こんにちは!
失業保険について教えてください。
今年の2月に妊娠発覚、3月に入籍し仕事を退職し県外へ引っ越しをしました。
働いていた会社では雇用保険も加入していたのですが、
退職当時、出産後は働く気もないしすぐ引っ越しもした為、給付延長手続き?をしていないのですが、
今からでも手続きできるのでしょうか?

県外に引っ越しをしている場合は引っ越しした先でも手続きできるのでしょうか?

給付を受ける場合は、一旦主人の扶養を外れないといけないとのことですが、
扶養をは外れて給付を受けた方が得か、このまま扶養でいる方が得なのかもわかりません。。

退職した会社では、2009/3~2010/3までの1年間しか働いていません。。
お給料は、手取り平均13万円くらいでした。
給付額の計算の仕方も分からず、1年間しか働いてなかったし、ほとんどもらえないだろうとしか考えていませんでした。。


結婚は決まっていたのですが、急きょ妊娠が発覚したためなにも準備していませんでした(;一_一)
金銭的にギリギリ状態でできるだけサービスを受けたいと思っています。

詳しい方教えてください!!
約4年前の事なので今は変わってるかもしれませんが、失業保険の延長手続きは離職後1ヶ月だったと思います。なので過ぎてると思います。3年間延長出来たと思いますよ!
念のため、近くのハローワークに問い合わせしてみてはいかがですか?
失業給付・社会保険の扶養について教えてください。

特定理由離職者として、失業保険が受けられるようなのですが、

(11日↑の勤務日数が6ヶ月あるため、ハローワークにて℡で確認はしました)
その際は夫の社会保険の扶養から外して貰わないといけないのでしょうか?

ちなみに、今年の私の収入は(離職票より抜粋の為、総支給額だと思います)

2/22~2/28 (5日勤務) 賃金額 30600円
3/1~3/31 (22日勤務) 賃金額 161775円
4/1~4/30 (21日勤務) 賃金額 161325円
5/1~5/31 (13日勤務) 賃金額 96975円
6/1~6/30 (21日勤務) 賃金額 167615円
7/1~7/31 (21日勤務) 賃金額 164217円
8/1~8/31 (16日勤務) 賃金額 114116円
9/1~9/30 出勤なしにて、9月末付けにて退職。

勤務期間は7カ月弱 総額、896623円いただきました。
10/1~夫の社会保険の扶養に入っていて、国民年金は3号扱いになっています。

給付日数は90日間の予定です。

失業保険を含め、年収が103万?130万?を超えると社会保険の扶養から外れないといけないと聞き焦っています。。。

子宮の病気の治療により当分働けないと思います。

今年中の申請より、来年1月以降申請にすれば扶養を外れなくても良いのでしょうか?
結論から言うと
「社会保険の運用はいろいろなので、ご主人の健保に確認を」となります。

失業給付日額が3611円以内であれば
失業保険をもらいながら扶養を抜けずにいられる健保もあるんですが
我が家の加入してる自社健保のように
「たとえ今年1年全く働いておらず、失業保険のみの収入で明らかに130万以下の所得でも
失業保険を貰う時点で『働く気があり、夫から扶養される意思がない』と判断される。
このため、どんな少額であっても失業給付の受給期間中は扶養から外されることになる」という
規定のある健保もありますので。
失業保険受給期間中の扶養について
今月末より失業保険を受給致します。
最初の月で、半端な日数で支給されるので5万ほど今月は頂きます。

今回の質問は、今父の扶養に入って保険料は免除されていますが、失業保険を受給するにあたり父の扶養から外れなくてはなりませんが、それは今月から外れないといけないのでしょうか?

また、扶養から外れた後、国保に加入しますが何か扶養から外れたという証明などを持参して手続きしにいかないといけませんか?

どなたか回答の方宜しくお願い致します。
>今回の質問は、今父の扶養に入って保険料は免除されていますが、失業保険を受給するにあたり父の扶養から外れなくてはなりませんが、それは今月から外れないといけないのでしょうか?

月単位でなく日単位です、つまり所定給付日数が始まった日から扶養を外れることになります。
日額については父親の健保によります、3611円を超えた場合に扶養を外れる、1円でも受給すれば扶養を外れるとか色々あります。

>また、扶養から外れた後、国保に加入しますが何か扶養から外れたという証明などを持参して手続きしにいかないといけませんか?

健康保険被扶養者資格喪失証明を持って市区町村の役所に手続きに行きます。
扶養を外れるときに健康保険被扶養者(異動)届を父親の会社を通じて健保に提出しますが、その時に健康保険被扶養者資格喪失証明が必要であると伝えてください。
なお健康保険被扶養者資格喪失証明は健保が発行するもので会社が発行するものではありません、手続きのときに会社を経由するために会社が発行すると勘違いしている人が多いようです。
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