失業保険受給のため月2回以上の求職活動が必要となりますが
『派遣登録』はその1回として認められるのでしょうか?
ネットでの登録ではなく派遣会社に出向いて登録する予定です。
『派遣登録』はその1回として認められるのでしょうか?
ネットでの登録ではなく派遣会社に出向いて登録する予定です。
現在、受給中で~す(^^♪
職安に手続きに行った際に貰った『雇用保険の失業給付受給資格者のしおり』に
失業の認定における求職活動実績に該当しないものの1つとして
インターネット等による民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業への単なる登録
登録に際して、希望条件面等について話し合う場合、具体的な派遣先や求人の提示がありそれに答える場合など、民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業者と受給資格者との間にやりとりがあれば職業相談として求職活動に該当しますが、単なる登録は、求職活動に該当しないものとして取り扱います。
とありますので、ネットでの登録じゃなくても、単なる登録だけでは認められないようですよ。
ちなみに、ハローワークに行って、ただパソコン検索をするだけでは、求職活動として認められませんよ!
必ず、窓口で職業相談をしないと認められません。
職安に手続きに行った際に貰った『雇用保険の失業給付受給資格者のしおり』に
失業の認定における求職活動実績に該当しないものの1つとして
インターネット等による民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業への単なる登録
登録に際して、希望条件面等について話し合う場合、具体的な派遣先や求人の提示がありそれに答える場合など、民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業者と受給資格者との間にやりとりがあれば職業相談として求職活動に該当しますが、単なる登録は、求職活動に該当しないものとして取り扱います。
とありますので、ネットでの登録じゃなくても、単なる登録だけでは認められないようですよ。
ちなみに、ハローワークに行って、ただパソコン検索をするだけでは、求職活動として認められませんよ!
必ず、窓口で職業相談をしないと認められません。
失業保険について御質問させていただきます。今月の六日が第一回目の認定日なのですが、説明会以降、事情があり求職活動らしきものが出来ずにいます。
説明会に参加した事も求職活動にみなされると聞きましたが、それだけでも認定にはなるのでしょうか?ちなみに、給付制限はありません。ご存知の方、宜しくお願い致します。
説明会に参加した事も求職活動にみなされると聞きましたが、それだけでも認定にはなるのでしょうか?ちなみに、給付制限はありません。ご存知の方、宜しくお願い致します。
説明会は1回に数えられます。
待機期間終了から、最初の認定日の間は1回活動を行えばいいですので、大丈夫ですね。
それ以降は、4週間に一回認定を受けに行くのですが、最低で2回の活動実績が必要になります
待機期間終了から、最初の認定日の間は1回活動を行えばいいですので、大丈夫ですね。
それ以降は、4週間に一回認定を受けに行くのですが、最低で2回の活動実績が必要になります
ハローワークで失業保険の手続きをして本日一回目の認定日です。
次回までに二回求職活動しないといけないのですが、
ハローワークでインターネットをみてアンケートを書いて次回の認定日に記入するのは求職活動したとみなされないのでしょうか?
職業相談とかしないと求職活動とみなされませんか?
次回までに二回求職活動しないといけないのですが、
ハローワークでインターネットをみてアンケートを書いて次回の認定日に記入するのは求職活動したとみなされないのでしょうか?
職業相談とかしないと求職活動とみなされませんか?
アンケートと言う事は貴方は大阪府内のハローワークへお通いでしょうか?
大阪であればアンケート用紙2枚以上、それだけで認定は受けられます。(同一日のアンケート2枚はダメですよ、日付の違う2枚で)
但し、会社都合等での離職で「個別延長60日」が付く可能性があれば、積極的な求職活動が必要で、職業相談や求人への応募等を給付日数満了までに数回行っていないと延長されない事がありますのでご注意。
【補足】
失業認定申告書の3のイ欄に記入が必要です、活動日:アンケートの月日、利用した期間の名称:○○ハローワーク(求人検索したハローワーク名)、求職活動の内容:求人票閲覧、以上を2回分書き、認定日には雇用保険受給資格者証と失業認定申告書・アンケート用紙を提出すれば認定が受けられます。
大阪であればアンケート用紙2枚以上、それだけで認定は受けられます。(同一日のアンケート2枚はダメですよ、日付の違う2枚で)
但し、会社都合等での離職で「個別延長60日」が付く可能性があれば、積極的な求職活動が必要で、職業相談や求人への応募等を給付日数満了までに数回行っていないと延長されない事がありますのでご注意。
【補足】
失業認定申告書の3のイ欄に記入が必要です、活動日:アンケートの月日、利用した期間の名称:○○ハローワーク(求人検索したハローワーク名)、求職活動の内容:求人票閲覧、以上を2回分書き、認定日には雇用保険受給資格者証と失業認定申告書・アンケート用紙を提出すれば認定が受けられます。
失業保険について質問です。
失業保険手続きをして、自己都合だったので3ヶ月の給付制限期間がありましたが、それも終了し、制限後初めての認定日がありました。
その際、求職活動実績など書
いたものを提出しました。
制限中のアルバイトの時間などを日にちに時間によって○×つけたやつです。
そこで質問なのですが、私はちゃんとバイトをしていることを申告していたのですが、その実績を書く紙にバイトで働いた日数を間違えて書いてしまいました。
急遽インフルエンザで来れなくなった人の代打で出た日があったのですが、それを書き忘れていました。
なので実際より少ない日数で提出してしまったのですが、このままでも問題ないですか?
あとあと不正受給などで告発されないか心配です。ハローワークの人に言った方がいいのかもしれないですが、変に勘ぐられるのは嫌なので言いたくないです。
教えていただけたら助かります。
失業保険手続きをして、自己都合だったので3ヶ月の給付制限期間がありましたが、それも終了し、制限後初めての認定日がありました。
その際、求職活動実績など書
いたものを提出しました。
制限中のアルバイトの時間などを日にちに時間によって○×つけたやつです。
そこで質問なのですが、私はちゃんとバイトをしていることを申告していたのですが、その実績を書く紙にバイトで働いた日数を間違えて書いてしまいました。
急遽インフルエンザで来れなくなった人の代打で出た日があったのですが、それを書き忘れていました。
なので実際より少ない日数で提出してしまったのですが、このままでも問題ないですか?
あとあと不正受給などで告発されないか心配です。ハローワークの人に言った方がいいのかもしれないですが、変に勘ぐられるのは嫌なので言いたくないです。
教えていただけたら助かります。
当然ばれれば不正受給なので受給停止&3倍返しですね。
ばれる確率は低いでしょうが何とも言えませんね
ばれる確率は低いでしょうが何とも言えませんね
失業保険を受給中です。
先程も質問させて頂いたんですが認定日までに二回の就職活動が必要なんですが派遣で案件を応募して企業側までスキルシートを提出してもらった場合
は回数に入りますでしょうか?
先程も質問させて頂いたんですが認定日までに二回の就職活動が必要なんですが派遣で案件を応募して企業側までスキルシートを提出してもらった場合
は回数に入りますでしょうか?
回数に入りますよ。
多分全国共通とは思いますが、カウントされる活動内容として、
ハローワークでの仕事の検索(ハローワーク内のパソコンで見るだけでOK、ただしその時に窓口へ行って証明書をもらう。インターネットでハローワークのHPから検索してもダメと言われました)
ハローワークで仕事を紹介してもらう
ハローワークで就職相談をする
インターネットで転職サイトなどから応募する
人材紹介会社や人材派遣会社から紹介を受けて応募する
就職情報誌を見て直接応募する
面接が必須条件ではなく、応募することが必須条件なのでたとえ書類選考で落とされても、応募すれば大丈夫です。
多分全国共通とは思いますが、カウントされる活動内容として、
ハローワークでの仕事の検索(ハローワーク内のパソコンで見るだけでOK、ただしその時に窓口へ行って証明書をもらう。インターネットでハローワークのHPから検索してもダメと言われました)
ハローワークで仕事を紹介してもらう
ハローワークで就職相談をする
インターネットで転職サイトなどから応募する
人材紹介会社や人材派遣会社から紹介を受けて応募する
就職情報誌を見て直接応募する
面接が必須条件ではなく、応募することが必須条件なのでたとえ書類選考で落とされても、応募すれば大丈夫です。
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