妻の態度について
妻の態度について。

現在、自分はいつか飲食店を開くために、退職して情報収集活動をしています。
できれば数年以内に店を持ちたいと思っています。
40代の料理人です。
去年仕事を辞めて、今は失業保険を受給しています。
妻は正社員で働いており、多くはありませんが毎月収入があり今はそれで生活していますが、ときどき妻が必要のない服飾品などを購入します。
生活は切り詰めており、食費なども浮かせるように努力しています。
食事は私が作っております。
妻が服飾品などを購入することについては、とくにとがめてはいません。
が、先日私が店を開くために必要な小物や書籍などを購入したら、急に怒る始めました。(といっても少し機嫌が悪い感じです。)
また、私が友人と食事に行こうとすると、とても機嫌が悪くなります。

自分は店を出すために、毎日インターネットで情報収集をしていて、必要なものを購入しただけなのになぜ機嫌が悪くなるのでしょうか。
しかも自分は好きなものを買っています。
女性の心理がわかりません。
正直、一緒に店をやっていけるのか心配です。

どうしたら機嫌よくお金を使わせてもらえるでしょうか。
お店を出すにあたって、きちんと夫婦間で話し合われたのでしょうか?主様はお店を出したい。奥様はどのように、解釈なさってるのでしょう?どうゆう気持ちでお店を出したいか?退職金をどのように使っていくか?お店の開店の際、夫婦でどのように協力していくのか。話し合われてますか?文面から私には、夫婦が同じ目標に向かっているとは、思えません。(失礼な言い方ですみません)どのように準備して、その間お互いにフォローするのか、役割と目標を決めているのでしょう?主様がお店に夢中で奥様はどんな気持ちなんでしょう?このままでは、開店の暁には、協力は無理かと思います。しっかり話し合って、お互いの役割、軌道に乗ったら夫婦で◯◯しようね。とか目標をひとつに頑張れる気がするのですが…★どうでしょう?お互い協力、思いやりのあるご夫婦でありますように( ^^)Y☆Y(^^ )
海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も渡航することとなりました。
今まで10年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は付加との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
アメリカで駐在妻をしております(元金融系社員なのでそういう関係の資格も持っています)。

①奥さまは自己都合により退職されることになるかと思われますので、雇用保険の失業等の基本手当はもらえないんじゃないかと思います(実際にどのような扱いで退職されるのか分からないので断定では書けませんでした)。
所謂「失業保険」は、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態の人がもらえるものなので、結婚して専業主婦になるような人や学生になる人、病気・怪我・妊娠・出産・病人の看病・家族の介護等(※)でももらうことができません。

※ こういう人(病気以下の理由)の場合はあとから働けるようになれば後で給付してもらえることもあり。

②③は上記の理由により省略します。
出産するので間もなく妻は会社を辞めます。(小さな会社なので育児休暇はなし)そこでしばらくは失業保険をもらおうと思うのですが仕事をやめて3ヵ月後から半年しか失業保険はもらえないのでしょうか?
〉小さな会社なので育児休暇はなし
育児休業は法律に定められた制度なので、会社が小さいからないということはありません。
職場の雰囲気として取れないというのなら、大きな会社でも同じです。

〉仕事をやめて3ヵ月後から半年しか失業保険はもらえないのでしょうか?
あなたが言いたいのは「3ヶ月の給付制限があるかないか」ということだと思いますが、正当な理由がない自己都合退職なら制限があります。

それ以前に、出産前後は働けませんから、受給資格がありません。
「受給期間延長」の手続きをし、出産後、働けるようになってから給付を受けるようにすることになるでしょう。
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