失業保険について。


去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,

(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)


知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
知人のかたが言うことは全く間違いでもないです。しかし退職理由に関係なくというところが引っかかります。
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。

補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。

とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
私現在失業中です 働いていたところが零細企業で先輩が要領よく楽するところでした 身体が持たないので退職しました それでないよりいいので失業保険の申請をしました 1ヶ
月15万円ほどです そうしたら組織ぐるみでイヤガラセ!!! 失業保険担当者はハゲでまるで殺人犯 その他たくさんありますが 書き切れません いいんですかね? めしつかいが ご主人様にイヤがらせなどしていて!!!
失業保険担当ってあなたの会社のひとですよね。貰うのは、国からですよ。あなたが、今まで払ってきた雇用保険料を返して貰うんだよ。あなたの権利です。会社は、書類を出すだけ。
失業保険の受給資格についてお尋ねします。下記の場合受給資格があるのか、教えてください?
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間

2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間

3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間

4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間

の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
参考になるかな程度の回答で申し訳ないですが...
失業給付対象者についてハローワークHPでは
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上(倒産・解雇等により離職された方は1年間に6ヵ月以上)あることが必要
とされてます。
上記の6ヵ月以上の対象者には
●特定受給資格者→解雇等で会社を辞めることを余儀なくされた人
●特定離職理由者→病気や妊娠などやむを得ず辞めた人
があります。

詳しい状況もわかりませんし、上記が対象者条件全てではないので一度ハローワークに電話相談されてはいかがですか?
政府管轄健康保険の任意継続、国民健康保険等について
10年勤めた会社を8月末に退職します、年収は約330万位です。
失業保険を受けながら、パートで探そうと考えています。
健康保険も夫の扶養として申請を出そうと思っていたのですが、夫の組合保険の規定では
失業保険の給付を受けるつもりでいる、退職後一年間は扶養に入れない、退職金等を含む年収によっても
扶養に入れる時期が変わってくる等の事があるようです。(まだ詳しくは聞いていないのですが・・夫から解る範囲内での
話なので)智恵袋で社会保険事務所、市役所等で健康保険料の計算をしていただけるような事を目にしました。
現在の給与引きでは健康保険料は¥8,200です、こちらの金額の2倍を負担と考えてよいのでしょうか。
健康保険料の計算等はそれぞれの役所に行こうと思っていますが、その他退職時に必要な書類(離職票など)はどのようなものがあるか教えてください。
●政府管轄健康保険の任意継続は、8200×2=16400円です。
●国民健康保険の金額は、市役所に電話をし氏名と住所を伝えるだけで、教えてもらえる可能性があります。
※私が国民健康保険料で市役所に電話をしたときは、6月で前年の所得データがまだ市役所になかったため教えてもらうことができませんでした。でも、データがあれば折り返し電話で、回答してくれそうな雰囲気でした。
市役所により異なるかも知れませんので、一度お電話してみてはいかがでしょう。市役所はお盆も開いているのでお電話しやすいと思います。
関連する情報

一覧

ホーム