離職票の発行についてお分かりになる方ご教授ください。
今年の6月に入籍、12月に挙式、12月末日で退職するもの(女)です。
来年1月からは夫の扶養に入る予定です。
今の仕事は正社員での勤務ですが(雇用保険加入)家事との両立が難しい仕事量のため体を壊してしまい、
年内退職し、少し休養することになりました。
春頃に再度パートや派遣などで就職希望ですが、それまで失業保険を受けたいと思っております。

ここで質問なのですが、普通退職後は会社から離職票を受け取ると聞きました。
何枚ももらえるものなのでしょうか?
夫の扶養に入るために必要な書類であるし、失業保険の受給の書類にもなると思うのですが・・。
コピーは効力はないのでしょうか?

無知ですみません、初めてのことで分からず質問させていただきました。
(当方の会社は小さくきちんとした総務?や人事の部署がなく依託してるので聞ける人がいませんでした・・・)
雇用保険の給付を受けるのに、結婚して家事に専念するときは給付は受けらてません。
自己都合で退職するなら離職票①②を、ハローワークに持って行き手続きをします。待機期間が、7日間。
最初の認定日には、給付はありません。最初の認定日までに1回以上の、求職活動実績が必要です。給付制限期間内で次の認定日までに3回以上求職活動実績が必要です。

補足 これは、ハローワークから、受け取った「受給資格者のしおり」からの転記です。
離職票というのは、日数がなく失業保険をもらえない人もひつようなのですか?私は会社都合の退社でないし、日数も足りないのですが・・・。やはり、会社に言って発行してもらったほうがいいのですか?
臨時の7ヶ月だけの契約で入社したので、会社都合じゃありません。だから、失業保険はもらえないのです。それでもハローワークでの求職などにもあったほうがいいのでしょうか?また、年金免除申請なんかでもいるのでしょうか?7ヶ月前までは失業中で年金免除をさせてもらっていたのですが・・・。急ぎで教えてください。お願いいたします。
臨時の7ヶ月だけの契約とありますが、この間6ヶ月以上雇用保険に入っていれば失業等給付を受けれると思いますよ。雇用保険には加入されていなかったでしょうか?満期なら通算1年以上ではなく6ヶ月以上加入されてたようなら、契約満期扱いで給付制限なく受給できますよ。

失業等給付の受給が無く、求職のみなら、離職表が無くても大丈夫ですよ。
雇用保険の受給について
自己都合で退職し、初回認定日を終え現在3ヶ月の給付制限期間中です。

去年退職してから長期間ずっと家事だけをしていました。
退職してから3ヵ月経った頃に保険証を作るため父親の扶養に入る手続きをし、眼科で3割負担の検診を受けました。
それからまた約2ヵ月後になりますが、やっと初めて失業保険の手続きを済ませました(去年の12月)。
次の認定日までに就職先が見つからなかったら給付を受けるつもりでいるのですが、
去年父の扶養に入ったまま認定日を迎えるのですが、私は給付を受けることってできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証によると、所定給付日数は90日、基本手当日額は3764円です。
待機期間を満了しているので就職の意志があり、就職できる健康状態で、就職活動の実績がある失業者
である前提条件が崩れない限り給付制限期間終了後失業給付が開始されます。
給付制限期間あけの初回認定日には3回の就職活動実績が必要なのはご存知ですね。

初回講習と待機期間満了の認定日の2回はクリアしている筈ですので、あと1回職安でパソコン検索して
職業相談を受ければOKです。
自分で動いている分にはカウントされませんからね。

それより、手続きが遅かったので途中認定外の日が何日か発生すると受給資格期間がすぎちゃうかもですね。
多分、ぎりぎりでしょう。
失業保険の給付額について質問します。

当方、今月の26日で現在の会社を会社都合で解雇されます。
現在、雇用保険被保険者離職証明書に署名捺印するよう会社側から渡され、
内容を確認しています。

今年の2月~今月に渡り仕事の量が少なかった為に休業があり、休業があった月は賃金額が少なくなっています。
賃金額は昨年の10月~今月までの8か月分が記入されており、休業があった月の備考欄に4・5月…全休業、3月…休業22日、2月…休業2日と記入されています。

この場合、休業があった月の賃金の影響で失業保険の給付額が減ったりするのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
使用者の責めに帰すべき事由による休業により休業手当が支払われている場合、基本手当額(いわゆる失業保険額)を決める賃金日額は、休業手当額で計算されます。休業手当額は、平均賃金の60%以上ですので、当然、受け取る基本手当額は通常の賃金の時よりも減ることになります。

休業があったから、被保険者期間が足りないとの回答がありますが、使用者の責めに帰すべき休業として休業手当が支払われていれば、被保険者期間の計算の際、現実に労働していなくても、休業手当が支払われた日は賃金支払基礎日数に算入されます。1か月丸々休業であっても、休業手当が11日分以上支払われていれば、被保険者期間1か月とされます。

詳しくは、あなたの住所地を管轄するハローワークで聞いてみてください。
失業保険の活動実績について。次回の認定日まであと2週間ですが、
応募したい企業がなく、実績が作れそうにありません。
必須活動の2回のうち1回は、MOS認定試験を受けて合格したので、活動として申請します。
これは転職活動(事務)に関係するので、OKと聞いています。

私の地区のハローワークは、ハローワークでのパソコン求人検索では
活動と認められません。

ハローワーク主催の座学セミナーにもほぼ出てしまっているので、
方法としては、
「転職フェアに参加して企業の話を聞く」
「実際に応募する」だと思います。

4月には転職フェアは開催されていないので、
実際に応募するのが一番いいと思うのですが
この会社に入りたいと思える求人がないのです。時期的なものもあるでしょうが…

わがままを言っている場合ではないのですが、
やはり希望の条件は曲げずに、給料、社風や勤務地なども考慮して探したいです。

このような場合は、乗り気はしなくてもどこかに応募するのが
実績を作る方法として早道でしょうか。
どこでもパソコン検索では活動実績になりません。

応募したい企業が無ければ窓口に相談するだけでも

活動になりますよ。

その際ゴム印を押して貰って下さい。
教えて下さい♪ 知り合いの子が失業保険をもらいたいのですが、勤めていた会社が夜逃げ同然でなくなり、社長にも連絡がつきません。職安側は勤務簿、労働者名簿を持ってきて欲しいと言っていたそうです。
書類関係も事務所からなくなっているので、そろえれそうにもないのですが、こんな状態でも職安側は対応して頂けるのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します m(_ _)m
ちなみに職安側には 社長が夜逃げをした事はまだ言ってないそうです。
安定所側も確認できるものがないとどうしようもありません。
お友達は会社からもらった給料明細を持っていますか?持っているならばすべて安定所に提出してください。
もし振込であったのであれば、通帳も持って行ってください。
労働者名簿はなくて大丈夫でしょう。

それから・・
監督署と安定所はつながってはいますが、必ずしも密に連携していません。
監督署にも安定所にも相談しに行き、そのことを両方に伝えていた場合、両機関が連絡を取り合ってということはあるでしょう。

また、何も確認できるものがなければ行政も動けませんよ。
必ず絶対何とかなるとは言えません。確認できるものを用意するのは本人です。
そのうえで行政が確認できるものを元に動いていける(職権等)のです。
ですから、確認できるものが本当に何もない場合、足りない場合、どうしようもないこともあります。
しかし、まずは相談(確認請求)しなければ始まりません。

社長が既に夜逃げして連絡がつかないのならば、そのことは必ず安定所に伝えてください。
分かっていることは全て伝えて相談しましょう。
(会社の中には入れるのですか?もし入れるならば、会社に賃金台帳と出勤簿はないですか?それがあれば何とかなるかと思いますが・・)

離職票の発行がしてもらえるとよいですね。
関連する情報

一覧

ホーム