去年8月に懲戒解雇になりました。詳しい方お願いいたします。
以前質問させて頂きました
2年半ほど整備士をしていましたが、点検とオイル交換をしていました。
その2.3週間後にお客様からオイルが漏れていると言われたのです。
オイル交換時に使うボルトの間に入れる部品(ガスケット)が入っていなかったためです。
その点検の前にも違うミスもあったので限界を感じ自分から辞めると言っていました。
会社の方には大きい企業にいるから続けた方がいいと言われていましたが、
オイル漏れのお客様の車以外にそのような事はないかと聞かれ本当はしていないのにあると答えてしまったため、懲戒解雇になりました。
現在も転職活動中ですがなかなか内定をもらえません。
そこで質問です。
・今からでもその間違いを会社に言って訂正する事は可能でしょうか?
自己都合などには出来ないでしょうか?
失業保険は去年の12月~支給されています
・最近は退職理由には違う事を言っています(嘘をついています)
本当の事を話すべきでしょうか?
・リクルートエージェントの方は本当の事を言うべきと言っています(リクルートの立場もあるのかなと思っていますが)
・ハローワークの方は言わなくてもいい、問い合わせる会社もあるしそれは仕方ないと言っていました。
どうするべきでしょうか?
一番気になっているのは初めの質問です。
長文になってしまい申し訳ございません
以前質問させて頂きました
2年半ほど整備士をしていましたが、点検とオイル交換をしていました。
その2.3週間後にお客様からオイルが漏れていると言われたのです。
オイル交換時に使うボルトの間に入れる部品(ガスケット)が入っていなかったためです。
その点検の前にも違うミスもあったので限界を感じ自分から辞めると言っていました。
会社の方には大きい企業にいるから続けた方がいいと言われていましたが、
オイル漏れのお客様の車以外にそのような事はないかと聞かれ本当はしていないのにあると答えてしまったため、懲戒解雇になりました。
現在も転職活動中ですがなかなか内定をもらえません。
そこで質問です。
・今からでもその間違いを会社に言って訂正する事は可能でしょうか?
自己都合などには出来ないでしょうか?
失業保険は去年の12月~支給されています
・最近は退職理由には違う事を言っています(嘘をついています)
本当の事を話すべきでしょうか?
・リクルートエージェントの方は本当の事を言うべきと言っています(リクルートの立場もあるのかなと思っていますが)
・ハローワークの方は言わなくてもいい、問い合わせる会社もあるしそれは仕方ないと言っていました。
どうするべきでしょうか?
一番気になっているのは初めの質問です。
長文になってしまい申し訳ございません
離職票上の離職理由が『懲戒解雇』でもそれを面接を受ける会社が知る由はありません。よって内定がでないことと離職票の離職事由は関係ないことになります。
離職理由を会社都合から自己都合への訂正なんてしたら給付された金額を戻したりと相当面倒なことになると思います。
自分から辞めると言っている従業員の離職事由を『自己都合』ではなく『懲戒解雇』にする会社も珍しいですね。。。そして事の重大さについてはわかりかねますが数回のミスで懲戒解雇なんて、労働基準監督署が『解雇除外申請書』を受理してくれたことにも疑問を感じますね。。。
補足見ました。
ご自身の都合で辞めたいと言ったがなぜか懲戒解雇になった。会社がそれを認めたのならばそれでいいのではないでしょうか。
面接の際に離職理由について問われてなんと答えるかは質問者様次第だと思います。懲戒解雇と言えばやはり印象は良くないと思いますが面接する会社が離職票上の離職事由を知るためには探偵を雇ったり前の職場に問い合わせない限り知るすべはないのですから一身上の都合とでもいえばいいのではないでしょうか?
離職票上の離職事由を訂正したからと言って何か状況が変わるものではないと思います。
離職理由を会社都合から自己都合への訂正なんてしたら給付された金額を戻したりと相当面倒なことになると思います。
自分から辞めると言っている従業員の離職事由を『自己都合』ではなく『懲戒解雇』にする会社も珍しいですね。。。そして事の重大さについてはわかりかねますが数回のミスで懲戒解雇なんて、労働基準監督署が『解雇除外申請書』を受理してくれたことにも疑問を感じますね。。。
補足見ました。
ご自身の都合で辞めたいと言ったがなぜか懲戒解雇になった。会社がそれを認めたのならばそれでいいのではないでしょうか。
面接の際に離職理由について問われてなんと答えるかは質問者様次第だと思います。懲戒解雇と言えばやはり印象は良くないと思いますが面接する会社が離職票上の離職事由を知るためには探偵を雇ったり前の職場に問い合わせない限り知るすべはないのですから一身上の都合とでもいえばいいのではないでしょうか?
離職票上の離職事由を訂正したからと言って何か状況が変わるものではないと思います。
「失業保険」という言葉は1975年になくなり「雇用保険」と呼ばれるようになりましたが、
ご存知ない方が多いですか?
ご存知ない方が多いですか?
慣例的に「失業保険」という人が多いですね。
実務上も「雇用保険の失業給付」又は単に「失業給付」と言いますが、
分かり易さ優先で「失業保険」と言ったりもします。
実務上も「雇用保険の失業給付」又は単に「失業給付」と言いますが、
分かり易さ優先で「失業保険」と言ったりもします。
私は失業保険受給可能か?不可能か?
私は失業保険受給可能か?不可能か?
以下の場合、失業保険受給資格があるのかがわかりません。
わかる方、是非教えてください。
■自己都合退職にて
H21年9月30日~H22年2月末日まで→雇用保険加入
H22年3月19日~H22年8月末日まで→雇用保険加入
H23年3月14日~H23年4月末日まで→雇用保険加入
過去2年以内に12カ月の雇用保険加入時期があるとみなされる
ものになるのでしょうか?
※最後がH23年5/13までの雇用保険だと12カ月を満たすことになるのでしょうか?
是非わかる方、お教えください。
宜しくお願いします。
私は失業保険受給可能か?不可能か?
以下の場合、失業保険受給資格があるのかがわかりません。
わかる方、是非教えてください。
■自己都合退職にて
H21年9月30日~H22年2月末日まで→雇用保険加入
H22年3月19日~H22年8月末日まで→雇用保険加入
H23年3月14日~H23年4月末日まで→雇用保険加入
過去2年以内に12カ月の雇用保険加入時期があるとみなされる
ものになるのでしょうか?
※最後がH23年5/13までの雇用保険だと12カ月を満たすことになるのでしょうか?
是非わかる方、お教えください。
宜しくお願いします。
自己都合で退職の際の雇用保険要件は
離職日以前の2年間に被保険者期間が通算で12ヶ月以上(賃金きそにっう数が11日以上)ある方が対象です
なぜこんな短い期間に転職を繰り返しているのでしょうか厳しい事かも知れませんが失業保険は全て賃金から引かれる物だけでまかなわれている賭けでは無いのです皆さんの税金も雇用保険に負担されてます。
しかも失業保険は一度受けると一定期間は受給出来ません
ただ派遣や契約社員で期間満了退職の場合は異なってきます
離職日以前の2年間に被保険者期間が通算で12ヶ月以上(賃金きそにっう数が11日以上)ある方が対象です
なぜこんな短い期間に転職を繰り返しているのでしょうか厳しい事かも知れませんが失業保険は全て賃金から引かれる物だけでまかなわれている賭けでは無いのです皆さんの税金も雇用保険に負担されてます。
しかも失業保険は一度受けると一定期間は受給出来ません
ただ派遣や契約社員で期間満了退職の場合は異なってきます
契約社員での契約更新について
契約社員での契約更新についてです。
契約社員で働き始め、六年目になります。
会社から契約更新の旨が来まして、今まで自動更新だったのですが、今回から一年毎のごとの更新ということで、契約書にて書面での手続きを求められました。
この場合なのですが、契約満了にてこちらから更新を望まなかった場合、自己都合退社扱いになるのでしょうか?
会社都合になるのでしょうか?
失業保険の給付に関しては、三か月の給付制限を受けるのでしょうか?
それとも給付制限はなく、すぐに給付を受けられるのでしょうか?
お分かりになる方おられましたらご教授願います。
契約社員での契約更新についてです。
契約社員で働き始め、六年目になります。
会社から契約更新の旨が来まして、今まで自動更新だったのですが、今回から一年毎のごとの更新ということで、契約書にて書面での手続きを求められました。
この場合なのですが、契約満了にてこちらから更新を望まなかった場合、自己都合退社扱いになるのでしょうか?
会社都合になるのでしょうか?
失業保険の給付に関しては、三か月の給付制限を受けるのでしょうか?
それとも給付制限はなく、すぐに給付を受けられるのでしょうか?
お分かりになる方おられましたらご教授願います。
こちらから更新をしないと告げれば自己都合です。
会社が契約更新しないと告げられた場合は会社都合です。
そもそも労基法上は「期間の定めのない雇用」と「期間の定めがある雇用」の区別しかありません。
契約社員は後者になりますがそもそも期間の定めがある雇用というのは一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるもので契約を繰り返しているとそれはすでに期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。
あなたの場合はそれを十分クリアしています。
つまり契約満了という言葉で解雇はできないのです。
ただしそういうことを知らない労働者がそれを飲むのでそれが通ると企業が思うわけです。
会社が更新すると言っていてあなたがそれをしないと拒否したなら当然ですが自己都合です。
また去年の夏に労働契約法の改正案が通りそれが今年の4月から施行されます。
おそらくそれに合わせて1年契約にして来たのでしょう。
その改正は5年以上働いている労働者は希望があれば期間の定めがないようにしなければいけないということが含まれています。
これはあなたはご存知ですか?
しかもここに書いてあるように「希望があれば...」です。
これを知らなければ希望もできないわけです。
労働者が知らないことをいい事にこのタイミングで1年契約にしてしまおうという企業の考えでしょう。
あなたが期間の定めを無くすように希望すれば会社は法律上4月以降は断れなくなったということです。
会社が契約更新しないと告げられた場合は会社都合です。
そもそも労基法上は「期間の定めのない雇用」と「期間の定めがある雇用」の区別しかありません。
契約社員は後者になりますがそもそも期間の定めがある雇用というのは一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるもので契約を繰り返しているとそれはすでに期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。
あなたの場合はそれを十分クリアしています。
つまり契約満了という言葉で解雇はできないのです。
ただしそういうことを知らない労働者がそれを飲むのでそれが通ると企業が思うわけです。
会社が更新すると言っていてあなたがそれをしないと拒否したなら当然ですが自己都合です。
また去年の夏に労働契約法の改正案が通りそれが今年の4月から施行されます。
おそらくそれに合わせて1年契約にして来たのでしょう。
その改正は5年以上働いている労働者は希望があれば期間の定めがないようにしなければいけないということが含まれています。
これはあなたはご存知ですか?
しかもここに書いてあるように「希望があれば...」です。
これを知らなければ希望もできないわけです。
労働者が知らないことをいい事にこのタイミングで1年契約にしてしまおうという企業の考えでしょう。
あなたが期間の定めを無くすように希望すれば会社は法律上4月以降は断れなくなったということです。
自分なりに調べてみたのですが、わからなくなってしまったので、回答お願いします。
2013年10月1日付けで退職しました。(派遣でしたが、更新がなく契約満了です)
離職票が届いたのですが、
私は失業保険をいただける対象になるのでしょうか?
離職票?1には(雇用保険被保険者)資格取得年月日が24年9月5日。離職年月日が25年10月1日となっています。
失業保険をいただける条件として離職日以前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日(被保険者期間が12ヶ月以上あること)となっていますが離職票?2をみて9の賃金支払基礎日数のところでは11日以上が12ヶ月以上ありますが11の10の基礎日数だと11日以上は6ヶ月しかありません。
また、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書をみると資格取得年月は24年9月5日となっていますが確認(受理)通知年月日は25年3月7日になってます。
これはなぜなのでしょうか?
また労働者から契約の更新を延長を希望しない!に丸がついていますが、私は希望しました。
離職区分は2Dになっていました。
私は自己都合で辞めたことになってしまうのでしょう?
そうなると3ヶ月待った後の給付になるのでしょうか?
長文、また乱文になってしまいましたが回答お願い致します。
2013年10月1日付けで退職しました。(派遣でしたが、更新がなく契約満了です)
離職票が届いたのですが、
私は失業保険をいただける対象になるのでしょうか?
離職票?1には(雇用保険被保険者)資格取得年月日が24年9月5日。離職年月日が25年10月1日となっています。
失業保険をいただける条件として離職日以前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日(被保険者期間が12ヶ月以上あること)となっていますが離職票?2をみて9の賃金支払基礎日数のところでは11日以上が12ヶ月以上ありますが11の10の基礎日数だと11日以上は6ヶ月しかありません。
また、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書をみると資格取得年月は24年9月5日となっていますが確認(受理)通知年月日は25年3月7日になってます。
これはなぜなのでしょうか?
また労働者から契約の更新を延長を希望しない!に丸がついていますが、私は希望しました。
離職区分は2Dになっていました。
私は自己都合で辞めたことになってしまうのでしょう?
そうなると3ヶ月待った後の給付になるのでしょうか?
長文、また乱文になってしまいましたが回答お願い致します。
⑨欄は、離職日を基準として1ヶ月ずつ区切るうちでの、被保険者期間の算定のための、賃金支払い基礎日数。
⑪欄は、会社の賃金支払い期間=賃金の締め日を基準として、カウントしなおして求めた日数。
ですから、⑨で被保険者期間を満たしているので、受給資格はありです。
区分2Dは、『労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(自己都合退職)』
自己都合退職にはなるけれど、特別に「給付制限はない」という扱いです。
⑪欄は、会社の賃金支払い期間=賃金の締め日を基準として、カウントしなおして求めた日数。
ですから、⑨で被保険者期間を満たしているので、受給資格はありです。
区分2Dは、『労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(自己都合退職)』
自己都合退職にはなるけれど、特別に「給付制限はない」という扱いです。
失業保険の給付についてですが、
現在待機期間中なのですが、
知人から一日3時間、日給6000円でのバイトを週3?4日頼まれました。
このバイトは現金手渡しです。
週20時間以内だった
ら申告しなくても良いと聞いたのですが、
申告せずに、このバイトを引き受けることは出来るのでしょうか?
現在待機期間中なのですが、
知人から一日3時間、日給6000円でのバイトを週3?4日頼まれました。
このバイトは現金手渡しです。
週20時間以内だった
ら申告しなくても良いと聞いたのですが、
申告せずに、このバイトを引き受けることは出来るのでしょうか?
待機期間に仕事すると受給資格を失いますよ。
申告しなくてもばれる可能性があるのでやめた方がいいです。
受給がはじまってからならバイトも大丈夫ですよ。
でも申告は必要ですけど。
もしばれたら3倍返しで取られます。
申告しなくてもばれる可能性があるのでやめた方がいいです。
受給がはじまってからならバイトも大丈夫ですよ。
でも申告は必要ですけど。
もしばれたら3倍返しで取られます。
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