派遣社員で働いて、期間満了の時は失業保険の待機期間は、3か月?それとも8日のみ?
そんな真剣な質問ではなく 最近会社で同僚の間できになってることを質問します。
1.期間満了で辞めた時でも、会社に更新の意思があったら
退社理由は『自己都合』として3か月の待機期間があるんでしょうか?
2.会社が契約を打ち切った時(一か月以上前)は、すぐに失業保険が受給されるのか?
もちろん、失業保険をもらうために辞めるわけではないですが、
派遣社員に対する失業保険のことって、なんとも明確になってないようで、
いまいち真相がつかめないんですよね?
知っているかたいらしたら 教えていただけますか?
そんな真剣な質問ではなく 最近会社で同僚の間できになってることを質問します。
1.期間満了で辞めた時でも、会社に更新の意思があったら
退社理由は『自己都合』として3か月の待機期間があるんでしょうか?
2.会社が契約を打ち切った時(一か月以上前)は、すぐに失業保険が受給されるのか?
もちろん、失業保険をもらうために辞めるわけではないですが、
派遣社員に対する失業保険のことって、なんとも明確になってないようで、
いまいち真相がつかめないんですよね?
知っているかたいらしたら 教えていただけますか?
雇用保険の受給条件を満たしているとして回答します。
1.「期間満了」で処理します。
ですが、会社によっては実際には「自己都合」で処理しているところもあるかもしれません。
「期間満了」は待機は7日間のみですが、受給日数は自己都合の日数になります。
2.「雇い止め」であれば待機7日間、受給日数は会社都合の日数になります。
延長給付もあります。
(ただし3年未満の勤務で更新の明記がない場合はH24年3月までの措置です)
1ヶ月以上前、が契約途中での退職を意味しているのであればそこは「解雇」でしょうね。
補足
それであれば2.は「雇い止め」になると思いますが、「契約満了」にしてしまうところもあるかもしれませんね。
追加の事例については「契約満了」です。
ちなみに派遣者と派遣会社が3ヶ月契約だとすると、派遣会社とクライアントとも3ヶ月契約を結んでいることが多いと思います。
派遣会社は3ヶ月働ける人を派遣しなくてはいけませんので、2ヶ月更新が認められることは少ないでしょう。
すごくざっくり言うと、クライアント側の事情で更新できない場合は「雇い止め」、それ以外は「契約満了」という感じです。
もちろん派遣会社事由でも「雇い止め」はありますが。。。
1.「期間満了」で処理します。
ですが、会社によっては実際には「自己都合」で処理しているところもあるかもしれません。
「期間満了」は待機は7日間のみですが、受給日数は自己都合の日数になります。
2.「雇い止め」であれば待機7日間、受給日数は会社都合の日数になります。
延長給付もあります。
(ただし3年未満の勤務で更新の明記がない場合はH24年3月までの措置です)
1ヶ月以上前、が契約途中での退職を意味しているのであればそこは「解雇」でしょうね。
補足
それであれば2.は「雇い止め」になると思いますが、「契約満了」にしてしまうところもあるかもしれませんね。
追加の事例については「契約満了」です。
ちなみに派遣者と派遣会社が3ヶ月契約だとすると、派遣会社とクライアントとも3ヶ月契約を結んでいることが多いと思います。
派遣会社は3ヶ月働ける人を派遣しなくてはいけませんので、2ヶ月更新が認められることは少ないでしょう。
すごくざっくり言うと、クライアント側の事情で更新できない場合は「雇い止め」、それ以外は「契約満了」という感じです。
もちろん派遣会社事由でも「雇い止め」はありますが。。。
失業保険の給付要件が変わる(変わった?)と風の噂で聞いたのですが本当ですか?なんでもこれまでは半年以上雇用保険に入っていれば受給資格があったものが一年以上になったとか・・・。もしかして今審議中?
…703122さんの通りなのですが…。
>半年以上雇用保険に入っていれば受給資格があったものが一年以上になったとか
これについては、現在では変更されてません(ってば:笑)。
・一般被保険者
1ヶ月間の労働対価日が14日以上×6ヶ月以上あり、雇用保険に6ヶ月以上加入
・短時間被保険者(時給計算者等)
1ヶ月間の労働対価日が11日以上×12ヶ月以上あり、雇用保険に12ヶ月以上加入
…の、ままですよ。 今後は変わる可能性もありますが。
その他の変更については、上の方のリンクにてご確認下さい。
支給日数や割合が変更されていますので。
>半年以上雇用保険に入っていれば受給資格があったものが一年以上になったとか
これについては、現在では変更されてません(ってば:笑)。
・一般被保険者
1ヶ月間の労働対価日が14日以上×6ヶ月以上あり、雇用保険に6ヶ月以上加入
・短時間被保険者(時給計算者等)
1ヶ月間の労働対価日が11日以上×12ヶ月以上あり、雇用保険に12ヶ月以上加入
…の、ままですよ。 今後は変わる可能性もありますが。
その他の変更については、上の方のリンクにてご確認下さい。
支給日数や割合が変更されていますので。
現在、失業保険を受給中です。
再就職が決まったのでハローワークに報告をしなければならないのですが
次回の失業認定申告書の提出日には
仕事が始まっているためハローワークに行く事が出来ません。
こういう場合、提出日より先に提出にいってもいいのでしょうか?
ちなみに、就職先はハローワークの紹介ではない所です。
再就職が決まったのでハローワークに報告をしなければならないのですが
次回の失業認定申告書の提出日には
仕事が始まっているためハローワークに行く事が出来ません。
こういう場合、提出日より先に提出にいってもいいのでしょうか?
ちなみに、就職先はハローワークの紹介ではない所です。
雇用保険説明会で説明があってるはずです。聞き漏らしていたのでしょうか?
就職が決まったら、出勤の前の日までに職安に届けなくてはなりません。
認定日は関係ないですよ。
就職が決まったら、出勤の前の日までに職安に届けなくてはなりません。
認定日は関係ないですよ。
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