失業保険について
去年4月20日いっぱいで一年勤めた会社を自己都合で退職して6月に再就職をし8ヶ月働いて2月20日で退職しました。
この場合受給資格があるのだろうか、また必要な書類は何がいるのか教えてくださいお願いします。
去年4月20日いっぱいで一年勤めた会社を自己都合で退職して6月に再就職をし8ヶ月働いて2月20日で退職しました。
この場合受給資格があるのだろうか、また必要な書類は何がいるのか教えてくださいお願いします。
受給資格ありますよ、離職前2年間で通算12ヶ月以上の雇用保険加入履歴があります。
必要なのは離職票です、これさえあれば、取りあえず、手続きは出来ます、会社にお願いしないと発行しない会社も多いので、お願いしましょう。
細々な必要な物(写真とか・・)は手続き時に説明がありますし、ハローワークのHPにも書いてあります。
「補足拝見」
普通に勤務していれば、直近に離職した分だけでいいです、離職から6ヶ月の給与賃金で、給付金の基本日当日額を算出しますので。
直近が8ヶ月勤務ですよね、4ヶ月半?なら両方必要です。
雇用保険被保険者証は手続き時に要りませんよ。
必要なのは離職票です、これさえあれば、取りあえず、手続きは出来ます、会社にお願いしないと発行しない会社も多いので、お願いしましょう。
細々な必要な物(写真とか・・)は手続き時に説明がありますし、ハローワークのHPにも書いてあります。
「補足拝見」
普通に勤務していれば、直近に離職した分だけでいいです、離職から6ヶ月の給与賃金で、給付金の基本日当日額を算出しますので。
直近が8ヶ月勤務ですよね、4ヶ月半?なら両方必要です。
雇用保険被保険者証は手続き時に要りませんよ。
まだ入社して半年弱、不当解雇されて悩んでいます。
3月29日に突然「告知違反で今月末で解雇する」と言われました。
私が社員研修旅行に参加しないと言ったことが発端で、「解雇」されることになりました。
「私はお酒も飲めず、大勢で騒ぐ事が好きではなく、他人と大部屋で寝泊りするもの苦手です
。緊張しすぎると過呼吸を起こしてしまうかもしれないので旅行は不参加にしたいのですがどうしたら良いでしょう?」と仲の良い女性先輩社員に相談したところ、「とりあえず上司に相談してみましょう、一緒に行くから」と言われそうすることにしましたが、その先輩社員が先に上司に話したらしく私一人すぐに上司に呼ばれました。
「大勢の前に出られない病気なんだって?そういう所に行くと倒れちゃう病気?なんなのそれ?一体何の病気なの?」とまくし立てられるように聞かれたので仕方なく「パニック障害」だと答えました。
「それ面接の時に言った?ねぇ、聞いてないよね」と言われ、
『通常の仕事に差し支えるような病気ではないし、今までの会社ではこんなにしょっちゅう親睦会や飲み会、社員旅行もなかったので問題になるようなことはありませんでした。』と答えました。
「うちの飲み会はほとんど会社でお金出してるでしょ?飲み会も親睦会も旅行も我社では「仕事」です!
だいたい、入社の時に病気の事言わないなんて[告知違反]なんじゃないの?とにかくちゃんと話してくれれば無理に連れて行こうとはしない。今回は、初日の研修だけで帰れるように手配させるから。
一応社長にも報告するけど悪い方向に向くような事にならないようにするから。」
と上司は言っていました。
しかし翌日、今度は社長に呼ばれ、思わぬ展開になっていました。
体調はどうか?と聞かれ、問題はないと答えました。
「会社行事に参加しないなんて自分勝手だね。自分の事しか考えられないのか。
パニック障害を告知せずに入社したことは社労士に相談したら解雇に値するという事になった。
なので今月いっぱいで辞めてもらう。でもせっかく半年働いてくれたし、いきなり仕事がなくなったら生活も困るだろうからアルバイトで雇ってあげよう。4月からはアルバイトとして3ヶ月間働いてもらい様子を見るから。」
と言われバイトの契約書を渡され条件、時給などを説明され、サインするように言われ、
そして「3/31付での退願届も書いて提出して」とも言われました。
その日は「解雇」と聞いた瞬間からもう何も正常に考えられなくなり
アルバイトの契約書に署名だけし帰ってきました。
でも帰宅して時間が経ってからよく考えてみたら、なぜ辞めたいと一言も行ってない私が
退職届を書かなくてはいけないのか?
解雇するには労働基準法で1ヶ月前に言うか、予告手当を払わなければいけないはずなのに
社長からはそんな説明は一切無く、なぜ突然、2日前に「解雇」と言われ、
解雇通知書も解雇理由書も何もなく、いきなりアルバイト待遇に格下げされなければならないのか?
先にサインしてしまい、あまりに無知だった自分に腹が立ってきました。
通常の仕事ではパニックを起こすような事もないし、仕事の妨げになることはないし今までの会社でもなかったです。
飲み会や社員旅行に無理矢理強制されることも他社ではなかったし
入社面接の時に言わなかったからと言われたが、飲み会や旅行が強制だなんて話も聞いてない。
確かに緊張しやすく、元々人付き合いは得意な方ではなく、新しい環境に慣れるにも少し時間がかかる方だが、
それとパニック症は関係ない。
『面接時には、業務内容を説明し、業務遂行に健康面で問題はありませんか?は聞くことができるが、
原則として、病歴を聞くことはできません。』職業安定法5条の4、必要ない個人情報等・・・に違反するはずです。
アルバイトになっても仕事の忙しさは変わらないしお給料も随分減るし、有給もないのでやはり辞めようと思い、
職安に相談したら、私の場合は3月末に「正社員」を会社都合解雇になっても、そのままの「アルバイト」で社会保険や雇用保険をそのままひきついでいるから、雇用保険的には失業給付が貰える対象の退職には当たらないのだそうです。
このアルバイトを「会社都合解雇」にならなければ失業給付は貰えないらしいとわかりました。
私は即日解雇されるような悪いことはしていないと思っています。
解雇を撤回して正社員に戻して欲しいと思います。
それが無理なら失業保険がもらえるような形できちんとやめさせて欲しいと思っています。
労働基準局に相談に行った時にどうしても困ったら「あっせん申請」もできるから
また相談にいらっしゃいと言われたので申請に行こうかと思っています。
ただ「あっせん申請」では強制力はないので無駄だという方もいます。
どうしたらいいのでしょうか?
長文、乱文、読んでいただきありがとうございました。
アドバイスよろしくお願いいたします。
3月29日に突然「告知違反で今月末で解雇する」と言われました。
私が社員研修旅行に参加しないと言ったことが発端で、「解雇」されることになりました。
「私はお酒も飲めず、大勢で騒ぐ事が好きではなく、他人と大部屋で寝泊りするもの苦手です
。緊張しすぎると過呼吸を起こしてしまうかもしれないので旅行は不参加にしたいのですがどうしたら良いでしょう?」と仲の良い女性先輩社員に相談したところ、「とりあえず上司に相談してみましょう、一緒に行くから」と言われそうすることにしましたが、その先輩社員が先に上司に話したらしく私一人すぐに上司に呼ばれました。
「大勢の前に出られない病気なんだって?そういう所に行くと倒れちゃう病気?なんなのそれ?一体何の病気なの?」とまくし立てられるように聞かれたので仕方なく「パニック障害」だと答えました。
「それ面接の時に言った?ねぇ、聞いてないよね」と言われ、
『通常の仕事に差し支えるような病気ではないし、今までの会社ではこんなにしょっちゅう親睦会や飲み会、社員旅行もなかったので問題になるようなことはありませんでした。』と答えました。
「うちの飲み会はほとんど会社でお金出してるでしょ?飲み会も親睦会も旅行も我社では「仕事」です!
だいたい、入社の時に病気の事言わないなんて[告知違反]なんじゃないの?とにかくちゃんと話してくれれば無理に連れて行こうとはしない。今回は、初日の研修だけで帰れるように手配させるから。
一応社長にも報告するけど悪い方向に向くような事にならないようにするから。」
と上司は言っていました。
しかし翌日、今度は社長に呼ばれ、思わぬ展開になっていました。
体調はどうか?と聞かれ、問題はないと答えました。
「会社行事に参加しないなんて自分勝手だね。自分の事しか考えられないのか。
パニック障害を告知せずに入社したことは社労士に相談したら解雇に値するという事になった。
なので今月いっぱいで辞めてもらう。でもせっかく半年働いてくれたし、いきなり仕事がなくなったら生活も困るだろうからアルバイトで雇ってあげよう。4月からはアルバイトとして3ヶ月間働いてもらい様子を見るから。」
と言われバイトの契約書を渡され条件、時給などを説明され、サインするように言われ、
そして「3/31付での退願届も書いて提出して」とも言われました。
その日は「解雇」と聞いた瞬間からもう何も正常に考えられなくなり
アルバイトの契約書に署名だけし帰ってきました。
でも帰宅して時間が経ってからよく考えてみたら、なぜ辞めたいと一言も行ってない私が
退職届を書かなくてはいけないのか?
解雇するには労働基準法で1ヶ月前に言うか、予告手当を払わなければいけないはずなのに
社長からはそんな説明は一切無く、なぜ突然、2日前に「解雇」と言われ、
解雇通知書も解雇理由書も何もなく、いきなりアルバイト待遇に格下げされなければならないのか?
先にサインしてしまい、あまりに無知だった自分に腹が立ってきました。
通常の仕事ではパニックを起こすような事もないし、仕事の妨げになることはないし今までの会社でもなかったです。
飲み会や社員旅行に無理矢理強制されることも他社ではなかったし
入社面接の時に言わなかったからと言われたが、飲み会や旅行が強制だなんて話も聞いてない。
確かに緊張しやすく、元々人付き合いは得意な方ではなく、新しい環境に慣れるにも少し時間がかかる方だが、
それとパニック症は関係ない。
『面接時には、業務内容を説明し、業務遂行に健康面で問題はありませんか?は聞くことができるが、
原則として、病歴を聞くことはできません。』職業安定法5条の4、必要ない個人情報等・・・に違反するはずです。
アルバイトになっても仕事の忙しさは変わらないしお給料も随分減るし、有給もないのでやはり辞めようと思い、
職安に相談したら、私の場合は3月末に「正社員」を会社都合解雇になっても、そのままの「アルバイト」で社会保険や雇用保険をそのままひきついでいるから、雇用保険的には失業給付が貰える対象の退職には当たらないのだそうです。
このアルバイトを「会社都合解雇」にならなければ失業給付は貰えないらしいとわかりました。
私は即日解雇されるような悪いことはしていないと思っています。
解雇を撤回して正社員に戻して欲しいと思います。
それが無理なら失業保険がもらえるような形できちんとやめさせて欲しいと思っています。
労働基準局に相談に行った時にどうしても困ったら「あっせん申請」もできるから
また相談にいらっしゃいと言われたので申請に行こうかと思っています。
ただ「あっせん申請」では強制力はないので無駄だという方もいます。
どうしたらいいのでしょうか?
長文、乱文、読んでいただきありがとうございました。
アドバイスよろしくお願いいたします。
人事経験者です。お気持ちはわかりますが、冷静に話し合われたほうがいいかと思います。
そういう意味では、すでに署名している書類もあるようですので、あっせん申請で第三者を交えて、話し合いをすることをお勧めします。
メディアが色々誇張する傾向がありますが、実際は、会社ってそんな軽々しく人を解雇できたりするものではないです。また、社員と同様に会社にも権利があります。そして、会社は質問者様のことも考えなければなりませんが、会社を守る、つまり、他の社員も考慮する義務があります。
ですから、不当解雇も会社や残る社員にダメージが発生する危険性があるので、さすがに社労士もそのようなことはさせません。
会社側はパニック症についての十分な知識がない為、質問者様が業務時間中にパニック症が発生し、業務トラブルが発生するリスクに必要以上に怯えて、そのようなアクションになったと思われます。ある意味、会社側も同じように急に言われてまっ白になってると言ってもいいかもしれません。
また、労働基準局も完全に不当解雇ならば、すぐに事実確認等のアクションをしてくれるはずです。あっせんの話を出したということは、不当解雇と思えない部分が多々あるからだと思います。
今回の問題は症状が仕事に支障があるかどうかになるかと思います。おっしゃっている通り、法律上も業務に支障があるものかどうかは聞いてもいいはずで、一般的に入社の際に会社の費用で健康診断を受けて申告し、業務に支障がないかどうかの医師の診断書で申告するのが通例です。そういう手続きがなかったのではないでしょうか。
なければ、それは会社の落ち度だと思います。
そして今回は「研修旅行」ですよね。研修旅行に含まれる飲み会だとすれば、それは業務の立派な業務の一部と見なされます。そういったことは業務であるから、会社は日給や費用を負担しなければならないと法律でも決められています。
ですから、会社も費用を負担して飲み会は「業務」と言うくらいなのですから、面接の時に飲み会等のことを言っていなかったことも、会社の落ち度と言えば落ち度です。
しかし、業務なのは明確なのですから、病気によりその業務が遂行できないというのであれば、それは残念ながら業務に支障をきたしていると言われても仕方がないと思います。質問者様だけを特別扱いにすることはできません。
また、業務かどうかは会社が決めることで、残念ながら質問者様は得手、苦手に関わらず、それに従わなければならない立場になります。社員ですから。
面接時に話した内容と業務内容は飲み会以外は違いはなかったんですよね?
質問者様が飲み会等が重要であったとは予想もできなかったと同じで、会社側も組織の中に勤める以上、質問者様が飲み会に病気による支障があることを想定していなかったでしょうから、それは仕方がないのではないでしょうか。
ただ、都合の良くないことは言う必要はないにしても、持病があるのであればできる限り、告知をすべきでした。なぜならそれで困るのは会社側、つまり今後一緒に働く方々に影響するからです。大丈夫であるならば、どういう場合に問題ないのか、ちゃんと相手を説得し納得させる義務はあったと思います。
また、面接官は医者ではないのですから、病気に対して知識があるわけではありません。パニック症候群でも個人差があるはずです。ですから、本人が「今まで問題がなかったから」の一言でいいように解釈しろという方が無茶です。ちゃんと診断書等、明確に説得できるようにしなければ、責任がある人ほど、最悪のケースを想定して過剰反応する方が自然です。万が一のことがおこって責任問題になれば、その人だけでなく、その奥様、子供さんにまで影響するのですから。
厳密に言えば業務に支障をきたしているわけで、告知義務違反に抵触すると言われても、違うとは否定しきれない状況ですから、会社側は即解雇することも可能だったはず。でも、上記の点は会社も落ち度を認めて、会社側のリスクと質問者様の体調を考えて、3ヶ月のアルバイトを提案した可能性が考えられます。
つまり、懲罰的に格下げしたり、給与を減らす為にアルバイトとしたのではないと思います。
また、会社の解雇という形ではなく、退職届けをだして自己都合の形にするのも、質問者様のことを考慮した部分も考えられます。
なぜなら、会社都合というのは、質問者様が転職した場合、次の会社にも入社時にわかってしまうので、その際に必ず理由を言わねばならなくなるからです。もし、飲み会的なものがない会社でも同じように過剰反応して、本採用中止になる危険性もあるからです。
ですから、理解すべきなのは、会社は質問者様を敵視しているのではなく、言葉はいい表現では言ってないかもしれませんが、会社の立場や落ち度、質問者様の状況を考えて、できる限りの誠意はしているということです。それを理解しないで拳を上げるだけでは何も良い方向にはなりません。
個人的には、業務内容的にこの会社にいてもお互いにハッピーになれないような気がします。しっかりと病気の中身を説明し、会社に理解をしてもらい、アルバイトの話はなしにしてもらう。そして3ヶ月の正社員で自己都合退職、その間に転職活動というのがいいような気はします.....
そういう意味では、すでに署名している書類もあるようですので、あっせん申請で第三者を交えて、話し合いをすることをお勧めします。
メディアが色々誇張する傾向がありますが、実際は、会社ってそんな軽々しく人を解雇できたりするものではないです。また、社員と同様に会社にも権利があります。そして、会社は質問者様のことも考えなければなりませんが、会社を守る、つまり、他の社員も考慮する義務があります。
ですから、不当解雇も会社や残る社員にダメージが発生する危険性があるので、さすがに社労士もそのようなことはさせません。
会社側はパニック症についての十分な知識がない為、質問者様が業務時間中にパニック症が発生し、業務トラブルが発生するリスクに必要以上に怯えて、そのようなアクションになったと思われます。ある意味、会社側も同じように急に言われてまっ白になってると言ってもいいかもしれません。
また、労働基準局も完全に不当解雇ならば、すぐに事実確認等のアクションをしてくれるはずです。あっせんの話を出したということは、不当解雇と思えない部分が多々あるからだと思います。
今回の問題は症状が仕事に支障があるかどうかになるかと思います。おっしゃっている通り、法律上も業務に支障があるものかどうかは聞いてもいいはずで、一般的に入社の際に会社の費用で健康診断を受けて申告し、業務に支障がないかどうかの医師の診断書で申告するのが通例です。そういう手続きがなかったのではないでしょうか。
なければ、それは会社の落ち度だと思います。
そして今回は「研修旅行」ですよね。研修旅行に含まれる飲み会だとすれば、それは業務の立派な業務の一部と見なされます。そういったことは業務であるから、会社は日給や費用を負担しなければならないと法律でも決められています。
ですから、会社も費用を負担して飲み会は「業務」と言うくらいなのですから、面接の時に飲み会等のことを言っていなかったことも、会社の落ち度と言えば落ち度です。
しかし、業務なのは明確なのですから、病気によりその業務が遂行できないというのであれば、それは残念ながら業務に支障をきたしていると言われても仕方がないと思います。質問者様だけを特別扱いにすることはできません。
また、業務かどうかは会社が決めることで、残念ながら質問者様は得手、苦手に関わらず、それに従わなければならない立場になります。社員ですから。
面接時に話した内容と業務内容は飲み会以外は違いはなかったんですよね?
質問者様が飲み会等が重要であったとは予想もできなかったと同じで、会社側も組織の中に勤める以上、質問者様が飲み会に病気による支障があることを想定していなかったでしょうから、それは仕方がないのではないでしょうか。
ただ、都合の良くないことは言う必要はないにしても、持病があるのであればできる限り、告知をすべきでした。なぜならそれで困るのは会社側、つまり今後一緒に働く方々に影響するからです。大丈夫であるならば、どういう場合に問題ないのか、ちゃんと相手を説得し納得させる義務はあったと思います。
また、面接官は医者ではないのですから、病気に対して知識があるわけではありません。パニック症候群でも個人差があるはずです。ですから、本人が「今まで問題がなかったから」の一言でいいように解釈しろという方が無茶です。ちゃんと診断書等、明確に説得できるようにしなければ、責任がある人ほど、最悪のケースを想定して過剰反応する方が自然です。万が一のことがおこって責任問題になれば、その人だけでなく、その奥様、子供さんにまで影響するのですから。
厳密に言えば業務に支障をきたしているわけで、告知義務違反に抵触すると言われても、違うとは否定しきれない状況ですから、会社側は即解雇することも可能だったはず。でも、上記の点は会社も落ち度を認めて、会社側のリスクと質問者様の体調を考えて、3ヶ月のアルバイトを提案した可能性が考えられます。
つまり、懲罰的に格下げしたり、給与を減らす為にアルバイトとしたのではないと思います。
また、会社の解雇という形ではなく、退職届けをだして自己都合の形にするのも、質問者様のことを考慮した部分も考えられます。
なぜなら、会社都合というのは、質問者様が転職した場合、次の会社にも入社時にわかってしまうので、その際に必ず理由を言わねばならなくなるからです。もし、飲み会的なものがない会社でも同じように過剰反応して、本採用中止になる危険性もあるからです。
ですから、理解すべきなのは、会社は質問者様を敵視しているのではなく、言葉はいい表現では言ってないかもしれませんが、会社の立場や落ち度、質問者様の状況を考えて、できる限りの誠意はしているということです。それを理解しないで拳を上げるだけでは何も良い方向にはなりません。
個人的には、業務内容的にこの会社にいてもお互いにハッピーになれないような気がします。しっかりと病気の中身を説明し、会社に理解をしてもらい、アルバイトの話はなしにしてもらう。そして3ヶ月の正社員で自己都合退職、その間に転職活動というのがいいような気はします.....
転職祝い金の支給方法について教えてください。
仕事が決まり働いてます。失業保険が入る前に決まりました。確か…その場合転職祝い金が支給されると聴いたのですが、どうすれば宜しいでしょうか!? 若年トライアルで採用されてます。
仕事が決まり働いてます。失業保険が入る前に決まりました。確か…その場合転職祝い金が支給されると聴いたのですが、どうすれば宜しいでしょうか!? 若年トライアルで採用されてます。
ハローワークのテキストの後ろの方に、提出用の書類があります。
それを、再就職先に書いて頂いた後、ハローワークに提出して下さい。
テキストには、「再就職手当」と記載されています。
詳しくは、そちらのページをご覧下さい。
それを、再就職先に書いて頂いた後、ハローワークに提出して下さい。
テキストには、「再就職手当」と記載されています。
詳しくは、そちらのページをご覧下さい。
失業保険給付について教えてください。
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
給付制限中のアルバイトと受給中のアルバイトの基準を貼っておきまので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
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