失業保険給付に伴う国民健康保険切り替えについて質問です。今まで主人の扶養に入っていましたが、失業保険を受給するので、国民健康保険へ切り替えます。
主人の会社で扶養資格喪失証明を貰うのですが、喪失日の日付はいつにすればよいのでしょうか?本日が初回認定日で2/1~2/21分が月末に振込まれます。2/1でよいでしょうか?
主人の会社で扶養資格喪失証明を貰うのですが、喪失日の日付はいつにすればよいのでしょうか?本日が初回認定日で2/1~2/21分が月末に振込まれます。2/1でよいでしょうか?
全国健康保険協会(協会けんぽ)なら、所定給付日数のスタート日の2/1に扶養から外れますので、仰る通り2/1です。
他の健保組合では、ハローワークに申請した時点で扶養から外れる場合もありますので、組合に聞くしかありませんね。
他の健保組合では、ハローワークに申請した時点で扶養から外れる場合もありますので、組合に聞くしかありませんね。
派遣社員の失業保険について
派遣社員で同じ会社に8年勤めています
年内に契約終了しようか思案中なのですがもし年内に契約終了した場合、
いつから失業保険がもらえるのでしょうか?
金額的にはどの程度なんでしょうか?
知識不足ですみません
派遣社員で同じ会社に8年勤めています
年内に契約終了しようか思案中なのですがもし年内に契約終了した場合、
いつから失業保険がもらえるのでしょうか?
金額的にはどの程度なんでしょうか?
知識不足ですみません
【支給開始時期】
離職理由によって支給開始時期が異なります。
会社都合退職だと申請後から7日間の待機期間後支給開始です。
自己都合退職だと申請後、3ヶ月の待機期間後、支給開始となります。
派遣社員は離職理由の判断が難しいのですが、契約満了による退職だと派遣社員側から「契約更新をしない」と言った場合や元々期間が決まっていた(契約更新がない)場合は自己都合になります。
病気や職場のいじめなどやむを得ない理由で契約更新しなかった場合は「特定理由離職者」として会社都合退職の場合と同じ条件で支給されるケースもあります。
【金額】
「年齢や雇用保険の加入期間とで少し変わりますが離職前6ヶ月の給料を日割り計算した金額の50~80%(金額の上限あり)」
金額を計算できるサイトとかもあります。
おおよそだと、高くて(上限金額だと)一日当たり:6000円位です。
離職理由によって支給開始時期が異なります。
会社都合退職だと申請後から7日間の待機期間後支給開始です。
自己都合退職だと申請後、3ヶ月の待機期間後、支給開始となります。
派遣社員は離職理由の判断が難しいのですが、契約満了による退職だと派遣社員側から「契約更新をしない」と言った場合や元々期間が決まっていた(契約更新がない)場合は自己都合になります。
病気や職場のいじめなどやむを得ない理由で契約更新しなかった場合は「特定理由離職者」として会社都合退職の場合と同じ条件で支給されるケースもあります。
【金額】
「年齢や雇用保険の加入期間とで少し変わりますが離職前6ヶ月の給料を日割り計算した金額の50~80%(金額の上限あり)」
金額を計算できるサイトとかもあります。
おおよそだと、高くて(上限金額だと)一日当たり:6000円位です。
失業保険について。 就職が決まった場合の求職活動は???
認定日までに、「2回」の求職活動をするのが原則ですが、もし就職が決まった場合も、その「求職活動」というのをしなければいけないのでしょうか??
例えば認定日は2月4日だとします。
でも今日、内定が決まって仕事開始日が3月1日という場合、2月4日から2月28日までの間の2回の求職活動のノルマはどうすればいいのでしょうか??
就職が決まったのに、求職活動する人は普通いないですよね????
認定日までに、「2回」の求職活動をするのが原則ですが、もし就職が決まった場合も、その「求職活動」というのをしなければいけないのでしょうか??
例えば認定日は2月4日だとします。
でも今日、内定が決まって仕事開始日が3月1日という場合、2月4日から2月28日までの間の2回の求職活動のノルマはどうすればいいのでしょうか??
就職が決まったのに、求職活動する人は普通いないですよね????
就職が決まれば、以降の求職活動は必要ありません。
2月4日が認定日だれば次回認定日は3月4日でしょう、でも仕事が始まってハローワークには行けないので、就職日前日2月28日までに就職決定の申告をハローワークに行う事になります。
例えば2月28日に申告したとすれば、2月4日から2月28日までの25日分の基本手当が支給されます、振込時期は採用証明がハローワークに届いてから約1週間後になります。
出来れば就職日前日までの就職決定の申告時に採用証明を就職先に書いてもらい持参すればいいのですが、採用証明が就職後になる時には郵送でも可能です。
※尚、2月28日までの支給を受けて支給残日数が所定給付日数の1/3以上あり1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば再就職手当の受給も可能です、就職日前日までに、合わせて申請すればいいでしょう。
2月4日が認定日だれば次回認定日は3月4日でしょう、でも仕事が始まってハローワークには行けないので、就職日前日2月28日までに就職決定の申告をハローワークに行う事になります。
例えば2月28日に申告したとすれば、2月4日から2月28日までの25日分の基本手当が支給されます、振込時期は採用証明がハローワークに届いてから約1週間後になります。
出来れば就職日前日までの就職決定の申告時に採用証明を就職先に書いてもらい持参すればいいのですが、採用証明が就職後になる時には郵送でも可能です。
※尚、2月28日までの支給を受けて支給残日数が所定給付日数の1/3以上あり1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば再就職手当の受給も可能です、就職日前日までに、合わせて申請すればいいでしょう。
倒産で失業しました。失業保険をもらいつつ、専業主婦だった妻にも働いてもらおうと思っています。
結果、今までより家族での収入は増えるのですが不正受給にあたりますか?
倒産による解雇なので失業保険はすぐに支給され比較的長期の支給を受けられるそうです。
しかし、現在貯蓄があまりなく子供の学費や住宅ローンなどを抱えているので支給額ではとても足りません。
すぐにでも再就職したいのですが、年齢的なものもあり、条件の合う就職口はすぐにはみつかりそうにありません。
そこで今まで専業主婦だった妻に知り合いの会社で働いてもらい当面家計をサポートしてもらうことにしました。
おかげで焦らずに就職活動に取り組めそうなのでよかったのですが、気になることがあります。
失業保険の支給額と妻の給料を合算すると、結果的に今まで私ひとりで働いていた時よりも、家庭内の収入は多くなるのです。
これは失業保険の支給条件で不正受給に当たるようなことはないでしょうか。
支給窓口はあまり親切ではないので、無駄に支給を減らされてもうれしくありません。
どなたか詳しい方教えてください。
結果、今までより家族での収入は増えるのですが不正受給にあたりますか?
倒産による解雇なので失業保険はすぐに支給され比較的長期の支給を受けられるそうです。
しかし、現在貯蓄があまりなく子供の学費や住宅ローンなどを抱えているので支給額ではとても足りません。
すぐにでも再就職したいのですが、年齢的なものもあり、条件の合う就職口はすぐにはみつかりそうにありません。
そこで今まで専業主婦だった妻に知り合いの会社で働いてもらい当面家計をサポートしてもらうことにしました。
おかげで焦らずに就職活動に取り組めそうなのでよかったのですが、気になることがあります。
失業保険の支給額と妻の給料を合算すると、結果的に今まで私ひとりで働いていた時よりも、家庭内の収入は多くなるのです。
これは失業保険の支給条件で不正受給に当たるようなことはないでしょうか。
支給窓口はあまり親切ではないので、無駄に支給を減らされてもうれしくありません。
どなたか詳しい方教えてください。
雇用保険に加入していた本人が離職して雇用保険の基本手当を受給するのに、家族の収入は一切関係ありませんから、ご安心ください。
奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入しても、あなたの基本手当日額は3,611円を超えるので、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるのは不可能です。
離職から20日経過していなければ、在職時に加入していた健康保険を任意継続する事ができます。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限があります。
奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入せず、通勤手当を含めて月収108,333円以下で働くなら、任意継続申請書と一緒に「被扶養者届」を保険者に提出すれば、奥様は今までどおり保険料負担なしに健康保険被扶養者になれます。
お子さんも被扶養者届に記入して、健康保険被扶養者になります。
あるいは市・区役所で国民健康保険に加入しますが、保険料はあなたの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
奥様やお子さんの保険料もかかります。
しかし離職理由が倒産によるものなので、離職票あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示して、保険料の減免を受けられる可能性があります。
役所であなた本人と奥様の国民年金加入の手続きをしてください。
離職票あるいは受給資格者証を提示して、国民年金保険料の失業による特例免除を申請すると、あなたと奥様の保険料納付が免除されます。
奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入しても、あなたの基本手当日額は3,611円を超えるので、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるのは不可能です。
離職から20日経過していなければ、在職時に加入していた健康保険を任意継続する事ができます。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限があります。
奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入せず、通勤手当を含めて月収108,333円以下で働くなら、任意継続申請書と一緒に「被扶養者届」を保険者に提出すれば、奥様は今までどおり保険料負担なしに健康保険被扶養者になれます。
お子さんも被扶養者届に記入して、健康保険被扶養者になります。
あるいは市・区役所で国民健康保険に加入しますが、保険料はあなたの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
奥様やお子さんの保険料もかかります。
しかし離職理由が倒産によるものなので、離職票あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示して、保険料の減免を受けられる可能性があります。
役所であなた本人と奥様の国民年金加入の手続きをしてください。
離職票あるいは受給資格者証を提示して、国民年金保険料の失業による特例免除を申請すると、あなたと奥様の保険料納付が免除されます。
12月末に結婚退職をして、失業保険の手続きをして一回目の認定が終了したのですが、入籍をして県外に行くことになった場合、引越し先に変更してもらえるのでしょうか?それと夫の扶養に入っても手当はもらえますか?
その辺がどうすればいいか分かりません。
教えてください。よろしくお願いします。
その辺がどうすればいいか分かりません。
教えてください。よろしくお願いします。
>入籍をして県外に行くことになった場合、引越し先に変更してもらえるのでしょうか?
失業保険は、住所地管轄のハローワークで認定します。
細かいで続きは必要ありません
転居先がわかっているのであれば、今の住所地の職安に連絡してください。
とりあえずデータ入力等の内部処理があります。
又転居先のハローワークに連絡を取ってください。
そして引越ししたら、住民票を変更してください。
転居先の職安では、住民票又は免許証で事実を確認します。
受給資格者証と住民票、認印を持っていってください。
ちなみに「雇用保険ご利用のしおり」には
住所や氏名に変更があった場合は・・・
住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。又、管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、まえもってハローワークに申し出てください。
とあります。
住所変更があることを現在と転居先の職安に連絡を入れることです。
>それと夫の扶養に入っても手当はもらえますか?
社会保険事務所の扶養については、年間の収入が、130万未満である必要があります。
これは、現在の収入見込みのことです。
つまり、1ヶ月約10万8千円収入があれば、扶養に入ることができません。
失業手当を貰っている場合には、1日あたり、3600円貰っていたら扶養から外れることになります。
ですから、失業手当を貰っている期間は、扶養から外して、貰い終わったら、再び扶養に入るのがいいと思います。
まぁ知らんふりしてても、ばれないとは思いますが、私の行く社保事務所では、受付で嘱託の方が、
「年金いくらもらっていますか?」
「失業保険いくら貰っていますか?」と聞くので、きちんとするようにしています。
補足
3600円の根拠は、130万÷360日=3612円です。
労働保険の場合は、365日ですが、社会保険は、360日で計算します。
ちなみに、健保組合の場合には、規約で定めることができるので、失業手当の額を問わず、扶養を認めないケースもあります。
失業保険は、住所地管轄のハローワークで認定します。
細かいで続きは必要ありません
転居先がわかっているのであれば、今の住所地の職安に連絡してください。
とりあえずデータ入力等の内部処理があります。
又転居先のハローワークに連絡を取ってください。
そして引越ししたら、住民票を変更してください。
転居先の職安では、住民票又は免許証で事実を確認します。
受給資格者証と住民票、認印を持っていってください。
ちなみに「雇用保険ご利用のしおり」には
住所や氏名に変更があった場合は・・・
住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。又、管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、まえもってハローワークに申し出てください。
とあります。
住所変更があることを現在と転居先の職安に連絡を入れることです。
>それと夫の扶養に入っても手当はもらえますか?
社会保険事務所の扶養については、年間の収入が、130万未満である必要があります。
これは、現在の収入見込みのことです。
つまり、1ヶ月約10万8千円収入があれば、扶養に入ることができません。
失業手当を貰っている場合には、1日あたり、3600円貰っていたら扶養から外れることになります。
ですから、失業手当を貰っている期間は、扶養から外して、貰い終わったら、再び扶養に入るのがいいと思います。
まぁ知らんふりしてても、ばれないとは思いますが、私の行く社保事務所では、受付で嘱託の方が、
「年金いくらもらっていますか?」
「失業保険いくら貰っていますか?」と聞くので、きちんとするようにしています。
補足
3600円の根拠は、130万÷360日=3612円です。
労働保険の場合は、365日ですが、社会保険は、360日で計算します。
ちなみに、健保組合の場合には、規約で定めることができるので、失業手当の額を問わず、扶養を認めないケースもあります。
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