派遣先を3/31付けで退職します。
理由は会社都合となるそうで、失業保険はすぐに受給されるそうです。(派遣元がそのような処置を取ってくれるそうです)
現在、残っている有給を少しずつ消
化していっていますが、このままのペースだと少し残るので、どうせなら最後の週の3/25?3/29までを有給消化してしまおうかと考えています。
契約は3/31までですが、お給料の締めが25日なので自己都合で退職するのなら少し早めの25日付けで退職しようと思っていましたが、会社都合としての処理なら3/31までいる必要があるので、お給料は4日間と中途半端になりますが、3/31まで在籍するつもりです。
もし最終日までを有給休暇取得した場合、失業保険を会社都合でもらう際に何か不都合などはありますか?
例えば最終日に出勤していないと会社都合として受理されにくいなど。
不都合があるのならば最終日だけでも出勤しょうかと思っています。
失業保険の受給自体が初めてで、会社都合となると尚更分からない事だらけです。
すみません。教えてください。
理由は会社都合となるそうで、失業保険はすぐに受給されるそうです。(派遣元がそのような処置を取ってくれるそうです)
現在、残っている有給を少しずつ消
化していっていますが、このままのペースだと少し残るので、どうせなら最後の週の3/25?3/29までを有給消化してしまおうかと考えています。
契約は3/31までですが、お給料の締めが25日なので自己都合で退職するのなら少し早めの25日付けで退職しようと思っていましたが、会社都合としての処理なら3/31までいる必要があるので、お給料は4日間と中途半端になりますが、3/31まで在籍するつもりです。
もし最終日までを有給休暇取得した場合、失業保険を会社都合でもらう際に何か不都合などはありますか?
例えば最終日に出勤していないと会社都合として受理されにくいなど。
不都合があるのならば最終日だけでも出勤しょうかと思っています。
失業保険の受給自体が初めてで、会社都合となると尚更分からない事だらけです。
すみません。教えてください。
何か勘違いしているようですが、貴方の雇用主は派遣元です。派遣先へ出勤してようがしてましが関係ないです。有給消化と言う形でも派遣元に在籍していれば契約満了扱いになります。4日は失業保険の日数に換算しません。
但し、契約は31日迄とはいえ29日が最終日扱いになるので社会保険は29日付けの脱退になりご自身で加入しなければならなくなると思います。此れは、土日が休みの場合はどの会社でも最終日の平日の翌日で脱退処理するのは変わらないです。
最後に纏めて有給を取るつもりなら派遣元に早めに話したほうが良いです。引継ぎが有った場合はもめます。
また、派遣先を3/31で退職と言ってますが貴方が派遣先に入社した事実は一切有りません。派遣元から派遣へ派遣されたに過ぎずそれが終了するだけです。
但し、契約は31日迄とはいえ29日が最終日扱いになるので社会保険は29日付けの脱退になりご自身で加入しなければならなくなると思います。此れは、土日が休みの場合はどの会社でも最終日の平日の翌日で脱退処理するのは変わらないです。
最後に纏めて有給を取るつもりなら派遣元に早めに話したほうが良いです。引継ぎが有った場合はもめます。
また、派遣先を3/31で退職と言ってますが貴方が派遣先に入社した事実は一切有りません。派遣元から派遣へ派遣されたに過ぎずそれが終了するだけです。
失業保険について。
来年会社を辞めて、神奈川?福井へと引っ越します。
その際の失業保険を受給する手続きは
神奈川県?
福井県?
どちらのハローワークか教えて下さい。
来年会社を辞めて、神奈川?福井へと引っ越します。
その際の失業保険を受給する手続きは
神奈川県?
福井県?
どちらのハローワークか教えて下さい。
雇用保険の手続きは住んでいる所でしか手続きは出来ません。
引っ越し先でした方が間違いないですが、退職後期間があるなら、今お住まいの所でして、異動してもかまいいません。
引っ越し先でした方が間違いないですが、退職後期間があるなら、今お住まいの所でして、異動してもかまいいません。
9月に会社都合で退職しました。今は失業保険申請中の為夫の扶養に入らず退社後社会保険から国民健康保険の変更の手続きをしました。
後日主人宛に保険料の支払用紙が届きましたが会社の天引きでは保険料が月に6800円程でしたが国民健康保険が月に20000円になっていました。主人は社会保険に入っているのですがどうしてこんなに高くなっているのかわかりません。1人分でこの金額でしょうか?
後日主人宛に保険料の支払用紙が届きましたが会社の天引きでは保険料が月に6800円程でしたが国民健康保険が月に20000円になっていました。主人は社会保険に入っているのですがどうしてこんなに高くなっているのかわかりません。1人分でこの金額でしょうか?
国民健康保険税は世帯主に払う義務があるので(世帯主のご主人が社会保険でも)、ご主人宛てに支払用紙が来てますが実際はあなたの前年の所得で計算した金額です。(所得割や世帯割などの計算方法があるみたいです)
失業保険終了後の国民年金と国民健康保険について
9月10日に失業保険の受給が終了し、再就職していないので夫の扶養に戻る予定です。
そこで質問です。
現在、国民年金と国民健康保険に加入しているのですが、夫の扶養に入るので抜けようと思うのですが
手続順としては
①夫の会社で扶養手続⇒年金、保険解除
②年金、保険解除⇒夫の会社で扶養手続
のどちらの順番なのでしょうか??
そもそも国民年金と国民健康保険は1年単位でなく年の途中でも抜けられるという認識で問題ないでしょうか?
回答お願いします。
9月10日に失業保険の受給が終了し、再就職していないので夫の扶養に戻る予定です。
そこで質問です。
現在、国民年金と国民健康保険に加入しているのですが、夫の扶養に入るので抜けようと思うのですが
手続順としては
①夫の会社で扶養手続⇒年金、保険解除
②年金、保険解除⇒夫の会社で扶養手続
のどちらの順番なのでしょうか??
そもそも国民年金と国民健康保険は1年単位でなく年の途中でも抜けられるという認識で問題ないでしょうか?
回答お願いします。
>①夫の会社で扶養手続⇒年金、保険解除
②年金、保険解除⇒夫の会社で扶養手続
のどちらの順番なのでしょうか??
そうではなく夫の会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」と「第3号被保険者変更届」を出します。
健康保険は保険証が来たらそれを持って役所へ行って国民健康保険を脱退する手続きをします。
年金の方は「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が送られてきますので、それを確認すれば終了です。
>そもそも国民年金と国民健康保険は1年単位でなく年の途中でも抜けられるという認識で問題ないでしょうか?
そうです月単位で入出が可能です。
②年金、保険解除⇒夫の会社で扶養手続
のどちらの順番なのでしょうか??
そうではなく夫の会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」と「第3号被保険者変更届」を出します。
健康保険は保険証が来たらそれを持って役所へ行って国民健康保険を脱退する手続きをします。
年金の方は「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が送られてきますので、それを確認すれば終了です。
>そもそも国民年金と国民健康保険は1年単位でなく年の途中でも抜けられるという認識で問題ないでしょうか?
そうです月単位で入出が可能です。
失業給付について質問です。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
①自己都合退職の場合、退職日までの過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上なければ失業手当は受給できません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
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