主人の扶養から外れるタイミングについて
妊娠を期に職場を退職し、失業保険延長の手続きをしています
子供が1歳になるのでそろそろ仕事を探そうと失業保険の手続きを来月あたりしたいと思っています
現在主人の扶養にはいっているのですが 年末近くに扶養から外れることでなにか問題はありますか?
無知で申し訳有りませんがご存知の方お教えください
「扶養」というものには「社会保険の扶養」と「税法上の扶養」というものがあります。
質問の内容から見て、税法上の扶養のことを聞かれたいのだと思いますが。。。

☆社会保険・・・

ご自身で就職されて新しい会社で保険証をもらうことで扶養からは外れます。
ご主人には何も問題はありません。 ご自身の給料から保険料等が控除されます。


☆税法上・・・

簡単に言ってしまえば、扶養から外れることで、年末に返ってくる税金が少なくなるということです。

旦那様が会社にお勤めの場合、年末の給与で「年末調整」といわれるものが行われます。
これは、月々の給与でだいたいで納めてきた税金をきちんと清算して、

多かったら返す(還付)
少なかったらもらう(徴収) というものです。

今、旦那さまの扶養(税法上の扶養)に入っていらっしゃるのであれば、扶養控除の対象(控除特別配偶者)になります。
扶養控除は、一年のうちにいつ扶養から抜けてもその一年間は扶養に入っていなかったものとしてみなされます。

※12月に就職されたとしたら、その一年間はまるまる扶養に入っていなかったとみなされます。

なので、今、就職されて扶養を抜けられると、
今まで扶養が2人として納めてきた税金を扶養1人(お子様のみ)として計算し直すことになります。

そのほかの控除(住宅控除等)によって、左右されてはきますが、
扶養が多い方が税金の控除が多くなるので今年中に扶養を抜けて税金を払うより
年が明けてからの方が、旦那様にとってもいいと思いますよ^^
パートされるのもいい方法だと思いますよ★(年度中に収入が103万以下であれば控除が受けられます)

ご自分で社会保険に加入されると、自動的に税法上の扶養からも抜けなければいけなくなりますのでご注意ください。
(新しい会社で主さんの年末調整がされるため)

どちらの方を気にされているのかは分かりませんが、参考になれば幸いですm(__)m
年末調整と確定申告について質問です。
私は、今年の6月で仕事を辞めて、今月(11月)まで失業保険をもらっていました。
そして、今月から新しくバイトを始めました。

こういう場合は、年末調整は今のバイト先でやってくれるのでしょうか?
また、確定申告には来年の3月に自分で行かなければいけないのですか?
無知なので、詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいです!
よろしくお願いします。
以前の勤務先の源泉徴収票を提出すれば、年末調整してもらえると思います。ただ現在のパート先の税区分が「甲欄」の場合に限ります。入る時に「扶養控除等(異動)申告書」を提出しているか、確認してみて下さい。パート先の経理担当者に問い合わせすればわかると思います。もしできない場合は来年確定申告する事になりますね。失業保険は非課税なので申告は必要ありません。

補足します。
もし確定申告される場合は還付になると思いますので、来年1月から税務署の窓口で受け付けています。また申告は本人ではなく印鑑と申告者本人名義の通帳があれば、代理でも可能です。
扶養について。

現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。

これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)

現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?

また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??

また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?

どうかご回答よろしくお願いします。
「103万、130万」が何の金額であるか分かった上での質問なのでしょうか?
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。

1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。

一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。

そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。

仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。

※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。


2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。

健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。

ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。

※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
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