【特定理由離職者とは】
3ヶ月の待機期間無で失業保険を受給出来るのか?
長文申し訳ありません。
■ 私の現状や状況 ■
先日【不安神経症】と診断され、9月末まで自宅療養要の診断書を取得。
(要因→→派遣先での人間関係。相手は派遣先で認知済みの有名な問題社員)
①現在の派遣元で2年半雇用保険(社保)に加入してます
(現場は6ヶ月更新→10月からまた半年契約になる)
②【不眠が酷く心療内科へ行き、5日間ほど薬の服用で様子見・ドクターストップまだ無し】
派遣元と面談し上記内容を伝え『直ぐ退職・更新しない』旨を仄めかしと、派遣元から強く引き留められ従う事に・・・
③派遣元から半強制的に【数十日休養提案】される
→派遣先快く了承し、本日休養7日目。
休養提案時には手当等は無いと言い、傷病手当について調べ・診断書取得した為、翌日派遣元へ『手当取得したい』旨伝えるとカナリ不機嫌な対応になり不信。
④派遣元より強い引き留めたくせに急に
『現場に戻れる自信ある?』と言われた後
『本当に人間関係が要因と先生は言ってる?』
『人間関係以外に要因あるのでは?』等と何をしたいのか不信感・ストレスかかる派遣元とのやり取り継続中。
今は派遣元に対しても不信・現場復帰も不安(今後すぐ転職出来るかも)で病状不安定です。
知人の話が本当で、待機期間無しで受給可能なら、
一旦身体を治しつつ、職業訓練も受けつつ仕事を探したいとも考える様になりました。
しかし私から契約期間内に『退職する』と伝えたら自己都合になり待機期間要になるのでは?
こんな複雑な状態でどうすれば良いのか・・・
等と疑問が出てきました。ご指導お願い致します。
3ヶ月の待機期間無で失業保険を受給出来るのか?
長文申し訳ありません。
■ 私の現状や状況 ■
先日【不安神経症】と診断され、9月末まで自宅療養要の診断書を取得。
(要因→→派遣先での人間関係。相手は派遣先で認知済みの有名な問題社員)
①現在の派遣元で2年半雇用保険(社保)に加入してます
(現場は6ヶ月更新→10月からまた半年契約になる)
②【不眠が酷く心療内科へ行き、5日間ほど薬の服用で様子見・ドクターストップまだ無し】
派遣元と面談し上記内容を伝え『直ぐ退職・更新しない』旨を仄めかしと、派遣元から強く引き留められ従う事に・・・
③派遣元から半強制的に【数十日休養提案】される
→派遣先快く了承し、本日休養7日目。
休養提案時には手当等は無いと言い、傷病手当について調べ・診断書取得した為、翌日派遣元へ『手当取得したい』旨伝えるとカナリ不機嫌な対応になり不信。
④派遣元より強い引き留めたくせに急に
『現場に戻れる自信ある?』と言われた後
『本当に人間関係が要因と先生は言ってる?』
『人間関係以外に要因あるのでは?』等と何をしたいのか不信感・ストレスかかる派遣元とのやり取り継続中。
今は派遣元に対しても不信・現場復帰も不安(今後すぐ転職出来るかも)で病状不安定です。
知人の話が本当で、待機期間無しで受給可能なら、
一旦身体を治しつつ、職業訓練も受けつつ仕事を探したいとも考える様になりました。
しかし私から契約期間内に『退職する』と伝えたら自己都合になり待機期間要になるのでは?
こんな複雑な状態でどうすれば良いのか・・・
等と疑問が出てきました。ご指導お願い致します。
質問文読みました。
雇用保険も2年半加入してますよね?
通常の離職者の扱いになります。
自宅療養要の診断書を貰ってる場合通常の自己都合でも受給対象にはならないです。
知人の話よりも実際に住民票の住所の管轄のハローワークに足を運んでみた方が良いです。
私の場合大怪我で仕事復帰出来そうになったときにハロワから「就業に問題無い旨の診断書を持ってきてください」と言われ提出をして残りの雇用保険を受給しました。
素人よりもプロを利用した方がいいよ
雇用保険も2年半加入してますよね?
通常の離職者の扱いになります。
自宅療養要の診断書を貰ってる場合通常の自己都合でも受給対象にはならないです。
知人の話よりも実際に住民票の住所の管轄のハローワークに足を運んでみた方が良いです。
私の場合大怪我で仕事復帰出来そうになったときにハロワから「就業に問題無い旨の診断書を持ってきてください」と言われ提出をして残りの雇用保険を受給しました。
素人よりもプロを利用した方がいいよ
教育給付金制度について質問させて下さい。
平成18年の3月に、妊娠出産のため約3年勤めていた会社を
退職しました。
その際、失業保険受給期間延長手続きはしましたが
教育給付金制度というものがある事を知らず、何も手続きはしませんでした。
担当の方も、それについての説明は一切しませんでした。
そこでいくつか質問です。
1.教育給付金制度は、失業保険受給期間の延長をしたからといって
自動的に延長はされませんよね?
退職して約3年経つため、もう手遅れだと諦めてはいるのですが・・・
ネットで調べましたが、受給延長をしていれば給付金制度も利用できるという意見もあり
実際はどうなのか知りたいです。
2.もし教育給付金制度が利用できない場合は、職業訓練自体
受ける事が出来ないのしょうか。
受ける事は可能だった場合でも、職業訓練にかかる費用などは
全額自己負担しなければいけないのですか?
3.現在2歳7ヶ月の子供がいますが、ハローワークに行く場合
子供を同行させても大丈夫でしょうか。
もちろん説明会などがある場合は無認可保育所へ預ける予定ですが、
普通にハローワークで手続きなどがある場合も
子供連れというのは止めたほうがいいのか心配です。
長くなりましたが、上記の3点についてご教示宜しくお願いします。
※ちなみに本日ハローワークへ問い合わせしましたが、
何度掛けても話し中で断念しました・・・
平成18年の3月に、妊娠出産のため約3年勤めていた会社を
退職しました。
その際、失業保険受給期間延長手続きはしましたが
教育給付金制度というものがある事を知らず、何も手続きはしませんでした。
担当の方も、それについての説明は一切しませんでした。
そこでいくつか質問です。
1.教育給付金制度は、失業保険受給期間の延長をしたからといって
自動的に延長はされませんよね?
退職して約3年経つため、もう手遅れだと諦めてはいるのですが・・・
ネットで調べましたが、受給延長をしていれば給付金制度も利用できるという意見もあり
実際はどうなのか知りたいです。
2.もし教育給付金制度が利用できない場合は、職業訓練自体
受ける事が出来ないのしょうか。
受ける事は可能だった場合でも、職業訓練にかかる費用などは
全額自己負担しなければいけないのですか?
3.現在2歳7ヶ月の子供がいますが、ハローワークに行く場合
子供を同行させても大丈夫でしょうか。
もちろん説明会などがある場合は無認可保育所へ預ける予定ですが、
普通にハローワークで手続きなどがある場合も
子供連れというのは止めたほうがいいのか心配です。
長くなりましたが、上記の3点についてご教示宜しくお願いします。
※ちなみに本日ハローワークへ問い合わせしましたが、
何度掛けても話し中で断念しました・・・
給付対象者
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
②雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が 3年以上とならないと、新たな資格は得られない
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 3年以上
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
b 1年以上(初回に限り)
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
● 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に
より引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始するすることができない日がある場合には、
ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育
訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)
を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象
教育訓練を受ける受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受ける受けなくなるに至った
日が離職後1年以内である方に適用されます。
教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には
受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費,補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。
各種割引き制度がある場合、割引額が教育訓練費となります。
1,2、については以上のようになってます
3、については、構いません
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
②雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が 3年以上とならないと、新たな資格は得られない
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 3年以上
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
b 1年以上(初回に限り)
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
● 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に
より引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始するすることができない日がある場合には、
ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育
訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)
を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象
教育訓練を受ける受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受ける受けなくなるに至った
日が離職後1年以内である方に適用されます。
教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には
受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費,補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。
各種割引き制度がある場合、割引額が教育訓練費となります。
1,2、については以上のようになってます
3、については、構いません
派遣社員の失業保険について教えてください。
派遣社員で4月末で契約切れなので、失業保険を申請しようと思っています。
現在で派遣先に勤めて、1年3ヶ月になります。(派遣一社目です。)
2月に産休の社員が戻ってくることになり、5月から人が増えるという理由から契約切れの依頼がありました。
ちなみに、この会社に派遣される前に産休の社員がいるなどという内容は聞かされておりませんでした。
私は今の仕事にも慣れてきていたので、他の仕事をしたほうが自分の為になると思い、契約切れを特に文句も言わず受け入れました。
そしてその後、色々な人の話などを聞き気持ちは転職活動へと動いておりました。
しかし、3月になりやっぱり人が足りなくなるので延長して欲しいという申し出がありました。
またいつ契約切れになるか分からないので、転職する方向へ進んでいることを理由に断りました。
現在、転職への意欲はあるのですが、思ったように自分の望む仕事が見つからず苦戦しております。
そこで、失業保険を受け取りながらもう少し時間を掛けて転職活動をしたいと思っていて、
失業保険を一日でも早く受け取りたいのですが、このような経緯からいっても会社都合での離職票を受け取るのは難しいでしょうか?
離職票は自分から請求しなければ1ヶ月後くらいには送付されますか?
自分から請求すると自己都合の離職票になってしまうのですよね?
初めてのケースなので、流れが分かりません。
どなたか教えて下さい。
よろしくお願い致します。
派遣社員で4月末で契約切れなので、失業保険を申請しようと思っています。
現在で派遣先に勤めて、1年3ヶ月になります。(派遣一社目です。)
2月に産休の社員が戻ってくることになり、5月から人が増えるという理由から契約切れの依頼がありました。
ちなみに、この会社に派遣される前に産休の社員がいるなどという内容は聞かされておりませんでした。
私は今の仕事にも慣れてきていたので、他の仕事をしたほうが自分の為になると思い、契約切れを特に文句も言わず受け入れました。
そしてその後、色々な人の話などを聞き気持ちは転職活動へと動いておりました。
しかし、3月になりやっぱり人が足りなくなるので延長して欲しいという申し出がありました。
またいつ契約切れになるか分からないので、転職する方向へ進んでいることを理由に断りました。
現在、転職への意欲はあるのですが、思ったように自分の望む仕事が見つからず苦戦しております。
そこで、失業保険を受け取りながらもう少し時間を掛けて転職活動をしたいと思っていて、
失業保険を一日でも早く受け取りたいのですが、このような経緯からいっても会社都合での離職票を受け取るのは難しいでしょうか?
離職票は自分から請求しなければ1ヶ月後くらいには送付されますか?
自分から請求すると自己都合の離職票になってしまうのですよね?
初めてのケースなので、流れが分かりません。
どなたか教えて下さい。
よろしくお願い致します。
いただいていたお給料の明細をご覧になり
毎月
雇用保険料が引き落とされていなければ
保険料はいただけません
仮に
引き落とされていたとしても
自己都合退職になるので
支給は
早くても3ヶ月後です
毎月
雇用保険料が引き落とされていなければ
保険料はいただけません
仮に
引き落とされていたとしても
自己都合退職になるので
支給は
早くても3ヶ月後です
奥様の失業保険について質問なんです。今、5年間働いているのですが、新入社員が入ってきて人間関係が悪くなり退職する事を考えてます。
退職してアルバイトをして失業保険を貰わない場合、5年間分の失業保険は失効してしまうんでしょうか?
もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか?
今は我慢して妊娠してから辞めた方がいいのでしょうか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
退職してアルバイトをして失業保険を貰わない場合、5年間分の失業保険は失効してしまうんでしょうか?
もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか?
今は我慢して妊娠してから辞めた方がいいのでしょうか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
>退職してアルバイトをして失業保険を貰わない場合、5年間分の失業保険は失効してしまうんでしょうか?
アルバイト先で「雇用保険に加入するならば、期間は合算されます。
合算の条件は、加入期間が1年以上の空白期間が無い場合です。
あなたが、半年後に加入保険に加入したら合算出来ます。
(失業給付金を受給しなかった場合ですが)
>もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか?
上記の継続が出来ない場合は、退職日から1年以内に受給を完了させないと「切り捨て」られます。
>今は我慢して妊娠してから辞めた方がいいのでしょうか?
新しい職場で「雇用保険に加入できる」なら、問題は無いと思いますが、加入できないなら辞めない方が得だとは思います。
アルバイト先で「雇用保険に加入するならば、期間は合算されます。
合算の条件は、加入期間が1年以上の空白期間が無い場合です。
あなたが、半年後に加入保険に加入したら合算出来ます。
(失業給付金を受給しなかった場合ですが)
>もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか?
上記の継続が出来ない場合は、退職日から1年以内に受給を完了させないと「切り捨て」られます。
>今は我慢して妊娠してから辞めた方がいいのでしょうか?
新しい職場で「雇用保険に加入できる」なら、問題は無いと思いますが、加入できないなら辞めない方が得だとは思います。
契約社員の失業保険給付について教えてください。
ちょっと急いでる質問です。お願いします。
今、転職活動中です。
先日、正社員で応募した企業から、
契約社員として下記条件で内定をいただきましたが、
契約内容がリスキーなので、悩んでいます(><)
下記条件で契約終了になった際の失業保険給付について、
あらかじめチェックをしたいのですが、ハローワークで相談しても、
「現段階では詳しくお応えできません」 の一点張りなので、
お詳しい方がいたら教えてください。
【契約条件】
契約社員として6カ月契約後、①または②のどちらかになる。
①求めてるスキルが合うようなら、6カ月後に正社員に切り替える
②求めてるスキルが合わないようなら(勤怠とかの問題ではなく、基準も曖昧)、
契約満期というかたちで退職(以降の更新は絶対しない)
もちろん、内定を受ける場合は覚悟をきめて頑張るつもりですが、
なんとなく、採用試験の続きのような感じがして、
契約終了になる可能性も高く、不安を感じています。
会社から契約満期で終了にされた場合、失業保険の給付について、
「特定受給資格者」 または、
自己都合でも、「特定理由資格者として、失業保険の給付制限なし」
にあたり給付を制限なしで受けられるかどうかを教えてください。
それとも、双方合意の上ということで、
ただの自己都合扱いとなり、給付は受けられないのでしょうか?
ハローワークでは、自己都合になると思います、と軽く言われました。
失業保険をいただける条件で契約するためのアドバイスもあれば、教えてください。
生活のため、短期のリスクを負ってもこの契約を受けることも前向きに考えています。
正社員にこだわって転職活動を続けたいのが本音ですが・・・(><;)
また、この条件を辞退する場合、職歴の空白は半年以上になってしまいます。
職歴空白期間半年と、契約社員6カ月の職歴では、
どちらが、今後の転職活動に不利になるでしょうか?
ちなみに、この契約社員の仕事は、興味もあり、ステップアップもできるとは
思うのですが、短期契約に不安を感じています。
50歩100歩ですが、年齢が30歳で若くもないので、少し慎重になってます。
ちなみに今までは、
派遣社員3年、派遣社員9カ月、正社員4年で職歴は3社です。
長くなっちゃいましたが、アドバイスよろしくお願いします☆
ちょっと急いでる質問です。お願いします。
今、転職活動中です。
先日、正社員で応募した企業から、
契約社員として下記条件で内定をいただきましたが、
契約内容がリスキーなので、悩んでいます(><)
下記条件で契約終了になった際の失業保険給付について、
あらかじめチェックをしたいのですが、ハローワークで相談しても、
「現段階では詳しくお応えできません」 の一点張りなので、
お詳しい方がいたら教えてください。
【契約条件】
契約社員として6カ月契約後、①または②のどちらかになる。
①求めてるスキルが合うようなら、6カ月後に正社員に切り替える
②求めてるスキルが合わないようなら(勤怠とかの問題ではなく、基準も曖昧)、
契約満期というかたちで退職(以降の更新は絶対しない)
もちろん、内定を受ける場合は覚悟をきめて頑張るつもりですが、
なんとなく、採用試験の続きのような感じがして、
契約終了になる可能性も高く、不安を感じています。
会社から契約満期で終了にされた場合、失業保険の給付について、
「特定受給資格者」 または、
自己都合でも、「特定理由資格者として、失業保険の給付制限なし」
にあたり給付を制限なしで受けられるかどうかを教えてください。
それとも、双方合意の上ということで、
ただの自己都合扱いとなり、給付は受けられないのでしょうか?
ハローワークでは、自己都合になると思います、と軽く言われました。
失業保険をいただける条件で契約するためのアドバイスもあれば、教えてください。
生活のため、短期のリスクを負ってもこの契約を受けることも前向きに考えています。
正社員にこだわって転職活動を続けたいのが本音ですが・・・(><;)
また、この条件を辞退する場合、職歴の空白は半年以上になってしまいます。
職歴空白期間半年と、契約社員6カ月の職歴では、
どちらが、今後の転職活動に不利になるでしょうか?
ちなみに、この契約社員の仕事は、興味もあり、ステップアップもできるとは
思うのですが、短期契約に不安を感じています。
50歩100歩ですが、年齢が30歳で若くもないので、少し慎重になってます。
ちなみに今までは、
派遣社員3年、派遣社員9カ月、正社員4年で職歴は3社です。
長くなっちゃいましたが、アドバイスよろしくお願いします☆
簡単に言えば、契約社員を6ヶ月勤めて満了した場合、その先にも更新の見込みがある契約だったのに、労働者側の就業続行の望みが叶わず契約打ち切りになった場合、これが「特定理由離職者」に該当して失業給付上は会社都合に準じる扱いになります。
6ヵ月後に就業続行不可の判定が下されば、結果としてそれは特定理由離職者に該当する理由にはなるんです。ですが、労働者側が初めからそれを予定して、6ヶ月後の契約更新をしない前提で就業・退職したのでは「特定理由離職者」には該当できないんです。
ハローワークがこのことを詳しく説明しないのは、先に説明して求職者側が形の上で6ヶ月以上の就業が確実なよう装うことになれば、それは特定理由離職者」に該当させるための要件作りを入れ知恵したことになってしまうからで、「結果として就業続行が叶わなかった」場合とは似て非なる状況になるんです・・・
※契約社員を6ヶ月で期間満了退職した職歴は、「期間の定めのない雇用契約」を6ヶ月で退職するよりイメージは悪かろうわけがないです。ですが、試用期間中ずっと実地面接テストのような環境での6ヶ月はものすごく長く、よほどの自信に満ちていないとどこかで心がパンクします。
「過去9割以上の人がが6ヵ月後に正社員登用なされた」明言を受けていてちょうどいいくらいです・・・
6ヵ月後に就業続行不可の判定が下されば、結果としてそれは特定理由離職者に該当する理由にはなるんです。ですが、労働者側が初めからそれを予定して、6ヶ月後の契約更新をしない前提で就業・退職したのでは「特定理由離職者」には該当できないんです。
ハローワークがこのことを詳しく説明しないのは、先に説明して求職者側が形の上で6ヶ月以上の就業が確実なよう装うことになれば、それは特定理由離職者」に該当させるための要件作りを入れ知恵したことになってしまうからで、「結果として就業続行が叶わなかった」場合とは似て非なる状況になるんです・・・
※契約社員を6ヶ月で期間満了退職した職歴は、「期間の定めのない雇用契約」を6ヶ月で退職するよりイメージは悪かろうわけがないです。ですが、試用期間中ずっと実地面接テストのような環境での6ヶ月はものすごく長く、よほどの自信に満ちていないとどこかで心がパンクします。
「過去9割以上の人がが6ヵ月後に正社員登用なされた」明言を受けていてちょうどいいくらいです・・・
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