失業保険について教えてください。

アルバイトで一年働きハローワークに行ったさい職業訓練を受けながら失業保険を貰えるとゆう事を知り資格などもないため訓練を受けながら失業保険を貰えた
らいいと考えているのですが、貰えるのは三ヶ月後と聞いて主人だけの給料じゃ毎月生活が苦しくなるので、三ヶ月後からなら諦めようと思ったのですが詳しく知っている方がいれば教えて頂きたいですm(_ _)m
訓練受講すれば給付制限はなくなって入校日から受給が始まるよ。
だけど、退職してから離職票が会社から届くのが早くて1週間から10日、遅いと3週間も待たされたりする。それから手続きをして運良く、締切がすぐの訓練に申し込んでも選考、入校までに約1ヶ月は覚悟がいる。それから入校して月末までの分の手当が翌中旬くらいになるので現金を手に出来るのは上手く運んで2ヶ月は掛かります。まあ、給付制限だと4ヶ月くらいかかるから、それに比べれば随分早くなるけど。
運悪く、会社からの離職票が遅い、募集が始まったばかり、応募期間がだいたい1ヶ月くらいあるから、その待ちが出来たりしたらかなり遅くなるね。
あらかじめ狙うコースなどをリサーチした上で退職日を決めるとかした方が良いね。
アルバイトと言っても雇用保険に入ってないのはダメだからねー

それと上手く調整が出来ても合格しなかったら水の泡です。
公共職業訓練、コースによるけど倍率が高いところ多し。
就職難、考える事は皆同じって事ね。
失業保険と傷病手当金についての質問です。
先月、勤務先の都合で退職し現在失業保険を頂いています。就労中も調子が悪くウツかもしれない・・の症状があり診療内科に通いながら勤務していましたが、退職しました。

業保険を頂いている最中も心療内科に通っていたのですが、先日ウツの診断を受けました。
そこで質問なのですが、失業保険から傷病手当金に切り替えることは可能でしょうか?
「ウツではない!がんばらないと!!」と自分を励まし、ごまかしてきましたが、就活もできない状態になってしまいました。早く治して就職したいのです、よろしくお願いします。
傷病手当金ではなくて、雇用保険の「傷病手当」を受給したいということでしょうか。
(傷病手当金と、「金」がつくと、健康保険の制度になってしまい、退職後の状況では受給不可能です)

傷病手当は、ハローワークに求職の申し込みをした後になってから、病気や怪我で引き続き15日以上働くことができない状態の場合に支給されるものです。

現在、基本手当を受給中とのこと、病気により長期に働ける状態にないことの証明が受けられるなら、傷病手当の受給は適用されるでしょう。

原則として「傷病手当支給申請書」を提出するので、まずはハローワークで相談されてはいかがでしょうか。

金額は、基本手当と同額で、給付される日数は、基本手当の支給される残日数分が限度です。
失業保険についてなんですが…



一昨年の2月に仕事を辞めてすぐに次の仕事が見つかったんで失業保険が延長されたのは、わかるのですが…



今度6月いっぱいで仕事を退職するので失業保険をもらう予定なんですが提出書類は、今働いている職場で退職時にいただく書類だけで大丈夫なのでしょうか?

それとも一昨年の会社の書類も必要でしょうか?


無くしたんで凄く悩んでます。
今のところだけで1年を超えるので、11日以上出勤した月が12か月以上あるのであれば、前職場の離職票は必要ありません。
「傷病手当」と「特定理由離職者」申請についての質問です。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。

それはちょっと違うと思いますが。

>傷病手当の受給方法は分かっています。

傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。

>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?

特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。

>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?

退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。

>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?

正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
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