月15万弱のパートを3年くらいして自己都合退職した場合、失業保険はどのくらいおりますか? 一年間勤めて退職した場合も金額的には変わりますか?
回答の前に、ひとつ書かせてください。
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雇用保険の受給のような、金銭の権利に係るような内容のものについて、誤った情報を書くような、他人の不利益になるようなことを目にすると、何度でも指摘・訂正をしたくなりますが、

下に書かれている大黒さんのように、ありもしない間違った受給要件を毎回回答し、毎度指摘しても一向に調べる気も訂正する気もなく、平気で同じことを書き続けるというのは、質問者を混乱させようとする悪意があるとしか思えません。

雇用保険の受給要件には、

・「12か月間切れ目なく」という条件はありません。離職前の2年の内に12か月あればよく、その12か月の期間は、2年(24か月)の間に被保険者ではなかった期間(切れ目)があったとしても、かまいません。切れ切れであっても、合計で12か月あれば良いです。

・「保険料を納付していたこと」と書いていますが、手当の受給に関しては、保険料納付など、まったく条件に含まれていません。保険料納付は、会社と労働局の間だけの問題であって、個人としては、被保険者資格があれさえすれば良いものです。
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改めて、雇用保険の基本手当の受給要件を書きますと、

離職日から遡る2年内に12か月以上の「被保険者期間」があること。

「被保険者期間」とは、
離職日を基準として、就業期間を1ヶ月ずつ区切り、その期間について、①雇用保険の被保険者であった(被保険者資格を有する)こと。②期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日(出勤や有休など)があること。
①と②の両方を満たす期間を、『被保険者期間1ヶ月』と数えます。

そうして数えられる「被保険者期間」が、離職の日から遡る2年内に12回必要です。


質問者様の場合、月15万も貰うようなら、まず被保険者資格取得の要件は満たしているでしょうし、実際に3年間被保険者であったなら、まず受給資格はあると思います。

勤続3年と1年の場合については、受給金額はどちらの場合でも、離職する直近の賃金からもとめられます。
1年と3年という勤続の期間によって変動(上乗せや、増えていくようなこと)はありません。
確定申告は必ずしないといけませんか?
市県民税の申告をするように市役所から通知がきました。
平成22年の4月で退職し、その後無職で失業保険をもらいました。
失業保険のお金も申告しなければなりませんか?

市県民税の申告は終わりました。
確定申告しないの?と知人に言われてどうしようとおもっています。
市県民税の申告はして、所得税の申告をしないということはだめでしょうか。

確定申告をしないと何か罪になるのでしょうか。

無知でよく申告関係のことがわかりません。
詳しい方、宜しくお願いいたします。
税額計算を行い納付税額がある場合は所得税の確定申告が必要です。

また失業保険で給付を受けた金額は非課税ですので申告の際に記入の必要はありません。

また納付税額があるにもかかわらず申告しない場合は厳密に言えば所得税法違反です。給与所得者であれば本税と延滞税と加算税を支払えば刑事告訴される心配はほとんどありません。
転勤の辞令を拒否したいです。
先日転勤話が自分にきました。
現在茨城に住んでるのですが来月から青森の新しく出来る工場を一年手伝ってくれとのことです。

でも行きたくありません。自分は25歳独身で一人暮らしをしており今の職場は四年目です。製造業です。
理由はただ単に地元を離れたくないとの理由です。もちろんそんな理由は会社に通用するわけありません。
とりあえず他の社員(13人います)に声をかけるが断られたら辞令を自分に出して無理矢理にでも行かせると言う話でした。他の方は結婚しているか経験が浅い為かなりの確率で自分に辞令がきます。
嘘の理由でもよいので何とか辞令を回避する方法を教えていただけないでしょうか?

また最悪辞令がおり た場合は退職も考えます。基本給がたったの15万で転勤など出来ません。

元々来月からWebデザイナーのスクールに通う予定でした。

しかし退職となると収入がなくなり一人暮らししながらスクールに通うのは困難になります。

そこで失業保険を受け取りながらスクールに通おうかと考えています。

しかし辞令を特に理由もなしに断った場合自己都合退職、また最悪懲戒解雇になると聞いたのですが本当でしょうか?

それが本当なら何とか会社都合で退職するか特定受給対象者というものがあるみたいなのでそれに該当させる方法を教えていただけませんか?
ちなみに自分で調べたら45時間以上の時間外勤務が3ヶ月以上続いたら対象とかいうのをハローワークのホームページで見たのですが自分の会社は先程も書きましたが基本給が15万の二交代制で日勤夜勤の工場24時間フル稼働です。なので毎日12時間勤務で月の時間外労働が時間外3h×20日出勤で60時間になります。これは先程の項目に該当するでしょうか?ただこれは自分が入社した時からこの体制なので該当しないのでしょうか?
どうかお知恵を貸して下さい。
会社には転勤命令権があります。
転勤が業務上必要性があるのであれば、当然命令に従う義務があります。
必要性の無い転勤は権利濫用と判断される可能性はあります。
例外としては、育児介護休業法に該当するような家族と同居しているような場合です。
ですから、育児や介護の家族がいるというしかないでしょうね。

会社には業務命令権があるので、転勤命令を出しているのに、転勤先に出勤しないのであれば、懲戒処分にできます。
懲戒解雇までなるかというと会社はかなり慎重にすると思いますよ。
何度も出勤命令を出しても従わない場合は、懲戒解雇になる可能性はあります。

会社都合といっても、懲戒解雇は、自己都合退職扱いですよ。
労働者に非があるのに待遇が良くなるというようなことはしません。

45時間超3ヶ月というのはあくまでも、自身で退職した場合ですね。
離職票にそのように書けば話ははやいですよ。
ただし、60時間というのは、特別条項付の36協定を締結しているとおもわれるので、本来なら対象にならないと思います。
なぜなら、特別条項にしておけば、限度基準違反ではないからです。
45時間超が3ヶ月連続したら、特定となるのは、あくまでも労基法36条2項に違反しているからということですから。
ハローワークの職員はそこまで知らないので、分からずに受け付けてくれるとは思います。
今、休業補償をもらって四ヶ月になります。来月退社して失業保険をもらおうとしているのですが給料の前六ヶ月は、休業補償の
時期も入るのでしょうか?
もともとの給料で計算するとかなり損してるんです。
>来月退社して失業保険をもらおうとしているのですが給料の前六ヶ月は、休業補償の時期も入るのでしょうか?

貴方が全く勤務しないで「休業補償」をもらっているなら入りません。


>もともとの給料で計算するとかなり損してるんです。

失業給付金は年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

貴方の給与がいくらかわからないのですが・・・

計算式は、
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
となります。
現在失業保険給付制限中ですが、青色専従者登録をすると就職扱いになりますか?
現在失業保険給付制限中です。
親が自営業で、私に青色専従者になって、仕事を手伝ってくれと言ってきました。
失業保険の給付が終わるまではしっかり就職活動をしようと思っているのですが、給付が終わるまでに再就職できなかったら、とりあえず専従者になりながら就職活動を続けようと思っています。

①専従者登録が3月15日までなので、税務署に登録だけしておこうという話なのですが、実際に給料が支払われていなかったとしても、就職しているという扱いになるのでしょうか?

②就職扱いになるとしたら、この状態で就職活動をしていても、失業保険をもらうと失業保険の不正受給ということになるのでしょうか?

③また、専従者給与を15万円払うということなのですが、再就職できなかった場合、1カ月に3カ月分くらいまとめて専従者給与を支給する(1月~3月分を4月にまとめて45万円支給するなど)ということは可能なのでしょうか?
専従者給与の上限などがあった場合、まとめて支払は難しいのでしょうか?
親が青色申告をする上で、支障はあるのでしょうか?

わかりにくい文章かもしれませんがよろしくお願いします。
)現在失業保険給付制限中ですが、青色専従者登録をすると就職扱いになりますか?
準備段階でも給付は受けられなくなるかと思います。

)①専従者登録が3月15日までなので、税務署に登録だけしておこうという話なのですが、実際に給料が支払われていなかったとしても、
)就職しているという扱いになるのでしょうか?
たぶんですが給付は受けられなくなるかと思います。

)②就職扱いになるとしたら、この状態で就職活動をしていても、失業保険をもらうと失業保険の不正受給ということになるのでしょうか?
ハローワークでご確認を
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