失業保険は、もし自己都合で会社を退職した場合、3か月待機期間があると聞きました。退職後の手続きは3か月後に行うという意味でしょうか。また失業給付に必要な就職活動とは、具体的には面接を受けることですか?
雇用保険(失業保険)を受給する為には手続きをしないと何も始まりません。
離職票等の必要書類を提出及び提示、7日間の待期、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間が付きます。
よって手当の支給が始まるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。

求職活動はハローワークのPCで求人検索や担当窓口での職業相談、求人企業への応募・面接等になります。
求職活動として認定される範囲はハローワークごとに違いがあります、詳しくは申請から1~2週間後にある説明会(初回講習会)で説明があります。
任意継続→国保への切り替えについて。
昨年5月末に退職し、現在無職です。
現在、前会社の社会保険を任意継続していて、月に2万円ほど保険料を納めています。
退職してから現在までの収入は失業保険のみです。
4月から社会保険のつかないアルバイトとして働くつもりです。
4月から現在納めている任意継続の金額が上がることと、前年度収入を見ると、国保のほうが断然安くなるようなので、切り替えたいです。
毎月10日が任意継続の納付期限なのですが、4月10日の分を納めずに、任意継続資格喪失の証明書などを持って役所へ行けばいいのでしょうか?
国保にするのは初めてなのですが、納付書などが届くのでしょうか?
国保の申し込みをして、どのくらいで手続きが完了するでしょうか?
あと、他に注意事項や申し込みの際の必要なものなど、なにかありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
仰るとおり、4/10納期限の保険料を滞納すると、4/11付けで任意継続は資格喪失します。そして、4/11付けで国保加入となります。(遅れて加入手続きしても、4/11まで遡って加入となります)
任意継続を資格喪失すると、資格喪失証明書が送られてきます。それを役場の国保窓口に持って行けば加入手続きができます。念のために、免許証と認印も持参してください。
国保の保険料は、一般的には納付書か口座振替での支払いになります。口座振替にしたい場合は通帳と銀行印も持参してください。
資格喪失証明書があれば加入手続き自体はすぐ終わります。保険証は、今はその場ですぐ発行する市町村が多いかと思います。
雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのでしょうか?
失業保険の給付の関係で困っています。お分かりになる方教えて下さい。
前職を自己都合で退社し、現在失業保険の給付制限中で、週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしています。
以前職安で聞いたところ、給付制限中に週4日かつ20時間を超えてアルバイトをするようであれば、一度就職届を出して、給付が始まる前にアルバイトをやめ、離職届を出せば給付は通常通りしていただけるということでした。

しかし、そのアルバイトをしばらく継続しようと考えていた為、雇用保険に加入していないアルバイトですが、就職手当はもらえますかという質問をしたら、週20時間以上の継続した雇用であれば、私には落ち度がないので就職手当は支給されるが、本来事業主は週20時間以上で継続して雇用するのであれば雇用保険に加入させなければならず、その義務を果していない事業主への指導を行ってからになるので支給は遅くなりますと言われました。
それで今のバイト先に迷惑はかけたくないと思い、一応継続して給付制限中ではあったものの、失業保険の給付や就職手当は完全にあきらめていました。

しかし、事情が変わって職業訓練を受けたいと思い、その為にバイトを辞めようかと思っています。
しかし、現在週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしている為、職業訓練中に給付を受ける為には一度就職届を出し、また離職届を出さなければなりません。
(職安に聞き、就職届が遅くなったことは認めていただけるとのことでした)
その際に現在の就業状況を証明した上で、事業主に記入してもらわなければならない箇所もあり、今のアルバイト先に何か指導などが入って迷惑をかけるのではないかと心配です。

雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのか?
そういった事業主に雇用保険の関係から指導が入ることがあるのか?
ご存知な方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。

長々とつたない文章ですみません。
雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合
に、安心して求職活動をしたり育児・介護休業に専念することができるよ
うにするための保険です。

労働者を雇用する事業所は原則として加入し
なければなりません。但し、個人経営で常時雇用する労働者数が5人未
満の農林水産業は暫定的に任意加入となっています。

但し、これらの事業でも労働者の2分の1以上が加入を希望すれば、
加入義務が生じます。(労働保険徴収法附則2条3項)
また、事業主が加入を希望する場合は労働者も保険料を負担することから、
労働者の2分の1以上の同意が必要になります。
(労働保険徴収法附則2条2項)
雇用保険は適用事業所が労働者を雇用する場合は加入しなければなりませんが、
労働者といっても雇用保険適用除外者のみの場合は加入できません。

短時間労働者で1年以上雇用見込がない者
短時間とは1週間の所定労働時間が20時間未満のもの

長々となりましたが質問者の場合は
雇用保険加入義務が無いと思います。
1年以上の継続では無いため。

ということを含めて職安で聞いてみては
いかがですか
会社都合で退職することになりました。
失業保険の日額を少しでも良くしたいので、「9月末日まで」と言われたけど会社の締日は10日なので9月10日までにしてほしいと希望を言ったら、「9月10日
付けで退職にし、11日から末日まで別会社(部長を社長にしてある派遣会社がある)所属にするので、引継ぎのため週2日だけバイトできて欲しい」と言われました。
あと他に週2日程度、深夜にコンビニでバイトしていて、月20,000円程度の収入がありますが、失業保険をもらうために、辞める必要はありますか?
失業保険を申請するのに気を付ける点など、なるべく損をしなくて済む方法を教えて下さい。
よろしくお願いします。
・9/末で退職しても、締日である、9/10にしても、賃金日額は、給与締日を起点として、計算するため、変わらないと思いますよ。
9/末で退職した、場合は、9/11~9/30の間は、賃金日額算出に含みません、9/10~8/11、8/10~7/11のように、あくまで給与締日です。

・必ず辞める必要があります、ハローワークに申請に行きますと、失業状態を確認します、現在、職業があるか等々で、現在就業先がある方は、失業状態と認定されません、よって受給資格を得ることは出来ません。
ばれたしまったら、不正受給者になってしまいます。

会社都合は沢山の特典があります、給付制限なし、個別延長給付(60日の延長制度)、国民健康保険の軽減、国民年金の一時免除等々です。
アルバイトは基本的に1日4時間未満、週20時間未満は可能です(細かな規定あり)、ただ、それは受給資格を得てからです。
一旦コンビニバイトは離職して、受給資格を得て下さい。
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