扶養と国保について教えてください。30代フルタイム勤務の兼業主婦で子供はいません。2年間同じ会社で派遣としてやってきましたが
更新をせず6月で一旦辞めようかと思っています。
家からもう少し近く、残業のない派遣先を探したいです。


1月から6月までの給料の総計は130万を超えていますが、これだと主人の扶養には入れないのでしょうか?

そうなると、国民年金と国民健康保険を払うことになると思いますが
主人からもらっている、家の貯金や、主人のお給料から払ってもらうのはなんとなくはばかられます。
自分の貯金から払うつもりですので、気になります。

「世帯主の方が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合においても、その世帯に国保に加入されている方がいる場合には、世帯主の方が納付義務者(擬制世帯主)となります。ただし、保険料の計算は、国保加入者のみとなります。」
という説明があったのですが、これだと主人が納付義務者になるということですよね?

主人の収入で見なされるわけではないですよね?


自分から「次回の更新はしません」と伝えた場合は
自己都合になるので3カ月失業保険は出ないと聞きました。
(待機期間)3カ月待ってもらって、もらい終わったらパートに・・・などという気持ちはなく、
よい仕事(フルタイムで家から近く、残業なしの派遣)があればすぐ働きたいです。
ちなみに、主人が3年後に転勤するかもしれないので、正社員は考えていません。


ですので、もし扶養に入れたとしても、仕事が見つかり次第すぐ抜けることになります。
そんなに簡単に入ったり出たりできるのでしょうか。
退職後、失業保険の受給が開始するまで無収入であるならば、たいていご主人の社会保険に被扶養者として加入出来ると思いますので、ご確認ください。

受給後は、月額が基準(月108,333円以上の場合)を超えていると被扶養者ではなくなります。

手続きの正確なタイミングもご主人の会社の担当者に良く確認されて下さい。

>これだと主人が納付義務者になるということですよね?主人の収入で見なされるわけではないですよね?

そのとおりです。

納付書等のあて先はご主人ですが、計算の元になる所得や税額は加入者のみ※となります。

※減額判定等で世帯主の所得が係ってくる事がありますが、あなたのケースでは関係ないです。

>そんなに簡単に入ったり出たりできるのでしょうか。

可能です。

ご主人の会社の担当者は、その手続きをする事で毎月の給与をもらっています。

面倒だなんて言ってられません。

退職後無収入→社保(年金は3号)加入→失業手当受給→社保脱退・国保&年金加入→失業手当終了→社保(年金は3号)加入&国保喪失手続き・・・・こんなイメージです。

もちろん、期間中に仕事を始めたり社保加入する事があれば、上記のスケジュールとは異なってきます。
ご教授下さい。
失業保険を手早く受け取る方法
ご教授下さい。

9月で2年半務めた会社を退職する者です。
11月に語学留学の為1年間海外に行くのですが、失業保険についてのご相談です。

勿論私情で退職する為失業保険は3、4ヶ月以降~しか出ません。
受け取れるのは退職してから1年間なので、戻ってくるころには切れてしまいます。

自分の都合で行くので随分と勝手ですが、せっかく今まで支払っていたのに勿体ないなぁと。
出発日を遅らせることも考えていますが、その為だけに遅らせるのもどうかと思い…


どなたかお詳しい方、何か裏技など良い方法はありますでしょうか?
色々調べてそれでもないので、半ば諦めてはいますが…

宜しくお願いします。
余り詳しくないのですが、、、
退職理由が自己都合だとしたら難しいかと思います。

例えば会社都合(解雇・倒産など)ならば、受給までの待機期間が短かったと記憶しています。

ただ会社は余り解雇とは書きたがらないでしょうし、何かの補助(高齢者や障害者などの雇用推進などの補助)を受けている場合などはペナルティーとして一定期間補助が受けられないことがあると記憶しております。

会社に相談してみて、もし退職理由を解雇と書いてくれるのであれば、質問の答えとなると思いますが、、、でもこれは立派な不正ですし、退職する会社にも迷惑がかかる可能性もありますので、余りお勧めはしません。(じゃー書くなって?)
年金をもらってる人は雇用保険料を給与から引かなくても良いのでしょうか?
今回初めて「年金もらって失業保険もらえないのに雇用保険料給与から引かれてるのは無駄や無いんですか」と言われたんですが、どうなんでしょうか?

年金をもらっているかどうかもこちらからいちいち聞かないと駄目なんでしょうか?宜しくお願いします。
年金の有無ではなく、年齢が、4月1日の時点で64歳であれば雇用保険は徴収しません。

高齢者雇用促進のため、満64歳(4月1日時点)である被保険者は、雇用保険の保険料が免除となります。

これは被保険者だけのことではなく、事業主つまり会社も雇用保険料負担をしなくてよくなります。

※補足について
≪雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書≫は、60歳以降の賃金が75%以下に下がった場合にに補てん給付をするための制度ですので、雇用保険の天引きとは関係が無いことになります。

≪六十歳から引かれていた雇用保険料は戻ってくるのでしょうか?≫
その方が4月1日時点で64歳であるのもかかわらず、雇用保険料を徴収されていた場合にはその方に返還する事になります。
60歳ではありません。
【失業保険給・失業認定申告書】初回認定までの求職活動について教えてください。
先日、自己都合により退職し、失業給付の申し込みのため、
ハローワークへ行きました。

初回認定までのスケジュールは下記の通りです。

①5月20日 資格決定日
②5月26日 待期満了
③6月2日 雇用保険説明会・初回講習会
④6月17日 初回失業認定日

そこで、質問なのですが、

③の雇用保険説明会・初回講習会の持ち物の中に
「失業認定申告書」があるのですが、
この説明会までに、なにか記載する必要はあるのでしょうか。

また、①の資格決定日に職員の方から「~までに最低2回は求職活動を行ってください」といわれましたが、
~は、④の認定日であっていますか?
③だと、時間もあまりないので、確認をさせていただきたいです。

③の持ち物である、「失業認定申告書」の求職活動の状況を記載する欄には、
一番上に、日付が空欄で初回講習会受講と印刷してあるのですが、
とりあえずは、③の説明会を受けてから、④の認定日までに求職活動を2回行えばいいという
認識でよろしいのでしょうか。
(認定日から、初回講習会まで日にちがあるので、認識があっているのか不安になってしまいました。)

駄文・長文失礼いたしました。
しおりを読んでも、いまいちわからず相談させていただきました。
宜しくお願いいたします。
③は説明会ですので、説明されますので、その通り書きます。
④の認定日に合ってます、④の認定日は③に出席しただけの1回で、④の初回認定は認定される、安定所が多いですよ。
③の日に、しっかり聞きましょう。
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