失業保険の基本給付の日額を具体的にお教えください。
現在、税込み給与55万円/月、税込み賞与155万円/2回/年の雇用所得があります。失業保険が概算いくらななるかご教授ください。
支給は、月一回振込ですか。所得税や住民税は非課税ですか。
あなたの場合は給料が上限を超えています

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

基本的に28日毎の支給です、雇用保険の手当は非課税です
昨年、会社都合で前職を退き失業保険の手続きを進めていましたが、現在の職に就く事ができました。

現在試用期間中ですが転職を模索しています。

理由としては

・業務拡大のための増員だったが、その仕事が流れた(年間2億)
・試用期間中の給料が採用時の決定額より減額(試用期間終了後、正式採用時に増額の話も雲行き怪しい)
・月1回の土曜出勤ありがほぼ毎週出勤、日祭日も出勤あり
・半期の予算達成率が20%

私の置かれている立場は
・試用期間中は社会保険、雇用保険、厚生年金未加入が条件
・前職の失業手続き(会社都合での退職)した時の書類が揃っている


最後に質問です。

・試用期間中の退職意思の通知方法
・現職で各種保険手続きがされていないので、退職後の失業手続きは前職の会社都合が生きるのか

どうぞ宜しくお願いします。
まず、試用期間中は社会保険、雇用保険、厚生年金未加入が条件というのは明らかな法律違反です。罰則もあります。

退職意思の通知は書面で退職日の1か月前までに提出してください。
新しい受給資格は生じていませんので前職の受給日数を受けることが可能です。ただし既に受給した日数と再就職手当の日数を差し引いた範囲内になります。現在お勤めの会社から離職事由証明書をもらう必要があります。
雇用契約の変更について、労働基準法等に詳しい方、教えてください。
従業員20名ほどの、株式会社で働いております。

この度、社長の独断で、雇用契約書(労働条件通知書)の変更を、パート5名に対して行う事となり、内容が提示されました。
その5名から質問が多く上がっております。

私を含め、パート5名からの質問となりますので、質問数が多いのですが、どうぞよろしくお願いいたします。


変更点
【期間の定め無し→1年契約】

Q1.期間の定め無しで雇用されたのに、1年契約へ変更する事に不満がある。拒否できないのか?

Q2.1年契約に変更するに当たり、1年後に問答無用で契約を更新しないという事が、あり得ると言う事なのか?

Q3.例え●ヶ月(●年)更新だとしても、長らく更新をしてきた従業員に対していきなり更新をしないと会社が告げた場合には、数回以上の更新をしている場合に限り「会社都合退職」と同等の失業保険等が貰える等を聞いたことがあるが、現在勤続6年の人間が、来月から1年契約になり、1年後に更新をなされない場合は、更新が1回もしていないという事で失業保険はどうなるのか?

Q4.現在、勤続10年の為、有給休暇を20日貰っているが、1年契約となった場合、次に発生する有給休暇はどうなるのか?

Q5.1年契約になると、更新(次の契約時)に、今と180度違う職種にされる事があるのか?
(例えば、現在事務員で、次の更新は「事務はいらない。営業なら良いよ」等と言われる可能性があるのか?)

Q6.最初に変更したいという話が、1月20日頃にあったが、実際書面で通知されたのは本日2月4日。
しかし、変更するべく日付は2/1となっている。遡っての契約に納得が出来ないが、仕方ないのか?

Q7.今回の労働条件の変更に当たり、現在有給休暇が数日残っている従業員が、就業日数及び時間数が減る事になったが、いきなり今月から短い時間になると言われ、有給(日当)も、変更前であれば1日9600円、変更後では7200円となるが、これもどうしようもないのか?
(変更されるとわかっていれば、変更前に有給を消化したのに…という言い分です)


以上、たくさんの質問となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
1)労働条件は労使合意で変更できます。労働者が合意しないのにかってに変更はできません。

労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

2)労使合意の上で期間を定めない雇用契約を1年契約の雇用契約を結びなおし、更新しないことになっているなら1年後終了します。更新することになっていたのであれば、雇い止めであり、解雇権濫用法理の適用を受けることになります。いくら有期契約で契約しなおしたとしても、期間を定めない雇用契約時と同じ仕事で一時的ではない永劫的な業務をしていたのであれば、契約1年目であろうが一方的な雇い止めはできません。

3)特定受給資格者になるためには「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者」という要件を満たす必要がありますが、期間を定めない雇用契約から有期契約になったのは労働条件の変更であり、雇用は実態としては継続しており、特定受給資格者になるための要件を満たすと私は考えます。つまり3ヶ月の給付制限はつかないと考えられます。

4)有給休暇付与では期間を定めた雇用契約か有期契約かで日数を差別しているわけではありません。契約した所定労働日数と所定労働時間で付与日数が決まります。所定労働日数が週5日以上もしくは所定労働時間が週30時間以上であれば比例付与とはならず、付与のための就業年数もすべて合算です。有期契約になってからも週5日勤務なら20日付与されるし、期間を定めない雇用契約のときに付与された日数も繰り越せるということです。

5)業種限定で雇われたのではなく、配置転換の命令が就業規則で規定されているなら人事権は会社にあり、従う義務があるといえます。これは有期契約とか期間を定めない雇用契約とかにはかかわりません。会社には社会通念上相当とはいえない事由での解雇を制限していますから、人事権では会社の裁量を認めています。

6)会社は労働条件の変更の申込みをしているのであって、労働者が合意しなければ労働条件の変更はなされません。
合意するなら変更は可能ですが、契約は口頭でも成立するゆえ口頭で2月1日に変更を合意したのなら書面で2月1日となっていてもかまいませんが、合意をこれからするのであれば、遡ることはできません。

7)労働条件を変更しても有給休暇日数は繰り越されますが、有給休暇は休息する権利であって、有給休暇取得時の賃金は取得した日の賃金が支払われることになります(通常賃金で支払われることになっていた場合)。もし平均賃金で計算することになっていたのなら、直近の3ヶ月間の賃金計算期間の賃金をその暦日数(90日くらい)で割って算出しますから(パートの場合は6割という最低保証がありますが、詳細の説明は省きます)、パートになったからといってすぐに賃金が下がるわけではありません。3ヶ月かけて徐々に下がっていくことになります。が、文面から通常賃金で支払われることになっているようですので、当該日の労働時間分だけの賃金が支払われることになります。この事情は逆もいえることであり、1日4時間のパートのときに付与された有給休暇を1日8時間になってから取得すれば、8時間分の賃金が支払われることになるということです。

補足に対して
1年限定での期間を定めた雇用契約を交わすということであり、期間満了によって終了するということになります。
契約書に明文化されていなくても更新を期待させる発言が会社からなされていたのであれば、雇い止めということになって、解雇権濫用法理の適用があるものと私は考えます。
期間を定めない雇用契約から有期契約への労働条件の変更が必ずしも不利益変更というわけではありませんが、1年以上働きたい人にとっては不利益変更といえますので、合意なさらないことです。たとえ更新することになっていてもです。
ハローワーク利用について教えてください。

現在パートで働いていますが、退職を考えています。
2012年8月~働き、退職は2013年8月か9月の予定です。
雇用保険は2012年8月~支払っています。
この場合、
①2013年8月か9月退社でハローワークへ行った場合、失業保険は
何月から給付になりますか?
(退職理由:面接時、「残業なし」ということでしたが、実際はほぼ毎日残業が
あり子供がいる私にとっては時間的にとても負担だということ、など面接時の
お話と実際の勤務形態が違っていたことが主な理由です。)

友人に聞いたところ、個人的な理由による退職ではなく、勤務の条件が面接時と
違うなど今回のようなパターンでは3ヶ月の待機期間なしですぐ失業給付を
受けられると聞いたのですが本当でしょうか?
無収入の期間があるのは困るので・・・


②失業給付を受けている間、次の就職先を探しながら同時に資格を取りたいと
考えています。(厚生労働省認可の教育訓練給付金対応の講座です)
失業給付と教育訓練給付金を同時に受けるのは可能ですか?

私の場合、2012年8月~働いているので2013年7月まで働いて雇用保険を支払えば
教育訓練給付金受給の対象になり、講座終了と共に講座の費用の一部が返金されると聞きました。
講座の開講が今年10月~なのでそれを受けたいと思っていますが可能でしょうか?


③ハローワークに行く時期について
退職後に離職票等を持ってハローワークに行くのは、退職後すぐでしょうか?
それとも最終のお給料が支払われてからでしょうか?
(例えば8月末退社なら、8月分のお給料が9月に銀行振り込みされるのですが、
退職後にまだお給料の振込みを待っている状況でハローワークに行くのは×なのでしょうか?)


④ハローワークの管轄について
最寄のハローワークが二ヶ所あり、一つは住んでいる同じ市内、もう一つは県が違います。
求職は今住んでいる市内ではなく隣の県でしたいです。求人票も隣県のものが見たいです。
この場合、市内ではなく、隣県のハローワークに求職、失業給付の手続きに行ってもいいのでしょうか?


⑤数ヶ月でも無収入になるのは困るのですが①の理由を話したら自己都合扱いではなく
速やかに給付の対象になりますか?どのようにしたらすぐ給付を受けられるか教えて下さい。


⑥退職理由をハローワークに言ったことで、現在勤めている会社ともめるのは嫌なのですが
(円満退職したい)退職理由はハローワークから会社の方に報告されるものなのでしょうか?


色々とすみません・・・調べてもよく分からず困っています。
どなたか詳しい方お知恵をお貸しください!
①まずこれは退職してもらう離職票に退職理由について会社側がすでに理由を書いています。会社側が良心的であれば退職時に申し出た内容で処理してくれますがほとんどの場合会社側に有利な自己都合退職になっています。私は一日16時間の労働で体がついて行かず5年務めた会社を辞めましたが自己都合退職でした。退職願を提出する際内容に気を付けて書くようにしてください。

②講習内容によっては3か月しかもらえない給付が半年もらえたときいたことがあります。こちらは詳しくわかりません

③退職後会社がまず社会労務士事務所に届け出て書類がハローワークへ行き手元に届きます。退職して1~2週間で届きますよ
最終のお給料が振り込まれる前でも離職票1・2が届き次第すぐにハローワークへ行きましょう

④残念ながらそれはできません
決められた管轄のハローワークでしか手続きできません
しかし給付中の仕事探しに関しては全国どこでもオッケーです。
ただ最初の手続きと4週間に一度の認定日は管轄のハローワークへいくことになります。どこのハローワークでも全国の求人が見れますよ!

⑤会社が自己都合退職と離職票に記載していた場合、納得いかない場合不服を申し立てることができます。ただすぐにもらえるとは限らないと思います。こればかりはハローワークに行って相談すべきです

⑥不服を申し立てると必ず連絡は行くと思います

退職時に正当な理由を職場に申し出ることで、不服を申し立ててももめないと思いますよ!
出産のために7月に退職しました。失業保険の受給延長届けは提出してあります。質問は、受給延長解除と求職申し込みをするタイミングについてです。
子供が1歳になるのは5月ですが、キリ良く年度始めである4月から再就職して働きたいと思っています。
こちらで質問して、失業保険を受給するには「明日からでも働ける状態」でなくてはならないと教えていただきました。
「明日からでも働ける状態」になるのは4月からです。ということは、受給延長解除をするのは4月にならないといけないということですよね?

「明日からでも働ける状態」になるのは4月からなので、求職申し込みも4月になるまでできないのでしょうか?
4月から働きたいのに、4月になってから求職申し込みをして就職活動をしていたら遅いのですが…。


ちなみに、子供の預け先は確保されている前提でお答えいただきたいです。4月にならなくても子供の預け先は確保できます。その点は就職活動に影響はないです。
厳密にはすぐに働ける状態にないと延長を解除することはできません。働けるのが4月からなら4月にならないと解除できません。

4月中から働きたいから3月から求職活動はできるけど、「3月中から仕事をしてください」と言われるのは困る、というのは基本的にだめです。

もっとも、「仕事があるときは子供を預けられる」という状況が求職活動中からあればいいわけですし、面接などにはさすがにお子さん連れでは行けないですから、面接などの際にお子さんを任せられるところがあるなら問題ないかと。「本当は仕事をするのは4月からじゃないと無理なんだよなぁ」と思っていてもそんなの言わなきゃいいんです。
ただ、ハローワークから「あなたに最適の業種も待遇もその他何もかもこれ以上にない条件ぴったりの仕事があるので明日面接に行って、採用されたら明後日からでも仕事できます」という恐ろしいくらいに絶好な求人の紹介を解除したとたんにされたら基本的に自分の方からは断れません。ちゃんとした理由がないのにそれを断ったら働ける状態にはないということになります。面接でわざと大失敗をやらかして採用されないことを祈るか、採用担当を何とか泣き落として4月からにしてもらうしかないです。

あるいは、退職したのが今年の7月であるなら、退職した日の1年後より前に就職してしまえば履歴がつながるので4月より前から独自に求職活動を始めてしまって4月1日から就職できればそのまま就職してしまうというのも手です。そうであれば受給期間延長は受給資格を得てはいないので無効になる履歴はまったくないです。
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