失業保険について教えてください。
2014年01月31日に契約社員の契約期間満期で退職し、
ハローワークで失業保険の申請をしてきました。

そこで不思議に思った事があるので、
教えて頂きたい事があります。

私は30代前半で雇用保険は約9年納付しております。
正社員 3年4ヶ月
派遣社員 6ヶ月
契約社員 5年
※途中で切れたことはないです。

この場合、給付期間は何ヶ月になりますでしょうか?
私が調べたところ6ヶ月かなと思ったのですが、
ハローワークでは4ヶ月給付しますと言われました。

基本的な質問で申し訳ないのですが、
なぜ4ヶ月なのかご教示頂けると幸いです。

何卒よろしくお願い致します。
▼補足拝見しました
そうですねえ、明らかに間違っているのであれば、訂正されるでしょう。
120日になった理由も含めて、一度直接聞いてみたらよいかと思います。


ちょっとわかんないですねえ
給付日数120日(4ヶ月)に該当するパターンは2種類しなないんですね。
①一般受給資格者 全年齢 加入期間10年以上20年未満
②特定受給資格者 30歳未満 加入期間5年以上10年未満

そのどちらかなんでしょうけども、
①の場合、加入年数が9年では合いませんし、②の場合年齢が合いません。
年齢を間違う可能性は低いと思われますので、
①の一般の資格で10年以上と判定されたのでしょうかね。
正社員の前にバイトしてませんでしたか?そういう知識もないままに雇用保険に加入していたのかもしれませんね。

ちなみに、契約満了による退職は一般受給者と同じ扱いです。
ただし契約期間が3年未満の場合は給付制限がありません。、質問者様の場合通算5年なので、給付制限3ヶ月があったのではないでしょうか?給付制限があったのでれば一般受給資格者の扱いということですね。
もし給付制限がないということならば、特定受給資格者になっている可能性もあり②のケースで年齢を間違えた可能性があります。確認してみてください。

補足
契約期間満了での退社にもいろいろと種類があり、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合(いわゆる雇い止め)は特定受給資格者となり、給付日数も多くなります。質問者様の場合、こちらで計算すると180日になりますね。対して、当初から期間を定められ更新の予定がない場合や自ら更新を希望しなかった場合は、自己都合と同じ扱いになるのです(前述もしましたが3年未満、以上で給付制限の有無あり)。
失業保険と短期バイトについて教えてください。今月末に会社都合で退職するのですが、退職後失業保険を申請するまでの数日~2週間程度の間のみ短期バイトをするのは違反行
為に当たるのでしょうか?申請に必要な書類が届くまでの間だけしたいのですが…
ちなみに大手の登録制のバイト派遣会社でするつもりです。
もちろん申請時に報告の義務があればします。
よく申請後にしてはいけないとはよく聞くのですが、この期間はどっちに当たるのかがよくわからなかったので、皆様のお力を貸して頂ければと思います。
よろしくお願いします。
会社から離職票が届いてハローワークで手続きをするまでの間ということなら何の問題もありません。
ただし、再度雇用保険に加入するようなことがあると会社都合でなくなってしまう可能性があるので注意してください。
ハロワで手続きをした後7日間は絶対にバイトはいけません。その後は状況によって申告すれば大丈夫な範囲はありますのでハロワできちんと確認してください。
国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。


社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。

延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。

傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?

正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。

少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?

ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。

宜しくお願い致します。
福祉課で帰ってくる、と言った根拠と、還付金(もしくは減額になった以降の保険料)を確認しましょう。

国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。

減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。

②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。

問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。

そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。

例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。

なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。


さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。

傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。

ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。

「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
派遣退職の失業保険受給について

知人が、
正社員3ヶ月後退職、すぐに派遣社員5ヶ月働き、期間満了で退職しました。


ハローワークでは派遣期間が6
ヶ月以内なので受給資格がないと言
われたそうです。


半年の派遣期間退職後に失業保険を貰った人を知ってるのですか、
正社員の期間と合算では
12ヶ月分の雇用保険支払い期間がないとダメなのでしょうか?


ふと疑問におもいました。
ご存知のかた、よろしくお願いします。
安定所は、雇用保険被保険者の全ての加入履歴を把握しています。

その方が、安定所で、氏名、生年月日等を伝え、加入履歴を調べて貰った上、受給資格が無いと言われれば、その通りです。

但し、単純に、登録型派遣会社を5ヶ月で退職したと言えば、安定所は単純に、受給資格はないと回答するでしょう。
なので、その場合は、再度受給資格があるか、安定所にて確認すべきです。

半年で、雇用保険の失業日当を受給した方は、離職理由が雇い止めの為か、以前の雇用保険加入履歴を通算したからです。

雇用保険は、退職、雇用保険の資格喪失から再加入の間が1年以内なら、加入履歴(算定基礎期間)は通算されます。

また、雇い止めに該当するか、どうかは?単純に登録会社が紹介出来なかっただけでは、ありません。

登録型派遣会社に登録する場合、労働契約書において、派遣される、就業先について、明示する場合が多く、また、明示がなくても、過去の派遣先が、例えば事務職だった、次は、販売職では、労働者は意義を申し立てることができます(労働条件違反)。

職種の極端に変わった、派遣先を断った場合は、雇い止めに該当し、特定受給資格者として、離職前1年で6ヶ月の雇用保険被保険者期間で、受給資格があります。

※派遣先以外でも、給与の低下等、派遣先を断れる正当な理由は沢山あります。(離職票ー2に記載されています)

(予備知識として)
雇用保険料の支払い=雇用保険の加入履歴ではありません。
雇用保険の算定基礎期間(加入期間)とは、休職等で給与が発生せず、雇用保険料を支払わなくても、雇用保険の資格喪失届をしてないのなら、あくまで、算定基礎期間になります。

例えば、10年勤務、途中2年間休職していても、資格喪失をしていない限り、算定基礎期間は10年です。
緊急雇用対策の失業保険受給について教えて下さい
8月2日~来年の1月末まで、緊急雇用対策の仕事で働く予定です。
調べましたところ、今回は失業保険の受給対象にならないとのことですが、派遣として産休の方の代理で、去年の10月16日~今年の3月末まで働きました。
この時の離職票には、「会社都合」と記入してありますが、「この離職票のみでは受給資格がありません」とも記入があります。
それから、10月の基礎日数が11日あるのですが、これは6ヶ月雇用保険に加入したとみなされるのでしょうか?

となると、今回の半年と合わせて、ちょうど1年分となって、失業保険を受給できることになるのでしょうか?
それとも、前回の「会社都合」がメインとなって、今回のと合わせて6ヶ月で受給できるか、もしくは1年未満で受給資格がないことになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
去年の10月と今年の8月は月の途中から入社されてますので
11日以上あっても算定期間に含みません。
よって、去年の11月から3月末までと今年の9月から来年1月末の各月に11日以上あれば丁度1年ですので受給資格があると思われます。
しかし、退職日はどちらとも末日でなければいけません。
月の途中で退職されたら、その月は算定期間から外されます。
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