失業保険について
失業保険は、雇用保険と呼ぶように変わったのですか??
失業保険という呼び方はなくなったのですか??


給料から天引きされるのが雇用保険料で、失業中にもらえるものが雇用保険金と呼べば正しいですか??
30年以上前に変わっています。
失業したからと受給は出来ませんから雇用保険金では有りません。
ハローワークに求職申し込みをし、再就職活動しても就職が出来ない場合に支給される求職者給付の基本手当です。
求職者手当や給付の方が省略形としては良いと思うのですが、失業が意識にあるから失業手当てや失業給付になるのでしょうね。
深刻です 現在 試用期間で来週に三ヶ月が満了します 会社と縁がないらしく常用とはならない見込みです

そこで相談ですが この会社で3回雇用保険が掛けられています この会社の前の会社は10回の雇用保険が掛けられています 通算して13ヶ月で受給資格はあります 前の会社は6月末で自己都合で辞めて 今の会社は7月末から勤務してます

失業保険の給付金をすぐに受け取りたいのですが 今の会社が会社都合の場合 私は三ヶ月の待機期間をおかずにすぐに受給出来ますか?
既にご存知だと思いますが
前の雇用保険と現在の保険とは全く関係がありません
ですので合算は出来ないですよ
詳しくはハロワへ行けば丁寧に説明してくれますよ
傷病手当金と失業保険について【困っています】
現在欝で休職中の者です。今年の9月から休職し、もう少しで2ヶ月がたとうとしています。
10月の上旬に9月分の傷病手当金の申請を行いましたがまだ来ていないという状況です。

そんな私ですが現在退職することを考えています。時期はわかりませんが退職自体はほぼ決めています。
もちろん会社には言っていませんし、医者や家族にはまずそういうことは良くなってから考えたほうが良いと言われています。
会社へは2、3ヶ月の休養が必要という診断書を出しているので12月までは休職できます。
もしそこで良くなっていなければ再度診断書を提出し、最高1年位は休職出来るかと思います。
現在の状況はこのような感じです。
そこで質問です。次の二つのパターンの場合失業保険をもらえるのでしょうか?教えてください。

・パターン1
医者にもう大丈夫と言われ、12月に復職か退職を迫られたとします。(私は退職するつもり)
傷病手当金は11月分は請求しますが、12月分は請求しません。
その時に退職した場合すぐに失業保険をもらえるのでしょうか?(12月から)
この場合はよくなったと言われたときに退職を自分から選ぶと言うことです。

・パターン2
12月に医者からもう少し治療が必要であると言われたとします。
でも12月に退職したとします。
その場合はやめたとしても働けない状態なので傷病手当金をもらえるかと思います。
その後無職となりますが、2月に医者にもう大丈夫と言われたとします。
その場合3月から失業保険をもらえますか?

今の会社に入社したのは2010年の4月です。なので加入期間は12カ月以上あります。
お金も厳しい状況なのでとても不安です。どうか教えてください。

ちなみに私の状況で失業保険がもらえなくなるパターンというのはあるのでしょうか?(行動次第で)
もしよろしければそれについても教えてください。

色々検索しましたが、ほとんどが傷病手当金をもらいきった後という場合なのでわかりませんでした。
頭の中が整理できていないので乱文ですがお願いします。
傷病手当てもらってました。私も鬱とか色々です。私の会社は休職はMAX3ヶ月だったので自動退職→ハローワークで失業手当て受給延長手続き→1年5ヶ月傷病手当てもらって、社会復帰しました。


まず、失業手当ては自己都合の場合3ヶ月後からしか出ません。なので、質問者様が休職期間満了の自動退職、もしくは会社からの解雇等でないとすぐに失業手当てはもらえません。

病気してるから傷病手当てをいただけるのであって、働けると判断されれば普通のサラリーマンと扱いは同じです。
失業保険で、来月始めてのじゅ給認定日です。自分で退職した人は3ヶ月の間に3回就職活動しないといけないとだめだんですけど後1回はろーわーくで、職業相談をしたいと思います。
何を持っていけばいいですか
雇用保険受給資格証です、求職活動は、資格証明証の裏面に、日付入りでスタンプを押して頂けます。
認定日は、資格証と失業認定申告書が必要です。
失業保険の特定受給資格者にあてはまりますか?
現在勤めている職場から、来年度は更新をしないと話がありました。
1年毎の更新で、計3回、3年間更新しました。
今年度更新の際、通知書が渡されたのですが、更新については不明記されていました。(更新する可能性がある・更新しないの項目に明確な表示がなく、それまでは、更新する可能性があるにチェックがされていました。)
私自身は、不安がありましたが更新の可能性に希望を持っていました。
更新をしないと話があった際、そのことも話しましたが撤回されることはありませんでした。
どこかほかの部署へのあっせんもお願いしましたが難しいと話がありました。

このまま、退職になってしまった場合、失業保険をしばらくはもらう形になるかと思うのですが
この場合は、特定受給資格者にあてはまりますか?

特定受給者にあてはまる場合、年齢によって日数が違いますが、いつ手続きするのがよいでしょうか?

雇用保険の加入累計は10年1か月です。
年齢が6月に45歳になります。

4月に手続きをすると44歳で240日、6月に手続きをすると45歳になるので270日になるのでしょうか?

上手く説明できずわかりずらいかと思いますが、よろしくお願いします。
文面では、有期契約ですでに3年を超えて雇用されていて、それ以降(4年目)の契約においてあなたが希望していたにもかからわず更新されなかったと解釈できますから、この場合は特定受給資格者に該当します。
そして、所定給付日数は基準日(離職した日)の満年齢と算定基礎期間(被保険者であった期間。"被保険者期間"とは違う)で決まりますので、「雇用保険の加入累計」というのが算定基礎期間と同じ意味で使っていらっしゃるのなら、240日となります。4月に手続きしても6月に手続きしても同じです。
正確には、管轄のハローワークで確認してください。
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