失業保険について教えてください
4月2日で65歳に到達するものが
3月27日で退職することになりました。
本人がいろんなところから情報を得てきまして
65歳になるまでに退職すれば失業保険がおりるから
この日付で退職を希望されています。

離職票についてなのですが4月4日ごろに出来上がります。
(会社の使用している機械システム上)
そうなると本人の手元にとどくのが65歳になってからです。
職安に手続きにいくときに65歳になっていてもそれは
いいのでしょうか?
基準は離職時が65歳になっているかどうかです。
手続きに行くときとかは関係がありません。
そういう話だと離職の一ヶ月前に65歳になっていても離職票がくるのが遅れて1ヶ月半後に手続きをすればだめだと言うことになってしまいます。
契約社員の失業保険についての質問です。
サービス業の契約社員で2年間働いていたのですが、今回の大地震の影響もあってか業績不振により、次の契約更新
(5月の予定です)はしないと言われてしまいました。。


この場合、離職の申し入れは会社都合となり、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
3年以上でないと会社都合にならないと、あるサイトでみたのですが、どうなのでしょうか?
給付制限は付きませんが、会社都合退職でもありません。
契約社員には3つあります。
1、特定受給資格者(会社都合)契約期間中での解雇、更新の確約あったが、雇い止めされた。
2、特定理由資格者 前職3年以上の勤務して契約期間満了で退職、前職会社都合退職で、契約満了で退職。
契約書に更新する場合有(確約ではない)と書かれているが、更新されなかった。
3、3年以上勤務で自己都合で辞める方は、給付制限有、他期間満了は全て、給付制限なしです。(あの文章はちょっとおかしいです、3年以上の方が厳しいのです)

震災の影響は、2になる可能性が高いです、2、3の違いは2は国民健康保険が減免される事です。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
参考までに貼っておきます。

「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者

注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
結婚して半年。2月末で退職し今は専業主婦です。先日失業保険を申請しに行くと前職の契約が2009年3月10日から2010年2月28日でしかも前職に就いたことによって就職のお祝い
金を貰ったため次は1年間雇用保険を納めないといけないけど11ヶ月しか納めていないので対象外とのことでした。
なので今仕事を探しています。雇用保険があるところで2箇所で迷っています。

①時給700円 週に3日程度 自宅から20分で通勤可能
9時から16時40分 雇用保険あり


②時給950円 土日祝日休み 自宅から40分くらいで通勤可能 8時45分から17時半まで 福利厚生あり 紹介派遣予定


この二つで迷っています…


今後将来も働くつもりなら②だとおもうのですが、主人は3交代で時間もバラバラ なので①の方が言いのかなあ?
子供も欲しいし②だと紹介派遣の時にもし妊娠してしまったら言い出しにくいし…その点①だと回りもパートさんだらけだし理解してくれそうなんです。
内容は①は立ち仕事がほとんどで②は座り仕事がほとんどです

ホントに悩んでます。
まとまりがなくてすみません。

よろしくお願いします。
家庭の安定を取るなら①

収入を取るなら②でしょうね。

かなり違うじゃないですか。貴方が決めて下さい。
初めまして。配偶者控除と配偶者特別控除について教えて下さい。

平成24年に仕事を辞めて8ヶ月程失業保険を頂いていました。
それから色々仕事を探していたのですが見つからず、平成26年1月に主人の扶養の手続きをしました。

2月からA店で月42000円ぐらいのバイトを始め、来月からWワークでB店で57000円位稼ぎます。

今年は103万を超えそうにないのですが、来年からは超えます。

色々ネットで調べたのですがこの手の事がとても理解するのに時間が掛かり恥ずかしながら教えて頂けると幸いです。

来年から
A店の収入を月34000円位にする予定
B店の収入はそのまま57000円位 (トータル91000円位)

年110万位の収入になると思います

115万以内だと配偶者特別控除の適用になり31万円の控除があるみたいです。

そこで分からなくなってしまったのですが、

主人や私の所得税やら住民税やらを支払ったとしても103万円以内より多く手元に残るのでしょうか?

また2016年10月以降、新たに「106万円の壁」ができる!?
2016年10月からパートタイマーの厚生年金の適用基準が変わります。年収106万円以上(月給で約8万8000円以上)で週20時間以上働く人は、夫の扶養から外れて厚生年金保険料や健康保険保険料を自分で払う形に変わります。

しかし、106万円基準が適用されるのは、下記の項目すべてを満たしている人になるので、全員が対象になる訳ではありません。

1. 週20時間以上働く
2. 賃金が月額8万8000円以上(年収106万円以上)
3. 1年以上勤務している
4. 501人以上の従業員がいる企業で働いている

と言う事なのですが、

1→Wワークで週20時間になるときとならない時があります。

この場合は条件を満たした事になるのでしょうか?

2→計算上88000円以上になる予定です。

3→片方は2月で1年 もう片方はまだです。

4→大手スーパーなのですが企業と言う事は各店舗ではなく全店舗の従業員数ということでしょうか?

最初は103万を超えない様にしようとおもっていたのですが、日中の仕事が主人の父の介護ででれなくなり、早朝と深夜帯のみ働けます。

なのでやっと家から5分ないで見つけた仕事なのでどちらとも一生懸命頑張りたいのですが

働いても税金で手元に残らないなら片方を辞めて100万以内でおさめた方がいいのか悩んでいます。

まとまりの無い文ですがURLを貼ってみたらわかるとかではなくこうだからこっちがいい!って感じでいって頂けると嬉しいです。

無知で恥ずかしいですがどうぞよろしくお願いします。

追記

会社によっては配偶者特別控除をしてくれない所もあるのでしょうか?

そちらも教えて頂けると幸いです。
年収110万の場合、
配偶者控除→配偶者特別控除になる影響で、
所得税 70,000×税率(5%or10%~)
住民税 20,000×10%
の合わせて5,500円~9,000円 夫の税金が増えます。
あなたの所得税・住民税は17,000円くらいなので、1,070,000円くらいは手元に残る計算になります。

配偶者特別控除は会社で受けられると思いますよ。もしダメであっても、確定申告すれば税金が戻ります。

社会保険の扶養の方は、整備されていないので良くわからないですね。2か所で働く場合とかどうするのかとか、まだはっきりと決まっていないことが多いと思います。先の話なので、とりあえず無視しておいていいんじゃないですか。
配偶者特別控除もどうなるかわからないですしね。
失業手当の受給資格について質問です。(長文です)
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。


”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。

現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。


会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。

これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)

もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?

どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
失業手当の受給資格。は給付を申請(受給)するために必要な条件です。

>失業手当受給中に就職し、
就職したら、受給は停止します。

>再就職手当申請中に再離職。
ちょっとわかりにくいです。

推測①就職するので、まだなにも受給していなかった場合。(実際は就職しなかった、または短期間で退職してしまった)再度、失業保険の申請をしてください。

推測②失業手当受給中。就職したことで(実際は短期間で退職してしまった)、失業手当を【満額まで】受給しなかった場合は、再度、失業保険の申請をしてください。【残り金額】が発生する可能性があります。

※申請書類などに何が必要なのか?はハローワークの窓口に相談してください。

雇用保険(失業保険)に加入条件は、加入するための条件です。
加入期間があれば(保険料を払った)場合、各種証明書は作成できるでしょう。(短期間なものの証明は提出必要ではないでしょう)
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