派遣社員で離職後、待機期間も派遣の紹介がなく、ハローワークで7日間の待機期間後から失業保険がもらえるとのことでした。待機期間中に派遣会社から1日限定のバイトのしましたがこの場合どうなるのでしょうか?
もうすでに離職票はもらってハロワで手続きしているのですから、ここで仕事紹介断っても支障はないですよ。
けど、待機期間中に仕事うけても、7日の待機期間が8日になる位だったかな?
そんなに影響は無かったと思います。ちゃんと報告さえすれば、そんなに恐れることはありません。
まぁ念のためハロワに確認してみてください。
けど、待機期間中に仕事うけても、7日の待機期間が8日になる位だったかな?
そんなに影響は無かったと思います。ちゃんと報告さえすれば、そんなに恐れることはありません。
まぁ念のためハロワに確認してみてください。
失業保険を受ける際の求職活動実績について教えてください。
求職活動実績は企業に電話をかけるだけでもいいのでしょうか?面接にいたらなくても。。
求職活動実績は企業に電話をかけるだけでもいいのでしょうか?面接にいたらなくても。。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないものの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
※電話をかけただけでは、問合せなのか応募なのかわかりませんよね、電話で問い合わせして応募(履歴書等の書類送付・面接)に至ったのであれば求職活動となりますが、ただ電話したと言うだけでは求職活動として認められません。
上記(1)の単なる閲覧と同等として扱われます。
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないものの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
※電話をかけただけでは、問合せなのか応募なのかわかりませんよね、電話で問い合わせして応募(履歴書等の書類送付・面接)に至ったのであれば求職活動となりますが、ただ電話したと言うだけでは求職活動として認められません。
上記(1)の単なる閲覧と同等として扱われます。
こんにちは!! 失業保険に関してなのですが、8/23付けで離職票を取得しておりますがまだハローワークにて申請しておりません。受給できるのは手続きした日付から3ヶ月後になりますか??
それとも離職票の退職日から三ヵ月後になりますか??
ご教授ください。
それとも離職票の退職日から三ヵ月後になりますか??
ご教授ください。
離職票をハローワークに提出した日から、すべてが始まります。
ただし、離職票の有効期限は、「離職日」より1年。
自己都合退職なら、3ヶ月の給付制限がつきます。
失業保険受給のための待機期間7日間(まったく働いてないことを認定してもらう期間)や、
28日ごとの失業認定があるため、実際に受給できるのは、およそですが、ハローワークに申請後、3ヶ月半ほどかかります。
ですので、貴方が10/22にハローワークに手続きを申請したとしたら、実際に失業保険が振込まれるのは、来年の1月後半~2月頃でしょう。
失業保険受給期限は、離職日より1年ですから、8/23が退職日ですか?であればその日まで、とゆうことです。
ご参考までに。
ただし、離職票の有効期限は、「離職日」より1年。
自己都合退職なら、3ヶ月の給付制限がつきます。
失業保険受給のための待機期間7日間(まったく働いてないことを認定してもらう期間)や、
28日ごとの失業認定があるため、実際に受給できるのは、およそですが、ハローワークに申請後、3ヶ月半ほどかかります。
ですので、貴方が10/22にハローワークに手続きを申請したとしたら、実際に失業保険が振込まれるのは、来年の1月後半~2月頃でしょう。
失業保険受給期限は、離職日より1年ですから、8/23が退職日ですか?であればその日まで、とゆうことです。
ご参考までに。
失業保険について。
妊娠による自己都合の為、去年6月末で会社を退職しました。
産後2ヶ月たったので失業保険を貰いこうとおもいます。
そこで失業保険の計算方法なんですが過去6ヶ月の給与
合計÷180日×0.6×90日分であってますか?
ちなみに過去6ヶ月のうち最後の月が給与未計算って書いてあるのですがこれは0円ということになってしまうのでしょうか??
過去6ヶ月給与金額はバラバラです。
妊娠による自己都合の為、去年6月末で会社を退職しました。
産後2ヶ月たったので失業保険を貰いこうとおもいます。
そこで失業保険の計算方法なんですが過去6ヶ月の給与
合計÷180日×0.6×90日分であってますか?
ちなみに過去6ヶ月のうち最後の月が給与未計算って書いてあるのですがこれは0円ということになってしまうのでしょうか??
過去6ヶ月給与金額はバラバラです。
>合計÷180日×0.6×90日分であってますか?
違います。
まぁ退職前6か月の給与で決まるのは確かです。
で、最後の月が未計算とのことですが、締日までずっと働いてましたか?途中で辞めましたか?
途中で辞めているなら計算に入れません。締日まで働いていたのであれば後日会社が別途届出をしていますのでその金額です。ゼロではありません。
違います。
まぁ退職前6か月の給与で決まるのは確かです。
で、最後の月が未計算とのことですが、締日までずっと働いてましたか?途中で辞めましたか?
途中で辞めているなら計算に入れません。締日まで働いていたのであれば後日会社が別途届出をしていますのでその金額です。ゼロではありません。
派遣で働いていたのですが、契約終了ということで退職しました。会社都合になるということでしたが「離職票の 喪失原因の :1離職以外の理由 :2 3以外の理由 :3 事業主の都合による離職」という
欄で 2になっていました。これは会社都合ではなくて事項都合ということでしょうか?離職表2の最後のところで具体的事情記載欄には「契約満了」となっていました。会社側の説明では、失業保険もすぐにいただけると思っていたのでとても心配です。莉商標のことで詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
欄で 2になっていました。これは会社都合ではなくて事項都合ということでしょうか?離職表2の最後のところで具体的事情記載欄には「契約満了」となっていました。会社側の説明では、失業保険もすぐにいただけると思っていたのでとても心配です。莉商標のことで詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
離職票で喪失原因は離職票1の上の方に書かれている項目で、これは雇用保険の資格喪失についてのコードです。
1の離職以外の理由とは、役員になって雇用保険被保険者でなくなるとか勤務時間が雇用保険加入義務に満たない時間の勤務になり資格を喪失するとかです。
3の事業主の都合による離職とは、倒産や解雇による離職と言う事です。
2は3以外ですので、契約期間が満了などの場合です。
よって貴方の資格喪失理由は2で合っています。
雇用保険の受給に関する事は、離職票2の右側、※離職区分に1A~5Eまでありますが、どこに○が付けられているかです、もちろん最後の具体的事情記載欄に書かれた理由も前述の離職区分と連動していますので、違いがあれば会社が届出の時点でハローワークから訂正を求められます。
離職理由で契約満了にも色々とあり、会社側が契約を更新しないのか、労働者側が契約更新をしないのかにより、雇用保険がすぐに支給されるかどうかが変わります。
とりあえずは、まずハローワークへ離職票を持参し、雇用保険受給手続きをする事です、その際に自己都合退職と判断されれば貴方は異議申し立てをする事が出来ます、ただ異議申し立てをしたからすぐに給付が始まる「特定受給資格者」や「特定理由離職者」として認定されるかどうかはわかりません。
なのでここで自分がどれに当てはまるのかを質問してもハローワークの判断・見解とは違う事があります、それは貴方と会社の言い分を判断する材料(資料・両者の言い分)がないので、ハッキリと「これで間違いナシ」とは回答出来ません。
1の離職以外の理由とは、役員になって雇用保険被保険者でなくなるとか勤務時間が雇用保険加入義務に満たない時間の勤務になり資格を喪失するとかです。
3の事業主の都合による離職とは、倒産や解雇による離職と言う事です。
2は3以外ですので、契約期間が満了などの場合です。
よって貴方の資格喪失理由は2で合っています。
雇用保険の受給に関する事は、離職票2の右側、※離職区分に1A~5Eまでありますが、どこに○が付けられているかです、もちろん最後の具体的事情記載欄に書かれた理由も前述の離職区分と連動していますので、違いがあれば会社が届出の時点でハローワークから訂正を求められます。
離職理由で契約満了にも色々とあり、会社側が契約を更新しないのか、労働者側が契約更新をしないのかにより、雇用保険がすぐに支給されるかどうかが変わります。
とりあえずは、まずハローワークへ離職票を持参し、雇用保険受給手続きをする事です、その際に自己都合退職と判断されれば貴方は異議申し立てをする事が出来ます、ただ異議申し立てをしたからすぐに給付が始まる「特定受給資格者」や「特定理由離職者」として認定されるかどうかはわかりません。
なのでここで自分がどれに当てはまるのかを質問してもハローワークの判断・見解とは違う事があります、それは貴方と会社の言い分を判断する材料(資料・両者の言い分)がないので、ハッキリと「これで間違いナシ」とは回答出来ません。
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