婚姻届け出」のことでよろしいんですね?

・〉来年7月出産、
この書き方だと、「質問者が出産する」=「質問者は女性」と読むのが自然だと思いますが、すると……

・〉彼女の扶養の場合
これは「誰々が彼女の“扶養”である場合」という書き方ですよねえ?
「彼女」が誰を扶養するの? 「彼女」って誰?

・あなたのいう「“扶養”」は、税の“扶養”? 健保の“扶養”?

書き直して再質問をどうぞ。
今主人が失業保険をもらっています。収入が激減の上に国民保険料が月々5万近いので支払が困難です。
支払わずに病院にかかるときに全額支払えばいいのでしょうか?
子供の保険料も無料の市にいても支払うのですか?
健康保険の任意継続にすれば良かったですね。
それまでの保険料の倍額かかるとは言え、上限が23,000円くらいだし、被扶養者も無料で付けられたのに・・・
国民健康保険料を支払わずに保険証が使えなくなった場合、病院にかかると10割負担、ならまだいいのですが、自由診療になると料金は先方の言い値です。
保険料を減免してもらえないか、市役所で相談してみて下さい。
今年(2009年)の2月末で退職する為、健康保険や年金を切替る必要があります。
○国民健康保険への切替方法、また現在の健康保険の継続療養にするほうが得なのかの算出方法
○国民年金への切替方法
を教えて下さい。
また、自己都合で退職するのですが、失業保険を受給した場合は2009年に確定申告をしなければ
いけないのでしょうか?

初めてで分からず初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
国民年金保険料は、市区町村ごとに大幅に異なります。
ですから、あなたがお住まいの地域の市区町村のホームページで確認されるか、直接役所の方に確認するしかありません。
一方、健康保険を任意継続にした場合の保険料は、保険料の事業主負担分がなくなりますので、原則としてこれまでの2倍になります。
ただ、任意継続の場合は標準報酬月額に上限があり、その額は28万円です。(協会健保の場合、組合健保の場合は若干数字が異なる場合があります)
ですから、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた人は、保険料が2倍になるわけではありません。(56万円を超えていれば逆に安くなります)
また、任意継続の場合でも、被扶養者の制度は引き続き適用されますので、扶養家族がいても保険料は一人の場合と変わりません。
一方、国民健康保険は世帯人数分の保険料を徴収されます。
これらをもとに、保険料を確認されたうえで、どちらにするか決められたらよいでしょう。
国民健康保険に切替える場合は、退職を証明できる書類(離職票等)と印鑑を市区町村役場に持参すれば、手続ができます。
任意継続の場合は、退職後20日以内に手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
なお、基本手当等の失業給付は非課税扱いとなっています。
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