会社を辞めたら親が心配して1000万円くれました。一ヶ月間 ハワイにでも行こうと思いますが、失業保険もらえますか?
ハローワークの指定する認定日に行かないともらえませんし、自主退社なら待機期間が長く、待機中もハローワークで証明をもらわないと支給されません。
失業保険は生活に困っている人の頼みの綱です。余裕のある方は極力もらわないですぐ求職活動をしてください。
生活が苦しくって必死に仕事を探している人の神経を逆なでするようなものですよ。
実際、そういう人が多くて年々支給率も支給額も下がっています。

私も失業保険で何とか食いつなぐことができた一人です。
うらやましい限りです。ふ~っ

それから、不正受給の対象になると損害賠償のような形で追徴されますよ。
失業保険を貰うか旦那の扶養に入るかを考えています
お給料が15日締め25日支払いなのですが
11/15で会社を退職しようと思っています。
同じ様な質問を沢山されていますが、内容が少し違うと分からないので教えて下さい。

11月に支払われるお給料で年間150万は超えます。
色んな方の質問から分かった事は下記の事です。
・今年度は旦那の扶養家族に入れない。
・来年は自分で住民税などの支払いをする。
・仕事を辞めた時点で旦那の健康保険には入れる。
・年末調整はしてもらえないので確定申告をする。
(間違っていたら訂正お願いします)

教えていただきたいのは下記の事です。
①扶養家族に入れるのはいつからですか?

②今まで厚生年金を払っていましたが
A)11月16日から年金支払いはどうしたら良いのでしょう?
B)扶養家族に入っても国民年金って払うんですか?


それと、もし旦那の扶養に入らず失業保険をもらうとしたら、
結構な支払(保険や国民年金)が生じますが、
失業保険で頂ける総額は約30万円です。
その間の支払いは毎月5万円強になり、失業保険で頂ける金額を全額もっていかれます。
それを考えると旦那の扶養家族に入るほうが良いのでしょうか?

無知でお恥ずかしい話ですが、教えていただければとおもいます。
よろしくお願いします。
〉内容が少し違うと分からない
それは結論だけ読んで、「なぜそうなるのか」というルールを理解しようとしていないからでは?


〉今年度は旦那の扶養家族に入れない。
「今年度」ではないし、そもそも「扶養家族」という制度は存在しません。

〉来年は自分で住民税などの支払いをする。
「来年度は」

〉仕事を辞めた時点で旦那の健康保険には入れる。
基本手当(失業給付)を受ける(受けられる)のなら資格がないことがあります。

1.税の“扶養”の話ということでよろしいですか?
ご主人にとって、ある年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、その年のあなたの所得金額によります。
つまり、1年が終わった時点で結果として決まることです。
※ご主人の毎月の給与計算での扱いは、あくまでも仮のものです。

だから、年ごとに決まる話なのです。
今年は、すでに基準をオーバーしているから、控除対象配偶者にならないことは確定、ということです。

2.
・税の控除対象配偶者(税の“扶養”)と健康保険の被扶養者(健保の“扶養”)と国民年金の第3号被保険者(年金の“扶養”)は、それぞれ別の制度です。
・ご主人がサラリーマンで健康保険・厚生年金保険に加入している、という説明もどこにもありませんが(苦笑)。

11月分から、国民年金保険料を払います。
健康保険の被扶養者になれたなら、その月分からは国民年金保険料もかかりません。


基本手当を受けるということは、少なくとも雇用保険には入れる条件での再就職をするつもりがある、ということです。
再就職するつもりがない(手当をフルに受けるつもりの人)には受給資格がありません。
失業保険について
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です

質問1→この場合は失業保険貰えますか?

労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています


辞めてから新たな仕事先を考えています。

質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?

質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?

すいませんが教えてください
質問1.
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。


<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
職業訓練校について、自分なりに調べてみたのですがイマイチわからないので教えてください。

私は今、求職中の身です。

特に資格を持っていないので、仕事をしながら資格を取得出来たらいいなと思い、職業訓練校に通いたいと思っています。
そこで少し調べてみたら…

まず、根本的な問題で仕事をしながら通えるような授業内容ではないのでしょうか?

そして失業保険の給付が延長されるし、受給者が優先されるみたいですが、私は今年の6月で給付が終了してしまいましたが、やっぱり対象外ですよね?


受講生には条件があるのですか?
倍率が高いとも聞きましたが給付が終了した人は受けることは出来ないのですか?

私の場合だともし受講できたとしても、その期間は無収入で頑張るしかないのでしょうか?
訓練はいくつか種類があります。
雇用保険を受給していることが条件のものもあれば、そうでないものもあります。
年齢制限がかかっているものもあります。

なので、受給が終わった後でも申し込める訓練はなくはないと思います。
ただ、やはり受給中の方が優先にはなるようです。

倍率が高いかどうかは、訓練の種類によるかもしれません。
確かに高いものは3倍以上あるようです。

因みに、訓練は毎日昼間に行くことになります。
訓練の種類によっては学校で勉強した後会社で実地があるコースもありますし、バイトするのは無理ですし、通常、訓練行くならバイトは許可されてないと思います。

訓練を受講するならその期間は無収入でしょうね。
それが嫌であれば、ご自分で夜間等の専門学校に行かれるしかないと思います。
先日、失業保険延長を解除し、給付の手続きをしてきました。

日額3900円程頂けるのですが、主人の扶養条件は日額3600円程で、扶養を外れないといけません。

時期が悪かったため12月1日に
扶養にいないとボーナスが下がるようです。

認定日が12月12日手続きに行こうかと思っているんですが、12月1日以降に手続きしてもいいのでしょうか?
その場合ボーナスはどうなりますか?

扶養を外れた場合、保険・年金を支払い、主人のボーナスは下がり…となっても失業給付をうけたほうが得になりますか?
それとももう給付を取り消した方がいいですか?

違反なく損のないようにしたいです。
日額がすごく微妙な金額なのでそれらの情報だけで損得は計算できませね。
賞与に扶養が影響するとのことですが、手当などもあるんでしょうね。
こういうところでその程度の情報では誰も計算できないです。
手当の有無、賞与の影響、国保料(役所で聞いてください)それらを全部聞いて
ご自身で日額と比べてみてください。それ以外に方法はありません

既に手続きをしていて12月12日が認定日なら12月1日の時点で扶養を外れてしまいます。
場合によっては認定日をずらす(要するに行かない)方がいいかもしれません。
三月末日付で5年間勤めていた会社を退職します。
自己都合です。
19年度の所得は300万円程でした。

少し体調を調え、またできたら今までできなかった旅行や受かったら職業訓練でPCの学校にも行きたいと考えているので、来年の一月以降の再就職を予定しています。
それまでは、国民健康保険に加入せず、父の会社(社会保険)の扶養に入らせてもらおうと考えていました。
しかし、父が会社の担当者から聞いてきたところ失業保険を頂いている時は加入できないとの事でした。
失業保険は七月あたりから3ヵ月程、頂けますよね?
失業保険で頂くお金はたしか非課税なので、この分を含めず、退職金と今年度の所得は100万円もありません。
今年度は扶養には入れないのでしょうか?
また、国民年金を納付するにあたって一部免除等もパンフレットを読んでもよくわかりません。世帯収入が900万弱あるので私は該当しないのでしょうか?
家族に金銭で迷惑をかけず、今ある蓄えで頑張りたいです。
質問内容をうまく伝えられないのですが、どうかアドバイス、又は経験等、教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険では失業給付金の受給資格者を以下のように定めております(一部抜粋)。
失業の状態にあり、再就職の意思があり、積極的に就職先を探しいつでも再就職できる状態でなくてはなりません。
来年の1月以降から働き出すような状況では、失業給付金の受給資格者とはいえません。
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