はじめまして。ご意見伺えたらと思い投稿致します。前職で一般事務9年10ヶ月勤め解雇されました。その時点では、半年失業保険受給予定でしたが
、就職先が決まり受給していません。介護の職種につき1ヶ月半…現在腰と肘を傷め、欠勤扱いで1週間休んでいます。診断書は職場には提出しましたが完治の期間が書かれていない為傷病扱いにはなりませんでした。正社員として採用いただき頑張っていましたが、痛みが治らず退職の方向で考えています。
派遣登録は一度も経験はないですが、登録し次の職も考えています。
一般的には1ヶ月半…自己都合だったとしても再就職の厳しさもわかります。現職では相談時、心療内科も進められました。仕事内容で精神的にきていたのもあると思います。
辞めたくない自分もいます。数年後の国家資格も目標にしていました。
また就職してしまった事に後悔している気持ちもあります。ハローワークに相談すると、失業保険も待機なしで3ヶ月は出る確認はしました。
去年母をなくし、失業…転職してまたつまづき、自分自身はまた働けるのか?わからなくなってしまいました。仕事休んで数日肘の痛み、腰の痛みも全く引かず…
思いきって転職活動をまたはじめながら休もうと思ってます。去年までは仕事以外でも週一バイトもしながら働いていたので、今の体の状態想像も出来ませんでした。
今、続けるべきか、辞めるべきか悩んでいます。自分では辞める気持ちが強いですが、まだ結論まで達していません。投稿させていただきました。よろしくお願いします。
、就職先が決まり受給していません。介護の職種につき1ヶ月半…現在腰と肘を傷め、欠勤扱いで1週間休んでいます。診断書は職場には提出しましたが完治の期間が書かれていない為傷病扱いにはなりませんでした。正社員として採用いただき頑張っていましたが、痛みが治らず退職の方向で考えています。
派遣登録は一度も経験はないですが、登録し次の職も考えています。
一般的には1ヶ月半…自己都合だったとしても再就職の厳しさもわかります。現職では相談時、心療内科も進められました。仕事内容で精神的にきていたのもあると思います。
辞めたくない自分もいます。数年後の国家資格も目標にしていました。
また就職してしまった事に後悔している気持ちもあります。ハローワークに相談すると、失業保険も待機なしで3ヶ月は出る確認はしました。
去年母をなくし、失業…転職してまたつまづき、自分自身はまた働けるのか?わからなくなってしまいました。仕事休んで数日肘の痛み、腰の痛みも全く引かず…
思いきって転職活動をまたはじめながら休もうと思ってます。去年までは仕事以外でも週一バイトもしながら働いていたので、今の体の状態想像も出来ませんでした。
今、続けるべきか、辞めるべきか悩んでいます。自分では辞める気持ちが強いですが、まだ結論まで達していません。投稿させていただきました。よろしくお願いします。
無責任な意見であなたを傷つけてしまう事があれば大変申し訳なく思いますが。
目標を持ち働かれていた事は大変立派な事だと思います。
病気になり、それをあきらめざるを得ない事は、大変残念なことかもしれませんが、現職を続ける事は病気の完治と精神的切り替えが必要な状況ではないかと思います。
病気は、治療と時間が経過すれば治る事でしょう。
しかし精神的な部分は、原因が取り除けなければ回復は難しいと思います。
あなたの様な状況のときはどうしてもネガティブに考えてしまいますよね。しかし焦っても仕方ない事もあります。
少し長い休暇を取るつもりで病気の治療に専念される事をお勧めします。
転職を決意すれば精神的負担も和らぐのではないかと思いますのでこれを機に転職、自分の体のメンテナンスをされたらどうですか。
派遣のお仕事も今法改正が騒がれていますので厳しくなると思います。
時間をかけあなたに合ったお仕事を探される方がいいのではないでしょうか。
目標はまた新たなものが見つかると思いますよおなたなら。そこで時期的なものも含め確認される事をお勧めするのは
1.雇用保険は仕事に行ける状態でなければ受給できません。現状で受給が可能かもう一度確認してから退職される事をお勧めします。
2.健康保険の傷病給付金が受給できるはずですがもう一度その申請について会社に確認し出来れば申請し、収入の確保を図り治療に専念できる体制を取られた方がよいと思います。
3.派遣法の改正が予定されていますあなたの希望する仕事の種類により派遣対象から外れる可能性があります。確認してみてください。
4.傷病給付金の支給確認ののち退職日を決定される方がよいです。
5.一番大切なことですが、結論を急ぎすぎないようにされる方がよいのでは、休暇により体調が戻ればまた考え方もいい方に向く場合もあります。焦らず頑張ってください。
目標を持ち働かれていた事は大変立派な事だと思います。
病気になり、それをあきらめざるを得ない事は、大変残念なことかもしれませんが、現職を続ける事は病気の完治と精神的切り替えが必要な状況ではないかと思います。
病気は、治療と時間が経過すれば治る事でしょう。
しかし精神的な部分は、原因が取り除けなければ回復は難しいと思います。
あなたの様な状況のときはどうしてもネガティブに考えてしまいますよね。しかし焦っても仕方ない事もあります。
少し長い休暇を取るつもりで病気の治療に専念される事をお勧めします。
転職を決意すれば精神的負担も和らぐのではないかと思いますのでこれを機に転職、自分の体のメンテナンスをされたらどうですか。
派遣のお仕事も今法改正が騒がれていますので厳しくなると思います。
時間をかけあなたに合ったお仕事を探される方がいいのではないでしょうか。
目標はまた新たなものが見つかると思いますよおなたなら。そこで時期的なものも含め確認される事をお勧めするのは
1.雇用保険は仕事に行ける状態でなければ受給できません。現状で受給が可能かもう一度確認してから退職される事をお勧めします。
2.健康保険の傷病給付金が受給できるはずですがもう一度その申請について会社に確認し出来れば申請し、収入の確保を図り治療に専念できる体制を取られた方がよいと思います。
3.派遣法の改正が予定されていますあなたの希望する仕事の種類により派遣対象から外れる可能性があります。確認してみてください。
4.傷病給付金の支給確認ののち退職日を決定される方がよいです。
5.一番大切なことですが、結論を急ぎすぎないようにされる方がよいのでは、休暇により体調が戻ればまた考え方もいい方に向く場合もあります。焦らず頑張ってください。
会社都合の失業保険について
質問よろしくおねがいします。
9月いっぱいで退職しました。
会社が閉鎖に伴い
会社都合による退職になるそうです。
勤務は3ヶ月程度になります。
雇用保険は2年のうち1年7ヶ月加入してました(前職と9月30日に辞めた会社と合わせて)
5月後半→入社
9月30日→退職
10月25日→最後の給料日
11月10日→離職票が届く(予定だそうです。)
11月10日または11日頃→手続き予定
このスケジュールでいくと
いつごろ初回の入金があるのでしょうか?
一応、ネットなどでいろいろ調べましたが
初回の入金日だけはよくわからなかったのです。
また退職6ヶ月の平均の給料の50%~80%とのことですが
自分の場合は3ヶ月程度なのでやはり大幅に額は下がるのでしょうか?
質問よろしくおねがいします。
9月いっぱいで退職しました。
会社が閉鎖に伴い
会社都合による退職になるそうです。
勤務は3ヶ月程度になります。
雇用保険は2年のうち1年7ヶ月加入してました(前職と9月30日に辞めた会社と合わせて)
5月後半→入社
9月30日→退職
10月25日→最後の給料日
11月10日→離職票が届く(予定だそうです。)
11月10日または11日頃→手続き予定
このスケジュールでいくと
いつごろ初回の入金があるのでしょうか?
一応、ネットなどでいろいろ調べましたが
初回の入金日だけはよくわからなかったのです。
また退職6ヶ月の平均の給料の50%~80%とのことですが
自分の場合は3ヶ月程度なのでやはり大幅に額は下がるのでしょうか?
現職では3ヶ月しか雇用保険期間がありませんから前職との期間を通算する必要があります。(6ヶ月以上必要)
ですから前職と現職の離職票と2通必要ですので手配してください。
受給のスケジュールですが、11月10日は(土)なので手続きはできません。11月12日(月)になります。
そうすると待期期間7日間が12日~18日までで、19日から受給対象期間になります。
普通の場合は最初は22日後の12月3日(月)が初回認定日になって21日分が認定日を含み5営業日以内に振り込みがあります。
あとは28日(4週間周期)ごとに認定日があって28日分が支給されます。
支給される基本手当は現職の3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月平均で算出されますから現職の方が給料が低ければ少なくなるでしょうね。
ですから前職と現職の離職票と2通必要ですので手配してください。
受給のスケジュールですが、11月10日は(土)なので手続きはできません。11月12日(月)になります。
そうすると待期期間7日間が12日~18日までで、19日から受給対象期間になります。
普通の場合は最初は22日後の12月3日(月)が初回認定日になって21日分が認定日を含み5営業日以内に振り込みがあります。
あとは28日(4週間周期)ごとに認定日があって28日分が支給されます。
支給される基本手当は現職の3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月平均で算出されますから現職の方が給料が低ければ少なくなるでしょうね。
再就職祝い金について
友人からの代理でお聞きいたします。昨年前職を会社都合にて退社し、失業保険もすぐに出て、3ヶ月以内に現在の会社に採用され再就職祝い金も頂いたのですが、今の会社は、現在、試用期間のため雇用保険番号の提出を求められていないとの事、今の会社は、労働時間も長く出来れば、試用期間の間(雇用保険や社会保険の書類の提出前に)退社したいそうです。
この場合、もう祝い金をもらってしまったから無職になった場合は、全会社の雇用保険で、失業手当は、でませんよね?また一から新しい会社で、雇用保険を新たにかけなおすかたちになると思うのですが…友人は、提出してないから全会社の失業手当が出るというのですが…私も気になり質問しました。詳しい方がおりましたら教えて下さい。
友人からの代理でお聞きいたします。昨年前職を会社都合にて退社し、失業保険もすぐに出て、3ヶ月以内に現在の会社に採用され再就職祝い金も頂いたのですが、今の会社は、現在、試用期間のため雇用保険番号の提出を求められていないとの事、今の会社は、労働時間も長く出来れば、試用期間の間(雇用保険や社会保険の書類の提出前に)退社したいそうです。
この場合、もう祝い金をもらってしまったから無職になった場合は、全会社の雇用保険で、失業手当は、でませんよね?また一から新しい会社で、雇用保険を新たにかけなおすかたちになると思うのですが…友人は、提出してないから全会社の失業手当が出るというのですが…私も気になり質問しました。詳しい方がおりましたら教えて下さい。
一回失業手当をもらうと過去の雇用保険被保険者期間はリセットされますからゼロからのスタートになります。
書類提出前に退社しても同じです。
あなたのおっしゃるとおり受給はできません。
*再就職祝い金⇒再就職手当
書類提出前に退社しても同じです。
あなたのおっしゃるとおり受給はできません。
*再就職祝い金⇒再就職手当
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。
また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。
ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。
受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。
まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。
あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。
受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。
また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。
ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。
受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。
まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。
あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。
受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
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