国民健康保険料について
今年7月に退職し9月に妊娠しました。支給額28万(手取り23万)でした。
失業保険申請し11月から受け取る予定です。
出産予定は5月中旬です。失業保険は11月から90日間の受給です。
現在、保険料は夫の扶養で住民税は私自身で支払っています。
11月から失業保険を受け取る場合、国民保険料20000円国民年金15000円支払う事になると思います。
もし、来年の出産後に失業保険を受け取れるように申請した場合は…前年年収が半減しているので、支払い料金を減らすことが出来るのでは?と単純でしょうか?
長くなりましたが…
①1月からすべて夫の扶養にはいることは可能ですか?
②国民健康保険料はいくらになるでしょうか?
③失業保険受け取り延長と11月からの受給はどちらがお得でしょうか?
体調悪く役場に行けないので悩んでます。電話での相談を断られ困ってます。
アドバイスお願いします(^_^;)
今年7月に退職し9月に妊娠しました。支給額28万(手取り23万)でした。
失業保険申請し11月から受け取る予定です。
出産予定は5月中旬です。失業保険は11月から90日間の受給です。
現在、保険料は夫の扶養で住民税は私自身で支払っています。
11月から失業保険を受け取る場合、国民保険料20000円国民年金15000円支払う事になると思います。
もし、来年の出産後に失業保険を受け取れるように申請した場合は…前年年収が半減しているので、支払い料金を減らすことが出来るのでは?と単純でしょうか?
長くなりましたが…
①1月からすべて夫の扶養にはいることは可能ですか?
②国民健康保険料はいくらになるでしょうか?
③失業保険受け取り延長と11月からの受給はどちらがお得でしょうか?
体調悪く役場に行けないので悩んでます。電話での相談を断られ困ってます。
アドバイスお願いします(^_^;)
役場にもいけないほど体調が悪いなら、そもそも雇用保険の基本手当の支給要件を外れていますよ?
雇用保険の失業給付は、働く意志と、働ける体力と、働く時間があって、でも仕事がない人に支給されるのです。
③今のうちに、ハローワークで失業保険の受給期間延長手続きをして下さい。 郵送でも可能です。 そうすれば、
①今のまま旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいる事が出来ます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料がその分高くなっているわけでもありません。
②国民健康保険料は、前年のあなたの所得・あるいは世帯全体の所得に応じて自治体ごとの計算によって決まります。
ここではいくらとは判りません。
あなただけの所得から計算される自治体なら、来年以降に加入するほうが安いでしょう。
今払っている住民税は、昨年のあなたの所得に対して課税されたものです。
今年7月まで収入があったので、来年6月には今年の所得に対して住民税が課税されます。
退職した会社から、平成22年分源泉徴収票を貰ってありますか?
来年、確定申告して所得税を精算しなくてはいけません。
①1月からすべて夫の扶養 とは税制上の扶養の意味でしょうか?
あなたが来年は全く働く予定がないなら、旦那さんは会社に提出する「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者 の欄に、あなたについて記入します。
もし、あなたが来年の途中で就職するようなことがあれば、この用紙をいったん返してもらってA欄からあなたの氏名・その他を削除します。
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下の年、旦那さんは「配偶者控除」を申告できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告します。
あなたの年収が141万円以上の年は、旦那さんはどちらの控除も申告できません。
雇用保険の失業給付は、働く意志と、働ける体力と、働く時間があって、でも仕事がない人に支給されるのです。
③今のうちに、ハローワークで失業保険の受給期間延長手続きをして下さい。 郵送でも可能です。 そうすれば、
①今のまま旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいる事が出来ます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料がその分高くなっているわけでもありません。
②国民健康保険料は、前年のあなたの所得・あるいは世帯全体の所得に応じて自治体ごとの計算によって決まります。
ここではいくらとは判りません。
あなただけの所得から計算される自治体なら、来年以降に加入するほうが安いでしょう。
今払っている住民税は、昨年のあなたの所得に対して課税されたものです。
今年7月まで収入があったので、来年6月には今年の所得に対して住民税が課税されます。
退職した会社から、平成22年分源泉徴収票を貰ってありますか?
来年、確定申告して所得税を精算しなくてはいけません。
①1月からすべて夫の扶養 とは税制上の扶養の意味でしょうか?
あなたが来年は全く働く予定がないなら、旦那さんは会社に提出する「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者 の欄に、あなたについて記入します。
もし、あなたが来年の途中で就職するようなことがあれば、この用紙をいったん返してもらってA欄からあなたの氏名・その他を削除します。
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下の年、旦那さんは「配偶者控除」を申告できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告します。
あなたの年収が141万円以上の年は、旦那さんはどちらの控除も申告できません。
確定申告、年末調整について、お伺いしたいことがあります。
今までは働いていましたので、働いていた会社で年末調整をしていましたが、3月末に退職しました。
その後、主人の扶養に入りましたが、失業保険の支給も受けました。失業保険の支給時は、扶養からはずれ、国民年金と国民健康保険に入っていました。
1月から3月までの給与と、失業保険の分、国民年金と国民健康保険の分を確定申告しないといけないと思うのですが、主人の会社の方で、一緒に配偶者として、申告出来るのでしょうか?
こういったことは初めてで、よく分かりませんので、ご存じの方がいらっしゃったり、同じようなことを経験されたことがある方は、教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。
今までは働いていましたので、働いていた会社で年末調整をしていましたが、3月末に退職しました。
その後、主人の扶養に入りましたが、失業保険の支給も受けました。失業保険の支給時は、扶養からはずれ、国民年金と国民健康保険に入っていました。
1月から3月までの給与と、失業保険の分、国民年金と国民健康保険の分を確定申告しないといけないと思うのですが、主人の会社の方で、一緒に配偶者として、申告出来るのでしょうか?
こういったことは初めてで、よく分かりませんので、ご存じの方がいらっしゃったり、同じようなことを経験されたことがある方は、教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。
ご主人の会社で配偶者として申告してください。
国民年金と国民健康保険の保険料は証明書をご主人の「保険料控除申告書」に添付・記入してください。
1月~3月まで働いた【源泉徴収票】をもらって、来年自分の確定申告をすれば、還付があります。
還付請求は2月15日を待たずに1月から受け付けてもらえます。
国民年金と国民健康保険の保険料は証明書をご主人の「保険料控除申告書」に添付・記入してください。
1月~3月まで働いた【源泉徴収票】をもらって、来年自分の確定申告をすれば、還付があります。
還付請求は2月15日を待たずに1月から受け付けてもらえます。
失業保険について教えてください。
離職表が会社から届いたので、ハローワークに提出に行くのですが、給付金の基本日額の計算は、離職表に記載されている金額6ヶ月間の合計÷180×50%?80%でしょ
うか?
50%?80%の割合は、どのようにして算出されるのでしょうか?
詳しい方、居られましたら教えてください。宜しくお願いします。
離職表が会社から届いたので、ハローワークに提出に行くのですが、給付金の基本日額の計算は、離職表に記載されている金額6ヶ月間の合計÷180×50%?80%でしょ
うか?
50%?80%の割合は、どのようにして算出されるのでしょうか?
詳しい方、居られましたら教えてください。宜しくお願いします。
基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た
1※賃金日額に
2※一定の支給率を乗じて得た額になります。
1※賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金総額(ボーナスは除く)÷180
(賃金総額は税金や保険料控除前の額面金額で計算します)
交通費や残業代、住宅手当等の各種手当を全て含めて計算します。
但しボーナス・退職金は除きます)
2※給付率50%~80%になるのは、
賃金日額が4,650円以上11,770円以下の場合に適用されます。
(60歳以上65歳未満の場合は45%から80%になります)
給付率50%~80%部分の計算式
Y=(-3W+70,910)W ÷71,200
(Y=基本手当日額、W=賃金日額、1円未満切り捨て)
60歳以上65歳未満の場合
給付率45%~80%部分の計算詳細
Y=(-7W+127,750)W ÷119,000 あるいは
Y=0.05W+4,240 のいずれか低い方の額
(Y=基本手当日額、W=賃金日額、1円未満切り捨て)
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た
1※賃金日額に
2※一定の支給率を乗じて得た額になります。
1※賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金総額(ボーナスは除く)÷180
(賃金総額は税金や保険料控除前の額面金額で計算します)
交通費や残業代、住宅手当等の各種手当を全て含めて計算します。
但しボーナス・退職金は除きます)
2※給付率50%~80%になるのは、
賃金日額が4,650円以上11,770円以下の場合に適用されます。
(60歳以上65歳未満の場合は45%から80%になります)
給付率50%~80%部分の計算式
Y=(-3W+70,910)W ÷71,200
(Y=基本手当日額、W=賃金日額、1円未満切り捨て)
60歳以上65歳未満の場合
給付率45%~80%部分の計算詳細
Y=(-7W+127,750)W ÷119,000 あるいは
Y=0.05W+4,240 のいずれか低い方の額
(Y=基本手当日額、W=賃金日額、1円未満切り捨て)
勤めていた妻が3月で退職しました。3ヶ月間だけ失業保険をもらうので待機期間3ケ月を入れて6ヶ月間は
扶養になれないので妻が単独
で国民年金,国民健康保険に入って家の貯蓄(つまり私の財産)から支払いました。
今年の私の年末調整で配偶者控除に入れたいと考えています。ついでに,妻のために支払った
国民年金,国民健康保険を私の扶養なので私の負担として年末調整に費用を控除してもらう予定です。
ここまではいいと思います。
ここで問題は3月に退職するまでにそれなりに所得税を給与から3ヶ月天引きされていました。
これを何とか取り返すには,3月頃に妻が確定進行すれば全額所得税が戻ってくると考えていいでしょうか。
それには何か準備がいるでしょうか。
扶養になれないので妻が単独
で国民年金,国民健康保険に入って家の貯蓄(つまり私の財産)から支払いました。
今年の私の年末調整で配偶者控除に入れたいと考えています。ついでに,妻のために支払った
国民年金,国民健康保険を私の扶養なので私の負担として年末調整に費用を控除してもらう予定です。
ここまではいいと思います。
ここで問題は3月に退職するまでにそれなりに所得税を給与から3ヶ月天引きされていました。
これを何とか取り返すには,3月頃に妻が確定進行すれば全額所得税が戻ってくると考えていいでしょうか。
それには何か準備がいるでしょうか。
奥様が平成24年分源泉徴収票・印鑑・還付金振込先のわかるもの(奥様名義の通帳など)を持って、来年、住所地の管轄の税務署に行き、還付申告をします。
仕事始めの1月4日以降、税務署が開庁していればいつでも大丈夫ですが、確定申告が始まる2月16日以前のほうが、空いていてよろしいでしょう。
補足拝見:
還付申告というのは、所得税を還付してもらうことを目的とした確定申告をそう呼びます。
納税のための確定申告と違い、年が明けたらすぐに可能です。
税務署がすいている間に行けば、職員さんが丁寧に教えてくれますよ。
仕事始めの1月4日以降、税務署が開庁していればいつでも大丈夫ですが、確定申告が始まる2月16日以前のほうが、空いていてよろしいでしょう。
補足拝見:
還付申告というのは、所得税を還付してもらうことを目的とした確定申告をそう呼びます。
納税のための確定申告と違い、年が明けたらすぐに可能です。
税務署がすいている間に行けば、職員さんが丁寧に教えてくれますよ。
扶養に入ることと、失業保険について教えてください。
色々調べては見たものの自分のケースと同じものが見つからないので質問させてください。
12月31日付けで3年2ヶ月正社員で働いた会社を「会社都合」で退職します。
その後、普通ならば受給の手続きをすると思うのですが、
1月7日より2月28日までの短期でアルバイトが決まりました。
なので年末に退社しても受給資格がないのでアルバイトを辞めてから請求という
形になると思います。
それについては先日質問をしてお答えいただいたので理解できました。
今後は配偶者の扶養に入るつもりですが仕事はしたいので範囲内で働く予定です。
3月に失業保険を請求し、受給しながら次の仕事を探さないと生活がきついのですが
扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら
良いのでしょうか?
・年明けに配偶者の扶養に入って3月に1度外れて失業保険の請求をする
(自分で国民保険に入るのでしょうか?)
・失業保険を受け取り終わるまでは扶養に入らない
のどちらかになるのでしょうか?
そもそも「扶養に入る」というのは税金と、健康保険と2つあると思うのですが、
失業保険をもらうためにはどちらの扶養にも入ってはいけないのでしょうか?
最近ちょくちょく歯医者や整形外科に行くことがあるので一時的にでも
10割負担というのは家計に直撃するので避けたいのです。
どう行動するのが一番良いのか教えてください。
あと、これも知りたいのですが・・・
アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
ほんとに無知で恥ずかしいです。お知恵をお貸しください。
お願いします。
色々調べては見たものの自分のケースと同じものが見つからないので質問させてください。
12月31日付けで3年2ヶ月正社員で働いた会社を「会社都合」で退職します。
その後、普通ならば受給の手続きをすると思うのですが、
1月7日より2月28日までの短期でアルバイトが決まりました。
なので年末に退社しても受給資格がないのでアルバイトを辞めてから請求という
形になると思います。
それについては先日質問をしてお答えいただいたので理解できました。
今後は配偶者の扶養に入るつもりですが仕事はしたいので範囲内で働く予定です。
3月に失業保険を請求し、受給しながら次の仕事を探さないと生活がきついのですが
扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら
良いのでしょうか?
・年明けに配偶者の扶養に入って3月に1度外れて失業保険の請求をする
(自分で国民保険に入るのでしょうか?)
・失業保険を受け取り終わるまでは扶養に入らない
のどちらかになるのでしょうか?
そもそも「扶養に入る」というのは税金と、健康保険と2つあると思うのですが、
失業保険をもらうためにはどちらの扶養にも入ってはいけないのでしょうか?
最近ちょくちょく歯医者や整形外科に行くことがあるので一時的にでも
10割負担というのは家計に直撃するので避けたいのです。
どう行動するのが一番良いのか教えてください。
あと、これも知りたいのですが・・・
アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
ほんとに無知で恥ずかしいです。お知恵をお貸しください。
お願いします。
前の質問の回答がいまひとつだったかもしれませんが、、
>>扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
>>扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
反対です。受給をしていると、受給の事実が就職予定であるとみなされたり、受給金額が一定以上であるとき、場合によっては扶養になることができないのです。
扶養に入らないことが受給要件にはなっていません。
>>私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら良いのでしょうか?
①今の仕事を退職したら、配偶者様の会社のほうで、被扶養者資格取得手続きをお願いする。
ここで、被扶養者になれるか、確認されることがあるはずですが、それは、健康保険組合によって異なります。
たぶん、今後の見込み所得・雇用保険の求職申し込みをしている、またはその予定があるか・雇用保険の基本手当受給がきまっているなら、その日額、など。
それによって、被扶養者が認められるかどうか、健康保険組合の返答があります。
一般的には、見込み年収130万円以内が条件などといわれますが、それは一応の目安です。
②そこで、被扶養者になれるならそれでよく、ダメなら、国保に入るか、今の会社で自分が入っている健康保険を任意継続するか、を選びます。
この国では、国民皆保険と言って、本来は保険に入っていないという選択はなく、「一時的にでも10割負担」というのは、法律上はありえないのですが。
そこまでが、健康保険上の扶養のこと。
所得税上の扶養とは、配偶者控除の対象になる、ということで、これは、1月1日~12月31日までの所得(給与所得等の課税所得であり、これには雇用保険の基本手当のような非課税所得は含まれません)が、103万円以下(あるいは、配偶者特別控除対象では141万円以下)になるだろうと見込まれるなら、貴方の配偶者様が、会社に「扶養者控除等申告書」を提出するだけです。
それが提出されれば、会社は、毎月の所得税計算の際に、扶養親族1で計算をし、年末調整時に改めて、年間の所得が確認され、そのときに所得額が条件を上回っていれば、そのときに扶養親族からはずされて、所得税を計算しなおされるだけのことです。
控除対象配偶者になることも、雇用保険の基本手当受給とは、何も関係ありません。
所得税法上の扶養をどうするかというと、ただ、自分で年収見込みを考慮して、申告するかどうかを決めるだけのこと。
最終的に、年末調整で正しく計算するので、とりあえず見込みで判断です。
>>アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
最初から期間の定めのある短期バイトなので、扱いとしては、自己都合では。
>>扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
>>扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
反対です。受給をしていると、受給の事実が就職予定であるとみなされたり、受給金額が一定以上であるとき、場合によっては扶養になることができないのです。
扶養に入らないことが受給要件にはなっていません。
>>私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら良いのでしょうか?
①今の仕事を退職したら、配偶者様の会社のほうで、被扶養者資格取得手続きをお願いする。
ここで、被扶養者になれるか、確認されることがあるはずですが、それは、健康保険組合によって異なります。
たぶん、今後の見込み所得・雇用保険の求職申し込みをしている、またはその予定があるか・雇用保険の基本手当受給がきまっているなら、その日額、など。
それによって、被扶養者が認められるかどうか、健康保険組合の返答があります。
一般的には、見込み年収130万円以内が条件などといわれますが、それは一応の目安です。
②そこで、被扶養者になれるならそれでよく、ダメなら、国保に入るか、今の会社で自分が入っている健康保険を任意継続するか、を選びます。
この国では、国民皆保険と言って、本来は保険に入っていないという選択はなく、「一時的にでも10割負担」というのは、法律上はありえないのですが。
そこまでが、健康保険上の扶養のこと。
所得税上の扶養とは、配偶者控除の対象になる、ということで、これは、1月1日~12月31日までの所得(給与所得等の課税所得であり、これには雇用保険の基本手当のような非課税所得は含まれません)が、103万円以下(あるいは、配偶者特別控除対象では141万円以下)になるだろうと見込まれるなら、貴方の配偶者様が、会社に「扶養者控除等申告書」を提出するだけです。
それが提出されれば、会社は、毎月の所得税計算の際に、扶養親族1で計算をし、年末調整時に改めて、年間の所得が確認され、そのときに所得額が条件を上回っていれば、そのときに扶養親族からはずされて、所得税を計算しなおされるだけのことです。
控除対象配偶者になることも、雇用保険の基本手当受給とは、何も関係ありません。
所得税法上の扶養をどうするかというと、ただ、自分で年収見込みを考慮して、申告するかどうかを決めるだけのこと。
最終的に、年末調整で正しく計算するので、とりあえず見込みで判断です。
>>アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
最初から期間の定めのある短期バイトなので、扱いとしては、自己都合では。
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