出産一時金について。
今年の1月15日に2年弱勤務していた会社を退職し、5月下旬が出産予定の者です。
現在、彼とは仕事の都合上籍を入れていないので、私のみ国保に1月16日から加入しています。
出産予定日までには、籍を入れ彼の扶養になる予定ですが、
そういった場合、出産育児一時金はどこから支給されるのでしょうか?

私が務めていた会社からの場合、退職前に行わなければいけない手続きなどはあったのでしょうか?

また、失業保険延期の制度もイマイチ理解していません。
無知ですみませんが、どなたか御回答をお願いします。
妊娠おめでとうございます

原則は出産育児一時金は出産時に加入している健康保険からの支給になります
ただ、1年以上健康保険に加入していて、退職後6ヶ月以内のご出産でしたら(質問者さまはこちらに該当しますね)の場合には前の会社の健康保険から支給を受けるか、出産時に加入している健康保険から受取るか選択することが出来ます
その場合には資格喪失証明書が必要になるかと思いますので、その場合には会社で加入していた保険組合に問い合わせをする必要があると思います。

旦那様になる方と出産前に籍を入れ、それと同時に旦那様の扶養に入るのですよね?
もし、旦那様の加入している健康保険が会社等の保険である場合(けんぽ協会などではなく、○○健康保険組合など…)、付加給付金と呼ばれる、通常の一時金の金額プラス上乗せした金額を支給してくれる場合もあります
そのあたりを確認して、選択しても良いと思います。

失業保険の延長は離職票、印鑑、母子手帳を持って担当のハローワークへ行って手続きすれば大丈夫ですよ。
ですが、延長中や受給中は旦那様の不要に入れない場合もありますので、確認してください。
退職した後、親の社会保険扶養に入りましたが、失業保険を受給する関係で、親の勤め先の事業主の方に事情を説明し、一旦扶養を抜けて国民健康保険に加入しました。本日8月29日の受給認定日を最後に失業保険の受給
が終わります。また9月1日から親の社会保険扶養に入りたいのですが、先方の事業主の方に託す物として、用意するのは『失業保険認定書の裏表のコピー』と、その他ありますか?今後抜ける予定の国民健康保険証のコピーも必要でしょうか?今日まで使っていた国民健康保険証のコピーも渡す必要があるか教えて下さい。
失業給付金受給資格者票に ハロワの受給終了印がおされている原本をだされたほうがいいでしょう。

国民健康保険証に関しては 提出しる必要はありません。

扶養認定に際しての証明書類は、異動届(健康保険被扶養者)の用紙に記入し提出する以外に新たに認定に必要な様々な証明書類の提出を求められるかもしれません。
要請された証明書類をお出し下さいね。親御さんの会社の認定条件により
扶養から抜けるのは簡単ですが 新たに扶養申請するには 前もって事情を話していたらかすぐ入れる? かどうかは 会社や健康保険の保険者により 認定基準は違います。

そして国民健康保険を脱退(喪失届け)をだすのは 親の扶養申請~認定され 新しい健康保険証が手元に来るまで待たれてくださいね。
親御さんの会社が 扶養認定をし 資格取得日とした日が 国民健康保険の資格喪失日(脱退日)となります。
9月10日付けで会社を退社し、9月末日に離職票が届いていたのですが、妊娠中で体調もすぐれず、失業保険の延長手続き期間を過ぎてしまいました。

今回、入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り、離職票と所得証明書が必要との事なのですが、会社から送付された離職票(原本)を提出しても大丈夫なのでしょうか?

知識不足で申し訳ございません。
〉失業保険の延長
→受給期間の延長
※「基本手当受給の延期」ではありません。意味の違いに注意。

〉入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り
→婚姻し、旦那の健康保険の被扶養者になるにあたり


あなたの考える「大丈夫」とは、何がどうなることを指すのでしょう?

おそらく、ご主人の加入する健康保険では、基本手当を受ける資格がある人は被扶養者として認定しないのでしょう。
だから、「私は当分基本手当を受けません」という証拠として離職票を預ける、という趣旨だと思われます。

そのまま、離職から1年間の受給期間が満了すれば、受給資格がなくなります。

選択肢としては
・給付制限はなくならないけれど、いまから妊娠・出産・育児を理由に受給期間延長の承認を受け、承認を受けていることを証明する書類を健保に出して被扶養者になる。(基本手当を受けるときは被扶養者を抜ける)
・そのまま被扶養者になり、基本手当はあきらめる。
退職後に扶養と雇用保険の手続きをする場合、どのように進めるのがベストでしょうか?
昨年11月末に退職し、先月末に会社から離職票を受け取りました。
現在無保険なので、早急に手続きをしたいのですが、夫の会社に扶養の手続きをしてもらうのが先か、ハローワークに雇用保険の手続きをしに行くのが先かよく分かりません。
夫の会社からは無保険は危険なので、とりあえず扶養の申請してから雇用保険は後で手続きをしたらいいというアドバイスがあったみたいなのです。
しかし、心配なのは離職票の原本を提出してしまっては、雇用保険の手続きができないということと、扶養になると手当がもらえないということです(計算すると失業基本手当日額は3612円以上になりそうです)。
※夫を通してやりとりしているため、会社の健康保険等についてよくわかっていないのが現状です。

最初手続きが面倒そうなので、雇用保険の手続きしてから扶養になればいいと考えていたのですが、こちらのサイトによく似た質問があり、それによると、
「制度的には、退職:健康保険の“扶養”→失業保険給付中:国民健康保険→給付終了:“扶養”でいい」と書いてありました。
扶養なら私の健康保険料と年金は免除されるので、給付を受けた後で扶養になると負担が大きいですよね?
失業保険給付中に国保と年金を払う金額はいくらくらいなのでしょうか?
また、実際の受給開始は離職票を提出してから4カ月後になりますが、その申請中の4カ月間は扶養のままでいれるのですか?

それから扶養と配偶者控除はまた別ものですか?

長文と質問が多く申し訳ありません。
年金や保険に関しては大変複雑で困っております。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
失業給付を受給する場合は国民健康保険と国民年金第1号への加入手続きが必要ですね。
資格取得日は退職日の翌日に遡っての加入となります。手続きには離職票か退職証明書などが必要と思われます。

国民年金保険料は現在月額15,100円となっていますが国民健康保険料は前年の所得により計算されます。現在加入となると21年の所得により算定されます。
役所に問い合わせれば教えてくれる場合があります。

基本手当が支給開始になるまでは収入がありませんので被扶養者で大丈夫ですが健保組合などでは認定が厳しいのでご注意下さい。失業給付の申し込み時点で扶養から外れる場合もあるかもしれません。

また、失業給付は非課税ですので年収103万円には含まれませんのでこの金額以下なら配偶者控除が適用となります。
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