失業保険についての質問です。
6月に入籍し、6月末で退職しました。勤務期間は2年です。退職理由は社内結婚の為、会社的に共働きはNGだったからです。2年前に一度再就職手当てをもらっています。今回失業保険
の給付対象になりますか?
分かる方、教えて頂けると助かります。
就職の意思があって無職なら失業状態ですし、2年分は雇用保険をかけています。
給付対象となります。
しかし、結婚して家庭に入るつもりなら不正受給となります。
【離職・失業保険】職業安定所ハローワークにて、雇用保険の手続きをしてきました。

不安なので、質問させて下さい。


平成23年11月20日付けで退職しました。その後、今日にいたるまで無職完全ニートでした。パートなども一切してません。
ところが、職業安定所の方に
『本当にその後仕事してませんか?あなたの名前で、平成23年11月21日から別会社(大手携帯電話会社)から、雇用保険支払いされてます。別の同姓同名の方かもしれませんが、生年月日も日付のタイミングも合うんですよね。もし、これが本当なら不正受給になりますからね?』

と言われました

かなり驚きましたが、単なる偶然にすぎませんか?


名前は珍しくもありませんが、ありふれた名前でもありません。


実際に働いた事実はありませんが、不正受給と言われると、不安になりました。


こんな質問ですみません。
その話は少しおかしいですね。
雇用保険は会社があなたの名前で個別に支払いをするはずがありません。
雇用保険は、会社が前年始めにに全社員分を見込み払いをして後でその差額を精算するようになっています。
雇用保険に加入なら分かりますが・・・。
しかし、同姓同名なんて事があるのでしょうか。HWに私はどこにも働いていませんと強く言うしかないですね。
いずれ間違いははっきりするでしょうが。
「補足」
ハローワークに調査を依頼すればはっきり分かると思います。
失業保険の受給資格について・・
私は約5年間勤めた会社を自己都合でH22.3.31に退職しました。その後H22.06.21より契約社員で他社雇われ、H23.06.21に正社員になる予定です。ですが、勤務形態や人間関係等の悩みがあり退職を考えています。
この場合、失業保険の受給資格はあるのでしょうか??(現在、雇用保険はかけています)
このご時勢に働く場所があるだけでありがたい話ですが、回答をよろしくお願いします。

34歳 既婚 子供なし
過去、H22年3月31日退職した会社でも、雇用保険に加入されて居る事と思われますが、そちらと加入期間を通算出来ますから、今回もし直ぐに退職したとしても、失業給付の受給資格は有ります。

『雇用保険はかけています』

掛け捨ての保険とかでは無いので、「雇用保険に加入して居る」となります。

退職の際には直近の退職理由が採用され、今回の雇用形態は契約社員で期間が1年未満との事ですから、もし契約期間満了日で退職する場合は「契約期間満了(自己都合に因る退職)」で、給付制限無しで失業給付を90日間受給出来ます。

先の通り、それ以前の退職日となっても、前H22年3月に退職した会社の離職票とで、同じく失業給付を受給出来ます。
扶養控除、扶養特別控除
結婚をしてから色々税金について勉強しています。
去年まで百貨店に入っているお店でフリーターで働いていたのですが、雇用保険、労災保険にも入っていませんでした。
(それどころか契約書?のようなものもありませんでした。)

店長に言っても、「アルバイトのくせに何言ってるの?」と言われ・・・・まぁ普通にお金ももらえているし

そんなに長く続けるつもりないし、いっか!と割り切って普通に働いていました。


そして1年半働いた後、結婚が決まり仕事を辞めました。

すぐに引っ越しをし、新しい仕事を探していました。(これが約1年前の話です)


会社員の旦那の扶養にも入り、長期のアルバイトはなかなか自分の考えていた条件がなく短期のアルバイトで


今まで1年間働いてきました。

最近ハローワークへ行き、相談に行ったところ、「1年前に働いていた会社で雇用保険は入ってなかったの?」と

聞かれ、少し疑問に思ったのです。


雇用保険に入っていれば、結婚後に失業保険をもらえていたじゃないかい!!!と。

疑問①アルバイトでも、私は普通に週5で7~8時間働いていました。それで雇用保険がないのは変ですよね?
専業主婦になるつもりはなかった(正社員では働くつもりはなかったのですが)アルバイトとして働く意思があれば
失業保険もらえていましたよね?もう、だいぶ前で終わった話なので仕方ないことですが、最近ハローワークの人にふと聞かれて疑問に思いました。扶養に入っていたらもらえない(働く意思がないとみなされて)と聞いたことがあるのですが、仕事を辞めてすぐ5万以上稼いでなかったので、扶養に入らず失業保険もらっていた方が得?だったのかなぁと今更思っています。

疑問②扶養控除、扶養特別控除について質問です。
そして、最近ハローワークで仕事が決まりました。週3日程度で1日7時間勤務。扶養控除内での勤務希望と伝えております。
そこで130万、103万の壁について疑問があります。103万は自分の所得税がかからない。130万未満だと社会保険の免除と聞きましたが、旦那の対する税金の免除(言い方が分かりにくいですが)私が103万以下で働いたら旦那の税金の控除額が満額受けれて、少し超えると少し減るのでしょうか?それか103万より1円でも超えると、旦那に対する控除は受けられなくなるのですか?



疑問③103万か130万・・・どちらで抑えれば一番ですか?
疑問① 雇用保険は、週20時間 社会保険は、週30時間程度 をこえると加入です。
なので、雇用保険も、社会保険(健康保険、年金)も 入っていないのは、違法です。

疑問②
103万までならば、旦那さんは配偶者控除が受けられます。
所得税だと 38万 住民税だと33万です。
税がやすくなるのは、これに税率をかけた額です。

103万~141万までの間は、旦那さんの所得が1000万を超えない限り
段階的に減っていくようになっています。
103万だと 38万 ですが 141万で 0になるように なだらかに減っていきます。

少し超えると、少し減る という考えですね。

疑問③ これはケースバイケースです。
旦那の会社に 家族手当のようなものがなければ、
130万ぎりぎりで 社会保険の扶養に入っていられれば
世帯としての手取りは一番多くなります。

補足へ
103万までならば、特に伝える必要はありませんが
旦那が年末調整の時に出す 扶養控除等申告書に あなたの所得を記載する必要があります。
給与収入65万までならば、所得0
103万で 所得38万
130万で 所得65万
141万で 所得71万 と記載します。

家族手当が12000円でるとのことですが、その支給要件が
会社によって違います。

103万まで の会社(税法上の配偶者控除の範囲)
130万まで の会社(社会保険の扶養の範囲)
その他
というのが多いです。
103万までの会社だと 14万4千円減ります。
130万ぎりぎり稼いだとして、27万 増えますが、税負担で 6万程度増えるので
差し引き 5万くらい 世帯としての手取りが増える
103万と 130万では、 労働時間が25%くらい違いますので、103万までの方が
ストレスはすくないと思います。

130万までの会社だと 130万の方が良いでしょう。
失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
>事情によっては延長できると聞きましたが
事情によって延長できるというのは無いです。
ただし、個別受給期間延長というのは確かに存在しています。ただし、これは前職の会社の退職理由が、会社都合による退職・病気により退職と、「特定離職者」であることがまず、一つ目の条件になります。その次に、受給期間内に一定以上の就職活動を行っているにも関わらず、就職が決まってない場合です。(書類の応募や面接の実績が必要)また、自分から辞退したりしている場合にも認められない可能性があります(求人票の条件と違ってる場合は平気かもしれません)
個別延長の対象になるかならないかの判断は、ハローワークが、受給期間満了の時に行います。

また、基金訓練というのがあり、基金訓練を受けている間は、基金訓練を受けている間は、金額は減りますが受給できます。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?

・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。

扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…

上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?

出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。

色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。


よろしくお願いします。
あなたと同じケースの質問は山ほどあり、回答も山ほどついています。がその回答すべてが正しいかは保障しません。

まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。

ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。

健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
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