自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。


あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?


よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。

具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。

①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合

②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合

提出書類として、医師の診断書などが必要となります。

つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。

これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。

特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。

この場合、受給期間の延長を進められます。

被保険者期間に関してはその解釈であっています。

再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。

ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。

受給額は以下に記載します

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
経歴詐称についてです。
先日転職しましたが履歴書に退職日を偽り提出していました。

そして入社しましたが二週間で病気が発覚(入社時に健康診断をして)、解雇になりました。
今は解雇か自主都合かで揉めています。


そんなときに履歴書が間違えてるんだけどと連絡がありました。
それなりの対応を予定すると言われたのですが裁判になった場合はどのようなことになるのでしょうか?

15日働いたことになるので解雇の場合は給与保証するとは言われていたのですがこの場合は懲戒解雇になるので貰えないのでしょうか?
また働いていたぶんも貰えないのでしょうか?

会社には迷惑をかけたので辞退するのがいいとは思いますが失業保険などの関係もありますので非常に困っております。


どのような形がいいのか教えてください。
よろしくお願いします。
ご回答いたします。

①結論から言いますと、裁判にはなりません。
②理由は、以下に述べます。
本件に関し、経歴詐称程度が軽微であり、これにおいて何らかの損害賠償権が会社に発生する案件ではありません。
③「解雇」「自己都合退職」の取扱ですが、通常は、自己都合退職が認められます。会社側がいこじになり、解雇に固執する場合、解雇には解雇事由があり、それに相当する社会的制裁を与えるほどの事由が必要となるからです。
④15日の労働賃金はいかなる場合でも支払われます。
⑤「解雇の場合は給与保障する」とのお話は、解雇する場合、30日分の解雇予告金を支給しなければなりません。会社はそのことを説明しているのです。
⑥前職場にての失業保険を貰われていないと思料しますので、解雇・自己都合退職に関わらず、失業保険の手続きをとってください。
⑦「どのような形がいいのか」については、自己都合退職として退職願を内容証明郵便にて配達証明書付きで送付してください。仮に、持参した場合、会社が解雇に固執した場合、受け取り拒否となる可能性もあります。
⑧また、内容証明郵便にて退職願・退職届を送付しても、会社内で、処分前の預かり措置となることもありますが、内容証明郵便を出すことにより、退職届の提出事実が確定してしまいます。あとは、会社の対処の問題ですが、履歴書には、自己都合退職事実の確定日を記載できます。

補足に対する回答
⑨15日の給与支払いは会社の義務。労働対価となり、当然支払われます。
⑩解雇になれば、解雇予告金を受け取ってください。
⑪「会社に従うしかない」との疑問については、内容証明を発送した時点にて貴殿の意思表示と期日が確定しますので、会社に従う必要はありません。あくまでも、今は、受身でいてください。
⑫次の職場については、履歴書には、「退職」と記載し、自己都合とも解雇とも記載しないでください。あくまでも、内容証明郵便期日に自己都合退職したことを確定させてください。

以上です。

労働裁判支援者
ルナノテンシ
今年3月末から産休&~育児休業予定でしたが、急遽3月末での会社の閉鎖が決まりました。


子どもが8ヶ月~1歳くらいになってから保育園に預けて現場復帰する予定でいました。

この場合 会社都合の失業保険はもらえるのでしょうか?


今の会社が無くなっても保育園なり実家なり 子どもを預けて働くつもりです。

もし 失業保険取得可能であれば 特別な手続きや申請などありますか?
離職理由は「解雇」になるでしょうけど、出産・育児によりすぐには再就職できない状態にある間は手当が出ません。

受給期間延長の手続きをすべきですね。
紹介予定派遣の辞退について。
先日、派遣会社から紹介予定派遣の仕事を紹介され、面談も終わり採用が決定致しました。
契約書も交わし、就業開始日まで待機している状態です。
当方、前職での手取りが少なかった為、お恥ずかしながら貯金と呼べる蓄えがありません。
転職したのも、そのことが一番の理由です。
手持ちのわずかな資金で転職に臨んだのですが、昨日引ったくりに逢い、望みの資金まで失ってしまいました。警察へ被害届けは提出しています。

ひったくられた際に転倒してまいましたが、身体的には軽い怪我程度ですみました。
しかし、現金を持ち去られてしまったので、就業予定の勤務地までの交通費がなくなってしまいました。
自宅や口座に残っている残金をかき集めても、到底足りません。
わけあって両親からの援助も望めません。

悩んだ末、今回の就業は辞退しようかと考えています。
失業保険の給付を待って、金銭的な環境を整えてから就職活動を再開したいと思っています。

本日、派遣会社へ連絡したところ、夏休み休暇(~8/17)となっており辞退の旨を伝えられずにいます。
就業開始日が18日の朝一からなので、どうしたらいいのかと、ここで皆様の助言を仰ぎたく投稿させていただきました。

①案件辞退への当方の今後の対応
②ぺナルティは発生するのか(契約書を交わしているので)
③代替案として、就業開始日を一ヶ月ほど遅らせることは可能か(失礼に値しないか)


③に関しては、派遣先に納得してもらえなかった際の選択肢です。
就業前から、トラブルメーカーだと印象付けられるのも心苦しいので、なるべく辞退する方向で話をもっていきたのですが…。
長文に加え、稚拙な文章で大変申し訳ありませんがご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
今連絡が取れないなら、初日の朝とりあえず行って相談するしかないのでは?

以前財布を落として現金が全くなかった時に交番で警官に借りた事もあります。それか役所などで相談されては?

訳あって両親の援助は望めないとの事ですが、今回ひったくり被害の状況を話したらどうなんでしょうか?望めないとか憶測を言ってる場合ではないと思いますが。

失業手当はまだ新たな受給資格を得ていないので前職の受給資格が有効ですが、離職理由が自己都合なら実質4ヶ月後だし会社都合でも1ヶ月後でしょ。
自己退職の要求と会社からの提示
会社から突然今まで聞いた事もない「契約期間満了」と言わて会社が用意した
「退職届」にサイン、会社側からの提示を条件に自己退職するよう言われて困惑いています。
とある中小企業で営業事務でパート勤務をしている44歳、46歳女です。

2人共、同期入社で特に書面で契約期間の更新などもなく平穏に2年近く働いてきました。

しかし今月初めに一人づつ人事に呼び出され
「契約期間は1年ごとと認識してますか?もうすぐ更新時期ですが、
うちも経営が厳しいので今回は契約更新しません」と、聞いた事もない
契約期間の話をされて、会社が用意した「契約期間満了のため退職します」と
書かれた「退職届」にサインをするよう要求されました。


「会社都合」ではなく「自己都合」の退職として処理したいようです。

2人共自分が辞めたくて退職するのではないので、
会社都合での退職としてほしいとサインを拒みました。

すると会社側は
「契約更新を書面で行わなかったこちらにも落ち度はあるので
自己都合で辞めた場合の失業保険が出る迄の2ヶ月間を考慮して、
その分の給与相当をお支払をします。
もしくは辞めたくないのであれば資料倉庫での労働作業の部署へ明日迄に
転属希望するか決めてください。
でも資料倉庫は荒っぽい男ばかりだし、仕事はキツイし大変だと思うよ笑」
などと言われて困惑しております。

転属希望しても資料倉庫の仕事は本当にあるのか分かりません。
会社を辞めさせる為の口実かもしれません。

一見「2ヶ月分の給与相当」は優遇された提示に思えますが、
自己都合と会社都合では年齢によって給付や再就職が決まらない場合
延長なども違ってくると思います。特に46歳は、、。
二人共、事実通り会社都合での退職で受け入れてほしいところですが、

この場合、会社側の要求を受けて2ヶ月相当の給与分を受け入れて
自己都合退職を受けたほうが、良いのでしょうか?

どなたか助言をお願いいたします。
>しかし今月初めに一人づつ人事に呼び出され
「契約期間は1年ごとと認識してますか?もうすぐ更新時期ですが、うちも経営が厳しいので今回は契約更新しません」と、聞いた事もない契約期間の話をされて、会社が用意した「契約期間満了のため退職します」と書かれた「退職届」にサインをするよう要求されました。 「会社都合」ではなく「自己都合」の退職として処理したいようです。

期間満了のため退職というのは退職届が必要ないはずのもので、これはひどい会社ですね。
そもそも契約期間が1年というのは何か書面で存在するのですか。
ないのであれば言い掛かりですよ。

>2人共自分が辞めたくて退職するのではないので、 会社都合での退職としてほしいとサインを拒みました。

それでいいです。絶対に退職届など出してはなりません。

>すると会社側は「契約更新を書面で行わなかったこちらにも落ち度はあるので自己都合で辞めた場合の失業保険が出る迄の2ヶ月間を考慮して、その分の給与相当をお支払をします。もしくは辞めたくないのであれば資料倉庫での労働作業の部署へ明日迄に転属希望するか決めてください。でも資料倉庫は荒っぽい男ばかりだし、仕事はキツイし大変だと思うよ笑」などと言われて困惑しております。

これも拒否してください。
仕事の内容を勝手に変更することはできません。
そもそも雇用契約書か労働条件通知書というものはあるのですか。
それがないのであれば、そもそも雇用期間が有期だという証拠すらないですし、あるとしたら業務に関して記載があるでしょう。
転属希望などする必要はないです。

>この場合、会社側の要求を受けて2ヶ月相当の給与分を受け入れて自己都合退職を受けたほうが、良いのでしょうか?

しないほうが良いですね。私がおすすめするのは外部のユニオン労組に連絡して、会社側と交渉することですね。
ただ、雇用契約書などの書面での更新がないのは会社側も認めていますが、更新ではなくて元々の雇用契約に関する書面の存在が問題です。これがあるのかないのかその内容によっても問題が変わってきますので。
その点を補足してください。

>【契約書類について】
入社時、幾つかの書類にサインをしましたが、 控えとして渡されたのは身元保証人の写しと就業について書かれた紙ペラの2枚のみ※時給や就業時間など書かれていて契約期間、 雇用契約、更新については一切書かれていません。

ということは契約期間はないということですね。

> 現在、毎日呼び出されてはどちらかの提案を受け入れろと言われていますが拒否し続けています。
会社も一歩も引かず話合いは進んでいません。 各相談所で相談しておりますが、結論は近日中に出そうと思います。

とりあえず労働局にあっせんを申し立ててみてはどうですか。
それでだめなら外部のユニオン労組に加入して交渉するという手もあります。
現時点ではまだ退職勧奨の状態ですので訴訟などはまだ早いです。
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