市民税の督促状兼領収書が来ました。
納付額欄
1期33100円2期30000円の計63100円
滞納金は空欄
3月で退職し
有給消化で最後に給料を貰ったのは4月25日です。
体調不良で辞めてしば
らくの記憶がなく4月の給料明細をみた覚えがありません。
探して2月までの給料明細をみつけましたが2月の時点では9800円の住民税が天引きされていました。
この市民税を支払わなければならない理由が分かりません。
天引きされてたはずなのになぜですか?
退職経験のある友人たちに尋ねても誰もそのようなことは一度もなかったと言うのでおどろいています。
また、体調が回復してきたので昨日失業保険の申請を出してしまいました。
しかしこんな高額払うとなると今月生活できなくなるので今すぐアルバイトせざるを得なくなりました。
失業保険申請中はアルバイト不可と聞いているのでどうすればいいでしょうか。
失業保険の手当も3ヶ月後からしかもらえないので間に合いません。
もう飢え死にするしかありませんか…
市役所に聞け、などの当たり前の回答はいりません。
納付額欄
1期33100円2期30000円の計63100円
滞納金は空欄
3月で退職し
有給消化で最後に給料を貰ったのは4月25日です。
体調不良で辞めてしば
らくの記憶がなく4月の給料明細をみた覚えがありません。
探して2月までの給料明細をみつけましたが2月の時点では9800円の住民税が天引きされていました。
この市民税を支払わなければならない理由が分かりません。
天引きされてたはずなのになぜですか?
退職経験のある友人たちに尋ねても誰もそのようなことは一度もなかったと言うのでおどろいています。
また、体調が回復してきたので昨日失業保険の申請を出してしまいました。
しかしこんな高額払うとなると今月生活できなくなるので今すぐアルバイトせざるを得なくなりました。
失業保険申請中はアルバイト不可と聞いているのでどうすればいいでしょうか。
失業保険の手当も3ヶ月後からしかもらえないので間に合いません。
もう飢え死にするしかありませんか…
市役所に聞け、などの当たり前の回答はいりません。
市民税は昨年(H23年)の所得に対して課せられたものが来ています。(後払い)
会社に勤められていなければ4期に分けてきますが1期目(7月)2期目(9月)の分が送付されてきたものと思われます。住民税は5~6月にかけて昨年の所得に対し課税額が確定して通知されますが、会社に勤めておられれば昨年所得に対する課税分を6月から翌年5月ぐらいにかけて毎月天引きされますが、勤めておられない方は自宅に通知書が来て自分で支払います。定年などでは所得がないのに退職後の翌年数十万の住民税の支払いをしなければならないことも多々あり、退職金などでまかなわれる場合が多いです。また半年ぐらいで退職して所得が少なく住民税非課税となる場合もあります。なので、これは支払い義務のあるものです。
支払い余力が無い場合はそれこそ市役所に相談してください。
昨年分はあと2期(11月、2月)各3万の6万と思われます。
会社に勤められていなければ4期に分けてきますが1期目(7月)2期目(9月)の分が送付されてきたものと思われます。住民税は5~6月にかけて昨年の所得に対し課税額が確定して通知されますが、会社に勤めておられれば昨年所得に対する課税分を6月から翌年5月ぐらいにかけて毎月天引きされますが、勤めておられない方は自宅に通知書が来て自分で支払います。定年などでは所得がないのに退職後の翌年数十万の住民税の支払いをしなければならないことも多々あり、退職金などでまかなわれる場合が多いです。また半年ぐらいで退職して所得が少なく住民税非課税となる場合もあります。なので、これは支払い義務のあるものです。
支払い余力が無い場合はそれこそ市役所に相談してください。
昨年分はあと2期(11月、2月)各3万の6万と思われます。
現在職に就いており年収400万円程度です。来年6月に結婚する予定で、仕事は3月31日で退職します。4月から結婚するまでは働かない予定です。
結婚後は旦那の扶養に入りたいとおもっているのですが、健康保険料や年金の支払いはどのようになるのでしょうか?
友人から聞いた話では、扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出されると聞いたので・・・
それなら失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
結婚後は旦那の扶養に入りたいとおもっているのですが、健康保険料や年金の支払いはどのようになるのでしょうか?
友人から聞いた話では、扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出されると聞いたので・・・
それなら失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
税・健保・年金に共通の“扶養”などという制度は存在しません。
〉扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出される
まるっきり間違ってます。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者の区別がついていません。
・「収入」と「所得」の区別がついていません。(「年」と「年度」の区別も?)
税の“扶養”(控除対象配偶者)になっても、健康保険と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれないため、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場であるのなら、国保料/税は前年の所得金額によりますし、国民年金保険料の免除が認められるかどうかも同様ですが。
・「職に就いており」=「勤めており」ということにはならないし、ましてや「健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しており」という意味にはなりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれば、あなたの保険料負担はありません。
なれるかどうかはその時点での収入額により判定されます(あなたが自営業なら別ですが)。
退職から被扶養者になるまでは、国民健康保険の被保険者になるか、健康保険を任意継続するかです。
※任意継続は、原則として2年間止められません。
基本手当を受けるなら、手当の額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
ご主人の健康保険の保険者によっては、基本手当を受け終わるまでは被扶養者と認定しない、というところもあります。
〉扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出される
まるっきり間違ってます。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者の区別がついていません。
・「収入」と「所得」の区別がついていません。(「年」と「年度」の区別も?)
税の“扶養”(控除対象配偶者)になっても、健康保険と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれないため、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場であるのなら、国保料/税は前年の所得金額によりますし、国民年金保険料の免除が認められるかどうかも同様ですが。
・「職に就いており」=「勤めており」ということにはならないし、ましてや「健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しており」という意味にはなりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれば、あなたの保険料負担はありません。
なれるかどうかはその時点での収入額により判定されます(あなたが自営業なら別ですが)。
退職から被扶養者になるまでは、国民健康保険の被保険者になるか、健康保険を任意継続するかです。
※任意継続は、原則として2年間止められません。
基本手当を受けるなら、手当の額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
ご主人の健康保険の保険者によっては、基本手当を受け終わるまでは被扶養者と認定しない、というところもあります。
失業保険受給と扶養のことで迷ってます。。。。
私はH19,4月末に妊娠・出産の為に退職しました。
そして、失業保険受給の延長の手続きをしました。
同年、10月に出産し、もう少ししたら失業保険を頂きながら職を探そうかと思っているのですが、
いろいろと見てみましたら私が基本手当が3611円以上(3620円位でギリギリアウトでした)なので、失業保険受給中は社会保険の旦那の扶養から外れます。
。
となると、国民健康保険や国民年金に自分に加入しなくてはならないようです。
それで旦那は所得税?とかいろいろ払うお金が上がるし、扶養手当が少なくなるから失業保険を貰っても、プラマイゼロになるから入らない方がマシだと言います。
私はそこらへんの事が良くわからないのですが……
私が扶養から外れることによって、どういうところのお金が上がったり、少なくなったり、と変わるのでしょうか?
そして失業保険をもらう事は無駄なのでしょうか?
自分自身がよくわかっていないので質問もおかしい点があるかとおもいますが、よろしくお願いします。
マイナスにならなければ失業保険を頂きたいので、扶養に入ったまま職探しすれば、という回答を除いてお願いします。
あと職探しの他にできるようなら失業保険を貰いながらの職業訓練も視野に入れています。
私はH19,4月末に妊娠・出産の為に退職しました。
そして、失業保険受給の延長の手続きをしました。
同年、10月に出産し、もう少ししたら失業保険を頂きながら職を探そうかと思っているのですが、
いろいろと見てみましたら私が基本手当が3611円以上(3620円位でギリギリアウトでした)なので、失業保険受給中は社会保険の旦那の扶養から外れます。
。
となると、国民健康保険や国民年金に自分に加入しなくてはならないようです。
それで旦那は所得税?とかいろいろ払うお金が上がるし、扶養手当が少なくなるから失業保険を貰っても、プラマイゼロになるから入らない方がマシだと言います。
私はそこらへんの事が良くわからないのですが……
私が扶養から外れることによって、どういうところのお金が上がったり、少なくなったり、と変わるのでしょうか?
そして失業保険をもらう事は無駄なのでしょうか?
自分自身がよくわかっていないので質問もおかしい点があるかとおもいますが、よろしくお願いします。
マイナスにならなければ失業保険を頂きたいので、扶養に入ったまま職探しすれば、という回答を除いてお願いします。
あと職探しの他にできるようなら失業保険を貰いながらの職業訓練も視野に入れています。
)私が扶養から外れることによって、どういうところのお金が上がったり、少なくなったり、と変わるのでしょうか?
扶養手当は事業所によって異なりますので事業所でご確認ください。
失業保険に給付は非課税ですので所得税、住民税は掛かりません。
奥様が年間の給与収入103万円以下(所得38万円以下)の場合は控除対象配偶者になれますのでその場合はご主人の所得税、住民税の負担が増えることはありません。
3620円×30日>国民健康保険+国民年金+扶養手当 となるかと思いますが・・・
ちなみに本年3月までの国民健康保険料はH19年ではなくH18の所得で算出しますのでH18の所得が多かった場合は国民健康保険料も高額になります。
4月からの国民健康保険料はH19年の所得で算出となりますので負担が減るかと思います。
扶養手当は事業所によって異なりますので事業所でご確認ください。
失業保険に給付は非課税ですので所得税、住民税は掛かりません。
奥様が年間の給与収入103万円以下(所得38万円以下)の場合は控除対象配偶者になれますのでその場合はご主人の所得税、住民税の負担が増えることはありません。
3620円×30日>国民健康保険+国民年金+扶養手当 となるかと思いますが・・・
ちなみに本年3月までの国民健康保険料はH19年ではなくH18の所得で算出しますのでH18の所得が多かった場合は国民健康保険料も高額になります。
4月からの国民健康保険料はH19年の所得で算出となりますので負担が減るかと思います。
私、64歳4ヶ月です、この春から給料から失業保険が引かれていないのですが、大丈夫なのでしょうか、教えてください
年度開始日(4月1日)時点で満64歳になった人はその年度から雇用保険の高年齢被保険者として雇用保険料が免除されます。保険料は免除ですが、雇用保険の資格そのものは今までと変わらず継続されているので大丈夫ですよ。なお、免除が始まるのは「64歳になった時点」ではなく、「64歳になった次の4月1日以降」です。なのでお話からすると免除も正しくされているようですので心配はいらないと思います。
ありがとうございます。保険も、税金もです。今までの職場は雇用保険しかない職場でした。
まだ、以前の職場から離職表が郵送されないのですが、失業保険は扶養に入ってももらえるものでしょうか?ハローワークの人は3ヶ月の待機期間でも週20時間なら、雇用保険はかからないと言われました。
あと、違うとこで質問してますが、市税の事です。私の実家の事情で私は一人世帯主になり、前の住所は前のとこにあり、同時に転出転入します。以前の市税は遅れながらはらっています。あと少しです。
それは旦那に迷惑がかからないでしょうか 旦那の会社にばれますか
まだ、以前の職場から離職表が郵送されないのですが、失業保険は扶養に入ってももらえるものでしょうか?ハローワークの人は3ヶ月の待機期間でも週20時間なら、雇用保険はかからないと言われました。
あと、違うとこで質問してますが、市税の事です。私の実家の事情で私は一人世帯主になり、前の住所は前のとこにあり、同時に転出転入します。以前の市税は遅れながらはらっています。あと少しです。
それは旦那に迷惑がかからないでしょうか 旦那の会社にばれますか
theenemyisinyouさん
>失業保険は扶養に入ってももらえるものでしょうか?
雇用保険の給付日額が、3,611円以下なら健康保険の扶養の要件を満たします。
この額より多ければ、健康保険の扶養の要件を満たしません。
扶養に入っているからもらえない、と言うようなことではありません。
給付額が一定以上あれば、扶養になれないのです。
>ハローワークの人は3ヶ月の待機期間でも週20時間なら、雇用保険はかからないと言われました。
この文章に意味が解りません。
特に、「雇用保険はかからない」の意味が解らないです。
雇用保険がかかるのは、勤めて給与をもらう時に雇用保険がかかるのですが、待機期間中なら給与はもらえないですね。
矛盾した内容になってますので。
>前の住所は前のとこにあり、同時に転出転入します。
当たり前の話ですね。
>それは旦那に迷惑がかからないでしょうか
「それ」とは住民税のことですか?
住民税は個人の所得に課税される税金ですから、夫の課税されるわけではありません。
あなたがきっちり納税すれば夫に迷惑は掛かりません。
滞納すれば、話は別ですね。
夫は連帯債務者になりますから。
>旦那の会社にばれますか
滞納すればバレる可能性はあります。
>失業保険は扶養に入ってももらえるものでしょうか?
雇用保険の給付日額が、3,611円以下なら健康保険の扶養の要件を満たします。
この額より多ければ、健康保険の扶養の要件を満たしません。
扶養に入っているからもらえない、と言うようなことではありません。
給付額が一定以上あれば、扶養になれないのです。
>ハローワークの人は3ヶ月の待機期間でも週20時間なら、雇用保険はかからないと言われました。
この文章に意味が解りません。
特に、「雇用保険はかからない」の意味が解らないです。
雇用保険がかかるのは、勤めて給与をもらう時に雇用保険がかかるのですが、待機期間中なら給与はもらえないですね。
矛盾した内容になってますので。
>前の住所は前のとこにあり、同時に転出転入します。
当たり前の話ですね。
>それは旦那に迷惑がかからないでしょうか
「それ」とは住民税のことですか?
住民税は個人の所得に課税される税金ですから、夫の課税されるわけではありません。
あなたがきっちり納税すれば夫に迷惑は掛かりません。
滞納すれば、話は別ですね。
夫は連帯債務者になりますから。
>旦那の会社にばれますか
滞納すればバレる可能性はあります。
【失業保険について】すでにハローワークに登録しているのですが、留学のため受給開始を遅らせることは出来るでしょうか?
退職後すぐにハローワークに登録したのですが、間もなく持病の手術のため入院し、
只今療養中により就職活動を免除されています。
そろそろ働けるくらいの健康状態になってきたので、担当医から許可が下りれば就職活動を始められます。
通常と同じようにハローワークに登録した日から3ヶ月と7日後より失業保険の受給が始まります。
しかし当初は元気になったら就職活動を始めようと思っていたのですが、
その前に出来れば、語学学習の為に海外に留学したいと思い立ちました。
せっかく健康な身体になって、でも一度働きだしたら留学なんてもう出来ないし、
最後のチャンスだと思い貯金を振り絞っての留学になります。。
できれば、留学から戻ってから失業保険を受給し就職活動を始めたいのですが、そんなことは可能でしょうか?
療養、留学を足しても一年以内には収まります。。
ややこしい質問で済みませんが、どなたか教えてください><;
宜しくお願いします。
退職後すぐにハローワークに登録したのですが、間もなく持病の手術のため入院し、
只今療養中により就職活動を免除されています。
そろそろ働けるくらいの健康状態になってきたので、担当医から許可が下りれば就職活動を始められます。
通常と同じようにハローワークに登録した日から3ヶ月と7日後より失業保険の受給が始まります。
しかし当初は元気になったら就職活動を始めようと思っていたのですが、
その前に出来れば、語学学習の為に海外に留学したいと思い立ちました。
せっかく健康な身体になって、でも一度働きだしたら留学なんてもう出来ないし、
最後のチャンスだと思い貯金を振り絞っての留学になります。。
できれば、留学から戻ってから失業保険を受給し就職活動を始めたいのですが、そんなことは可能でしょうか?
療養、留学を足しても一年以内には収まります。。
ややこしい質問で済みませんが、どなたか教えてください><;
宜しくお願いします。
失業保険の受給が有効なのは、離職日の翌日から1年間です。
従って、この1年以内に留学及ぶ受給期間が収まれば問題はありません。
※もし、オーバーする場合は、病気療養のために仕事に就くことができなかった期間(30日以上)を受給期間にプラス(延長)することも可能です。この取り扱いを希望する場合は、引き続き30日以上仕事に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きしてください。
※補足コメントについて:
本来の受給有効期間は1年ですが、傷病、妊娠、出産、病人の看護、配偶者の海外勤務に同行....などの止むを得ない事情で30日以上就業不能になった場合は、所定の手続きを経れば、受給期間が1年以上(1年+就業不能期間)に延長されます。
詳しくは、ハローワークにご相談ください。
従って、この1年以内に留学及ぶ受給期間が収まれば問題はありません。
※もし、オーバーする場合は、病気療養のために仕事に就くことができなかった期間(30日以上)を受給期間にプラス(延長)することも可能です。この取り扱いを希望する場合は、引き続き30日以上仕事に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きしてください。
※補足コメントについて:
本来の受給有効期間は1年ですが、傷病、妊娠、出産、病人の看護、配偶者の海外勤務に同行....などの止むを得ない事情で30日以上就業不能になった場合は、所定の手続きを経れば、受給期間が1年以上(1年+就業不能期間)に延長されます。
詳しくは、ハローワークにご相談ください。
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